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離婚問題

弁護士に離婚問題を相談

弁護士が離婚に関するお悩みやトラブルに、真摯かつ誠実に向き合い、最善のサポートをご提供することをお約束いたします。

離婚は感情的で複雑なプロセスであり、ご相談者の心に寄り添いながら、法的な観点からも丁寧にお手伝いいたします。

離婚についてご相談をされる方の現状やご要望を十分にお聞かせいただき、それを踏まえて最適な解決策をご提案させていただきます。私たちは離婚問題で相談される方の抱える悩みを理解し、信頼関係を築くことに重点を置いております。法的なプロセスや権利に関する情報を分かりやすく説明し、納得いただけるまでご質問にお答えいたします。

また、私たちの弁護士は感情的なサポートも重要だと考えており、冷静で客観的な視点からご相談者様と向き合います。離婚は厳しい局面ではありますが、一緒に乗り越えていくために私たちが全力でお手伝いいたします。

ご不安やお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。私たちはご相談者およびご依頼者の立場に立ち、真摯に対応いたします。

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離婚について

以下のデータは、実際に2022年度に離婚調停の申立理由を夫、妻別に順位付けしたデータです。
夫からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」で、「精神的に虐待する」、「その他」、「異性関係」、「家族親族と折り合いが悪い」という順位になっています。
一方妻からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」が同じくトップ、「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」、「暴力を振るう」となっています。

順位
性格が合わない 性格が合わない
精神的に虐待する 生活費を渡さない
その他 精神的に虐待する
異性関係 暴力を振るう
家族親族と折り合いが悪い 異性関係
浪費する その他
性的不調和 浪費する
浪費する 不詳
暴力を振るう 性的不調和
10 生活費を渡さない 家庭を捨てて省みない

一昔前では離婚をすると女性は周囲から「出戻り」と見られ、実家にも戻れずに肩身の狭い思いをしなくてはならないという状況から、よほどの原因がないと離婚に踏み切れなかった人がほとんどでした。

しかし、現在では離婚をした人たちをバツイチ、バツニなどと表現するようになり、逆に一度失敗した人は今度は失敗しないように努力するとともに、夫婦生活の経験者として評価されることもあります。その結果、時代の背景により離婚に対する考え方も大きく変化してきました。

一度は夫婦となったのですから、もともとはお互いが愛し合って結婚に向けた夢や希望を抱き一緒になったのではないでしょうか。その反面、離婚は、怒りや悲しみ、憎しみなど感情的になりがちなケースが多く、精神的ストレスを含む体力を消耗する大変な作業です。

離婚の方法について

離婚をする場合、以下の4つの方法があります。

その中で最も多く見られる(約8割程度)離婚方法が協議離婚です。
協議離婚は夫婦がお互いに話し合いをして離婚条件などを決め、双方が納得した上で離婚する方法です。

次に多く見られる(約1割未満)のが調停離婚です。 調停離婚は協議離婚と違い、夫婦の話し合いだけでは解決できない、または夫婦の話し合いができないなどの場合に家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を試みる方法です。

次に多いのが裁判離婚で、離婚調停で話し合いがつかず、調停が不調に終わった場合に裁判所の判決で強制的に離婚を成立させる手続きをいいます。
裁判離婚は、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。

そして、審判離婚ですが、離婚調停でほぼ争いが解決できたが、ちょっとしたことが原因で調停が不成立になりそうな場合に、家庭裁判所が離婚を成立させるべきだと判断した場合に行われます。しかし、実際に審判離婚となる割合は極めて低いです。

離婚を弁護士に相談する

離婚をする前に準備すべきこと

離婚は離婚届を役所に提出してしまえば成立しまうが、離婚をする際には様々な問題を解決しなくてはなります。
以下は一般的な項目です。

財産分与

夫婦が共有している財産や資産の分与が必要です。これには不動産、銀行口座、投資、負債などが含まれます。各項目について合意が得られない場合、裁判所が決定することもあります。

養育費・子どもの親権

離婚に伴い、未成年の子どもがいる場合、養育費や親権の問題が発生します。どちらが子どもを養育し、どの程度の養育費が支払われるかなどについて取り決める必要があります。

面会交流権

親権が一方の親に与えられた場合、もう一方の親には子どもとの面会交流権が認められることが一般的です。面会の頻度や条件について取り決めが必要です。

慰謝料

不貞行為や虐待など、特定の法的根拠がある場合には、慰謝料の支払いが検討されることがあります。これは地域によって異なる場合があります。

共同の債務

夫婦が共同で借り入れた借金や債務がある場合、その分担方法を合意する必要があります。これにはクレジットカードの借金や住宅ローンなどが含まれます。

上記のほかに離婚に向けて別居をする場合、離婚手続きを行うまでの期間の住居費や食費、医療費、子の養育費などの生活費(婚姻費用)が必要となります。この費用は、収入や支出、子の有無や子の年齢などを考慮して決める必要があります。

実際に別居期間の生活について考慮せずに勢いだけで子供と家を飛び出した結果、婚姻費用が支払われなかったり、生活するのに十分な金額が払われないといった状況に陥った結果弁護士へ相談するケースも少なくありません。

離婚交渉を弁護士に委任する

話し合いの際に感情的になってしまい、相手に対して一歩も譲りたくないという気持ちから双方が権利を主張し合ってしまうと、紛争状態が長引き、結果的に離婚がスムーズに進まず、精神的に疲れ果てるケースが多く見受けられます。

離婚は感情だけで進めるのではなく、離婚に関する条件などは、納得いくまで話し合いをすることが大切です。

ただし、夫婦関係が破綻している状態で相手と会ったり、連絡を取り合うこともストレスになります。そのストレスから解放されたい一心で結論を急いでしまい、相手の提示した条件を受け入れてしまうケースも少なくありません。
離婚は精神的なダメージやストレスをもたらし、精神的に不安定になるケースが多くあります。また、早めの準備と対策は、離婚を有利に進めるためには大切なことです。

後々後悔しないためにも、多くの離婚問題やトラブルを解決している弁護士を仲介し、慰謝料や財産分与、養育費や親権など互いの権利を主張し合って認めることで、後のトラブル発生を防止できます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

1.離婚後-取り返しのつかない失敗を防ぐ

離婚に際して当事者同士で取り決めをする場合、お互いが感情的になってしまうと冷静な判断ができず、話し合いが困難になってしまうケースがあります。

離婚に限らず、その場の感情や勢いだけで物事を決定し、後々冷静になって後悔するという経験を持つ人も多いと思います。また、お互いに一度合意したにも関わらず、後でその内容が再度問題にされたり、合意した内容自体が否定されたりと、ありがちな問題が生じます。これは、離婚協議書や公正証書など、有効な合意の証拠を残していなかったため、お金を受け取ることができなかったり、話し合いが進んでいないのに勝手に財産を処分されるなど、望ましくない結果を招いてしまうケースが多いのです。

実際に、多くの人がこれらの問題に直面した後にやっと相談してくるため、早期対応が必要だと感じます。後で後悔やトラブルを避けるため、可能な限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

2.離婚交渉-相手と交渉するストレスから解放される

もし離婚に至る場合、その過程をなるべくスムーズに進めたいと思う人は多いでしょう。
しかし、離婚は相手が離婚に関する条件や内容に全て納得し、同意してくれる場合を除き、相当なエネルギーが必要となりますし、ストレスもたまります。相手との話し合いが難航し、長引いた場合には相当な労力と精神力を消耗します。
また、相手と顔を合わせるのが嫌な場合には、話し合いをするだけでもストレスを感じることでしょう。

このストレスが離婚までの日々の生活に少なからず影響を及ぼし、それがまたストレスになってしまい話し合いが滞ってしまうという悪循環にも陥りかねません。離婚の交渉を弁護士に任せることで、このようなストレスから解放され、新たな生活の準備に向けた気持ちも芽生えてくるでしょう。離婚に伴う苦痛を少しでも和らげ、少しでも普通の日常生活を取り戻すことができるのも弁護士への依頼のメリットの一つと言えます。

3.離婚交渉-少しでも自身に有利な解決が期待できる

離婚の交渉で弁護士をつけることは、相手側から一方的に不利な内容で交渉されることを防ぐだけではなく、相手の状況やケースによっては有利な結果を得られる可能性も高いです。

弁護士への離婚相談事例

離婚問題の相談と弁護士による解決事例

◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例1
不倫をしていた夫に対して弁護士に依頼し離婚調停を申し立て、慰謝料や養育費の支払いを受けた。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例2
妻の不倫相手から慰謝料を支払わせ、妻との離婚を有利に解決した
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例3
浮気をしている夫から慰謝料と養育費を承諾させ離婚をした
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例4
妻の浮気から離婚を決意するが、親権の問題で弁護士に相談し弁護士と妻の話合により無事親権を得て離婚解決した。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例5
お互いの気持ちの変化や生活のズレから別居、その後弁護士を交え離婚についての諸条件でお互い合意をして円満に離婚解決した。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例6
妻の不貞発覚で別居、家から出された夫に妻から生活費を要求する調停が申し立てられたので弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例7
夫の両親の定年をキッカケに金銭の無心をされるようになり、両親の言いなりにお金を渡す夫との離婚を決意し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例8
浪費を改めると約束した妻が住宅ローンの支払いを自身の借金の返済に使ってしまったことで離婚を弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例9
キャリアウーマンである妻と子供が欲しい夫との間ですれ違いが生じ夫か離婚を弁護士に相談し円満に解決。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例10
夫と共有名義マンション購入したがそこ夫の実家の近くで、夫の母親が加度に介入してきたことから別居、離婚を考え弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例11
夫が浮気相手と結婚をしたいとのことから離婚を決意、夫名義で購入したマンションを自分名義にしたいと弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例12
DV夫の執拗な暴力に耐えかねて一度実家に避難し両親を交えて話すも暴力は止まらず離婚したく弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例13
妻の浮気を知った夫は離婚を決意し妻との話合いとなったが親権を譲らない妻に調停の申立を検討し当事務所の弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例14
寿退社の後、出産を控えた妻に無言電話などの嫌がらせがあり、それが夫の不倫相手と判明、その後も夫の不倫相手からの嫌がらせは止まらず弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例15
仕事で忙しい夫とのすれ違い生活に嫌気がさし不倫、それが夫にバレて離婚。その2年後不貞で夫より訴訟を起こされ弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例16
家庭を顧みない夫に離婚を決意、慰謝料・養育費無しなら離婚をしてやると子の将来を考慮せず話合いにならないため弁護士に相談
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例17
定年まで勤めあげ、2人の子も独立し、これから妻と2人で人生を楽しもうと思った矢先に妻から離婚を突き付けられ話合いに折り合いが付かず弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例18
同窓会の出席機に家に寄り付かなくなった妻、探偵が調べると浮気が発覚、話合いの間もなく実家に帰ってしまった妻。悩んだ末に弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例19
自身の浮気が原因で妻と別居、住宅ローンと家族の生活費を支払うことになりますが、子の就職を機に離婚を切り出し老後の貯蓄を考えたが妻はこれほ断固拒否され弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例20
酒を飲むと暴力癖がある夫が妻にも暴力を降るぅうになり、次は子供を暴力の対象にしたので、子を守るために離婚を決意、弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例21
残業で夜遅くまで働いていて夫婦間の破綻に気づいたのが妻からの離婚届でした。更に妻の浮気も発覚し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例22
性格の不一致から別居、夫が別の女性との結婚を考えていることから離婚を要求され、慰謝料、養育費の面で合意したものの財産分与で話がこじれて弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例23
婚姻時に両親から1000万円の頭金とローンでマンション購入、しかしその後性格の不一致で妻と離婚、マンションを売却することでローン返済を考慮したところ、元妻から売却額の半分の財産分与を主張してきたため弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例24
妻の過度な子供の教育への出費に夫婦関係がギクシャクしはじめた頃に交際を始めた女性との結婚を意識し、離婚話を提案するが生活費と学費の支払を条件に浮気は認めるが離婚は拒絶され弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例25
浮気をしている別居中の夫、僅かながらの婚姻費用を受け取り幼い子を育ているある日、夫から離婚調停を申立てられて弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例26
元同僚の夫が役職に就いた頃から帰りが遅くなり、専業主婦で外部との接触も少なくストレスが溜まっていた頃、隠れるように携帯で 話をする夫を見て浮気を疑い携帯を確認すると取引先との浮気の証拠を発見し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例27
浪費家の妻のお陰で貯金もできなく、そのことを咎めたのち夫婦関係は冷め、ついに離婚を考えるようになりましたが、妻は生活力の面でこれを拒否し子を連れて別居、仕方なく自ら離婚調停を申立てましたが妻は納得せず別居機関も短い理由もあり調停は不調に終わり弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例28
子の養育に関して意見の食い違いから口論が続き2年後に家を出た夫との別居生活、子を実家に預け働くことになったが、この成長とともに生活費がかさむが、夫は養育費も生活費も入れてくれないので弁護士に相談。

離婚問題のケース

離婚について弁護士が代理人として交渉をする場合

離婚調停や離婚訴訟に至らない段階、すなわち裁判外であっても、弁護士が介入して依頼主の代理人として協議離婚交渉を引き受けることができます。

具体的には、離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まるのが一般的ですが、配偶者との話し合いが難しい状況の場合は、まず相手に対して離婚の意思を伝えると同時に離婚の話し合いを申し入れるため、弁護士があなたに代わり離婚協議の申し入れをします。

そして、配偶者との話し合いがまとまり、離婚に関しての条件が双方で同意できれば離婚届を提出して完了します。また離婚や離婚後についての条件や取決めをする場合には、離婚協議書または離婚公正証書を作成します。交渉を求めても相手から連絡がなかった場合や交渉自体が決裂した場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。

あなたの承諾なく相手が勝手に離婚届を提出した場合

離婚届に夫婦それぞれの署名・捺印がなされて不備や問題点がなく役所に提出され受理されると離婚が成立します。協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。

しかし夫婦の一方が相手の意思を無視して勝手に離婚届を提出してしまった場合、役所は内容に時に不備が無い限り受領をするのが現状です(離婚届が提出される可能性が事前に分かっている場合には、不受理申出制度を利用すれば回避が可能です)。

一旦提出、受理された離婚届は、たとえ相手が勝手に出したものであっても簡単には元に戻りません。協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、協議離婚無効確認調停を申立てる必要があります。

なお、相手が勝手に離婚届にあなたの署名をして提出してしまえば、立派な犯罪です(有印私文書偽造、同行使等)。刑事責任を追及することを検討する必要があります。

裁判所から離婚調停の通知が届いた場合

夫婦どちらかの一方が家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うと、家庭裁判所から事件番号と共に第1回目の調停期日の日時を知らせる調停期日通知書が届きます。

離婚調停では、離婚を前提とする場合と離婚を拒否する場合のいずれかの方針を定めて話し合いを進めることになります。

裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた場合

夫婦どちかの一方が家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起すると、家庭裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面とともに訴状が届きます。

離婚調停と違い、訴訟は当事者で進めることは困難なため弁護士に依頼をすることを検討します。訴訟の場合、答弁書の提出もせず、口頭弁論期日にも出頭しないと、相手の主張が全面的に認められてしまいかねませんので必ず対応するように心掛けて下さい。

離婚手続の流れ

   
   
   

離婚時に多いトラブル

親権の問題

離婚にあたり、夫婦に未成年の子どもがいる場合、父母のいずれを親権者とするか定める必要があります(離婚届に記載する欄があります)。 当事者が離婚自体に合意していても、親権者をどちらにするか合意できなければ、離婚はできませんので、最終的には 裁判で争うことになります。親権者を決めるにあたっては、今までの養育の経緯・経済状況・子の意思などが考慮されます。

養育費の問題

子どもを養育しない側が、子どもを養育する側に支払う、子どもの養育に必要な費用のことです。子どもが成人するまで、もしくは、大学を卒業する22歳まで支払うと定めることが一般的です。 裁判所では、養育費の金額を、子どもに実際にかかる必要な費用を一つ一つ積み上げて計算するのではなく、養育する側としない側の経済状態・扶養の人数によって計算しています。東京家庭裁判所では、 HPで算定表を公開しています。 なお、裁判外での解決を図る場合は、養育費は長期にわたる問題ですので、支払われなくなった場合に備えて、公正証書を作成しておきます。 一度決めた養育費は、後日、経済状況の大きな変化・再婚や養子縁組などの扶養状況の変化によって、計算の根拠に変動が起こった場合には、変更できます。当事者同士の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

財産分与の問題

婚姻中に夫婦が築いた財産を清算することです。婚姻中に増加した財産を2分の1ずつ分けることが原則です。婚姻生活で築いた財産が対象ですので、婚姻前の財産や婚姻中であっても相続により得た財産は含まれません。 財産分与でしばしば問題となるのは、自宅不動産の処分です。売却して、その利益を2分の1ずつ分けるのであれば簡明ですが、実際には、夫婦どちらかが居住を続けるケースが多く、また、住宅ローンが残っていることも多いため、その調整は困難です。さらに、不動産を譲渡する場合には、税金面の考慮も必要です。

慰謝料の問題

一方の不貞行為や暴力などによって婚姻が破たんし、離婚に至った場合に、原因を作 った側から相手方に支払われる金銭です。離婚に至った経緯、婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮します。なお、不貞行為により離婚に至った場合、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求することも可能です。

年金分割

離婚した場合に、厚生年金記録があること等の一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。 年金分割には、いわゆる専業主婦の方が元夫の婚姻期間中の厚生年金記録の2分の1を当然に分割してもらえる3号分割と、当事者間で合意した割合によって厚生年金記録を分割する合意分割の2種類があります。 離婚後、年金分割の手続を忘れて2年経過すると、年金分割の請求権が消滅時効にかかってしまうのでこの点には注意しなければなりません。

詳細 

離婚問題を弁護士へ相談。依頼した場合にかかる費用

法律相談料

法律相談料は、30分5500円、1時間11000円(税別)、30分無料、無料など法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では。1時間5500円(税込)をいただいております。これは弁護士が相談者の相談に対し責任ある回答させていただく対価になります。

着手金

弁護士に離婚事件の解決を依頼する際に支払う費用です。結果の如何を問わず、また委任契約を解除する場合も返還はされません。

成功報酬

弁護士に依頼した離婚事件の処理が成功した場合に支払う費用です。結果が一部成功または全部成功などによってかかる費用か依頼をした法律事務所との委任契約によって異なります。

日当

弁護士が事件の調査などで遠隔地への出張や裁判手続のため、管轄外の裁判所へ赴く必要がある場合など、長時間拘束を受ける場合に発生する費用のことです。日当を必要とする範囲は法律事務所によって異なります。

実費

裁判所に離婚調停や離婚訴訟の申し立てに必要な資格証明書などの裁判資料や収入印紙、郵券などの訴訟費用や財産調査などの手数料、 弁護士が調査や裁判所へ出張の際にかかる交通費や宿泊費などが実費にあたります。

離婚に関する弁護士費用

離婚

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
22万円~44万円
  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

減額した金額 報酬金
~300万円 6.6%
300万円~3000万円 5.5%
3000万円~3億円 4.4%
3億円以上 3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円
報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書

文書作成費用
3万3000円

離婚公正証書

文書作成費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

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