債権回収に強い弁護士|東京・池袋 須田総合法律事務所|仮差押え、強制執行
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債権回収

債権の回収を弁護士に依頼する

売掛金や貸金など、相手に対して金銭の請求権(債権)を持っているにもかかわらず、なかなか支払ってもらえないことがあります。請求を繰り返しても返答がない、まともな話し合いにならない、また明確な契約書もなく口約束だけで仕事をして、支払われるべき賃金(給与債権)の内容がはっきりしていないという場合もあるでしょう。何もしなければ、債権は時効によって消滅してしまいます。債権回収にお困りのときは、弁護士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。

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債権の消滅時効

債権の消滅時効は、債権者が一定期間内に債務者に対して法的な請求を行わなかった場合に、 その債権が消滅するという法的な原則です。これは、多くの法域で一般的に採用されている原則であり、以下は消滅時効の一般的な考え方とポイントを述べています。

時効期間の長さ:
消滅時効の期間は、期間の長さは数年から数十年までと、さまざまです。例えば、特定の期間内に債権が行使されなかった場合に消滅するとされることがあります。
中断と延期:
消滅時効期間は、一部の行為(例:裁判手続きの開始、債権者からの確認の意思表示)によって中断されることがあります。中断された場合、時効期間は中断前に経過した期間から再開されることがあります。
時効の援用:
消滅時効は通常、債務者が主張するものであり、債権者が請求を放棄しない限り、発生しません。債務者は、消滅時効を主張する場合、時効が成立していることを立証する必要があります。消滅時効が成立した場合には、債務者は消滅時効を援用(消滅時効の利益を受ける旨を主張すること)することが可能となります。

債務者が消滅時効を援用した場合、債権(債務)は消滅し、債権回収が不可能となってしまうので注意しましょう。 弁護士や法的な専門家に相談することが重要です。

 債権 時効の期間
飲食店のつけ、レンタルやリース料 飲食費、宿泊費、運送費、保険料の請求権 1年
売掛金、給料、塾などの月謝 離婚の財産分与 2年
慰謝料、工事の請負代金 病院の医療費損害賠償(不法行為) ※損害及び加害者を知った日から 3年
家賃、年金、マンション管理費等、地代債権、退職金 営業上の貸付 5年
個人間の貸金や売買代金 判決で確定した債権 利息制限法超過分の返還請求権(過払金) 損害賠償請(債務不履行) 10年
抵当権、地役権 損害賠償請(不法行為)※不法行為を行った日 20年

内容証明郵便による請求

内容証明郵便とは、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかということを郵便局が証明してくれる郵便のことです。弁護士名で債務者(相手)に通知し、相手に、「放置したら訴訟を起こされてしまう・・」と心理的圧迫を与えることで、実際に支払うケースもしばしばあります。

弁護士による交渉

弁護士が債権者の代理人となって、債務者(相手)と交渉します。ただ、相手に支払えというだけではなく、相手の経済力などについてヒアリングし、実行可能な方法を提案します。場合によっては、保証人をつけてもらったり、担保をとったりすることもあります。交渉がまとまれば、公正証書を作成し、万が一、支払いが滞った場合には強制執行ができるようにしておきます。

支払督促手続

裁判所から「支払督促」という書類を債務者(相手)に送付してもらい、相手から反論がなければ、債権の存在が認められ、強制執行ができるという手続きです。書面の提出のみででき、費用も通常の訴訟の半額と簡便であることが特徴です。ただし、相手から反論があれば、通常の訴訟に移行してしまいます。また、相手の住所地の簡易裁判所に申立てをする必要があり、もし訴訟に移行した場合、相手の住所地での裁判となってしまいますので、余計なコストがかかってしまう可能性があります。

仮差押による財産確保

訴訟には時間がかかります。訴訟を起こしても、訴訟が終了するまでに、財産を処分されて回収できなくなるおそれがある場合、訴訟を起こす前に、裁判所に申し立てて、債務者(相手)の財産を差し押さえておく手続きです。

訴訟後をふまえた手続きですが、債務者(相手)が仮差押えを受けて、慌てて支払ってくるケースもありますので、その意味でも有効な手続きです。ただし、仮差押えできる財産がはっきりと特定されている必要がありますし、実際に仮差 押えを行うにあたっては、裁判所に担保金を納めなくてはなりません。

訴訟

弁護士が代理人となり、訴訟を起こします。元々支払う気がない債務者(相手)に対しては、どれだけ交渉を続けても意味がありませんので、多少の時間はかかっても訴訟を起こす方がよい場合があります。訴訟で債権の存在が認められれば、強制執行をすることができます。

強制執行

内容証明郵便とは、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかということを郵便局が証明してくれる郵便のことです。弁護士名で債務者裁判所に申立て、債務者(相手)の財産から強制的に回収する手続きです。不動産執行・動産執行・債権執行の3種類がありますが、もっともよく行うのが債権執行です。典型的なものは、銀行預金の差し押さえです。銀行預金を差し押さえれば、その残高から直接回収することができます。



債権回収に関する弁護士費用

内容証明

弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~

裁判外の交渉による回収

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟による債権回収

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事保全

裁判は、裁判所に訴えを起してからその判決が確定するまでの間に少なくとも数ヶ月を要するため、裁判の係争中に相手が財産を隠したり、売却などしてしまうと、裁判で勝訴したとしても債権の回収ができなくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、財産などを勝手に処分できないように保全をします。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事執行

調停や裁判、公正証書などによって、法的に支払いの義務を負っているのにも関わらず、それを実行しない相手に対し、裁判所が相手の財産を差し押えて債権を回収する手続きです。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

競売申立

債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

支払督促

債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の8.8%
300万円~3000万円 回収した金額の5.5%+9万9000円
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%+75万9000円
  • 表記金額には消費税は含まれております。

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