離婚に強い弁護士
離婚問題でお困りの方、離婚の相談は離婚に強い当法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
当法律事務所では離婚についての法律相談が年間200件以上あり、様々なケースの離婚トラブルの事案の解決実績を誇ります。
離婚は感情的で複雑なプロセスであり、当事者本人もどう対応したら良いのかわからないような内容であっても弁護士が現在の状況や今後の見通しほ詳しく説明し、依頼者にとって一番有利な離婚への対策をご提案します。
離婚を弁護士に相談
【離婚について争いがある場合】
例えば、自分は離婚したいが相手が離婚に応じない、また、相手から離婚を切り出されているが自分が応じたくない場合。離婚についてお互いの考えが違えば、話は進みません。周囲のアドバイスやそれぞれの身内や知人の意見は偏りがちです。離婚についての話し合いがうまく解決できない場合は、弁護士にご相談ください。
また、配偶者の暴力や脅迫によって話し合いが不可能な状況の場合も、自身で解決しようとしないで、弁護士にご相談ください。
【離婚条件に争いがある場合】
例えば、子の親権を渡したくない、財産分与について納得がいかない場合や離婚後に争いが生じた場合。例えば、子の養育費の支払いをしてくれない、子の進学で養育費が足りない。もっと子に会いたいが、面会交流の回数を増やしたいなど、お互いの主張を譲れず争っていて、話し合いだけでは決着がつきそうもない、離婚条件の争いが平行線で離婚そのものも長引く可能性があるなどのケースでは、離婚を焦るばかりにご自身にとって不利な条件で離婚をしてしまったり、相手の言うことを鵜呑みにして不利な条件を受け入れてしまうようなケースがあります。例えば、慰謝料は離婚を言い出した方が支払わなくてはならないと相手を騙して慰謝料を取ろうとした事例もあります。
離婚の条件はあなたとお子様の今後の人生を左右する重要なことです。後々後悔のない条件で離婚ができるよう弁護士にご相談ください。
離婚ナビメニュー
離婚について
以下のデータは、実際に2022年度に離婚調停の申立理由を夫、妻別に順位付けしたデータです。
夫からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」で、「精神的に虐待する」、「その他」、「異性関係」、「家族親族と折り合いが悪い」という順位になっています。
一方妻からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」が同じくトップ、「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」、「暴力を振るう」となっています。
順位 |
夫 |
妻 |
1 |
性格が合わない |
性格が合わない |
2 |
精神的に虐待する |
生活費を渡さない |
3 |
その他 |
精神的に虐待する |
4 |
異性関係 |
暴力を振るう |
5 |
家族親族と折り合いが悪い |
異性関係 |
6 |
浪費する |
その他 |
7 |
性的不調和 |
浪費する |
8 |
浪費する |
不詳 |
9 |
暴力を振るう |
性的不調和 |
10 |
生活費を渡さない |
家庭を捨てて省みない |
一昔前では離婚をすると女性は周囲から「出戻り」と見られ、実家にも戻れずに肩身の狭い思いをしなくてはならないという状況から、よほどの原因がないと離婚に踏み切れなかった人がほとんどでした。
しかし、現在では離婚をした人たちをバツイチ、バツニなどと表現するようになり、逆に一度失敗した人は今度は失敗しないように努力するとともに、夫婦生活の経験者として評価されることもあります。その結果、時代の背景により離婚に対する考え方も大きく変化してきました。
一度は夫婦となったのですから、もともとはお互いが愛し合って結婚に向けた夢や希望を抱き一緒になったのではないでしょうか。その反面、離婚は、怒りや悲しみ、憎しみなど感情的になりがちなケースが多く、精神的ストレスを含む体力を消耗する大変な作業です。
離婚の方法について
離婚をする場合、以下の4つの方法があります。
- 協議離婚
-
最も多く見られる(約8割程度)離婚方法が協議離婚です。
協議離婚は夫婦がお互いに話し合いをして離婚条件などを決め、双方が納得した上で離婚する方法です。
- 調停離婚
-
協議離婚の次に多く見られるのが調停離婚です。
調停離婚は協議離婚と違い、夫婦の話し合いだけでは解決できない、または夫婦の話し合いができないなどの場合に家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を試みる方法です。
- 審判離婚
-
審判離婚ですが、離婚調停でほぼ争いが解決できたが、ちょっとしたことが原因で調停が不成立になりそうな場合に、家庭裁判所が離婚を成立させるべきだと判断した場合に行われます。しかし、実際に審判離婚となる割合は極めて低いです。
- 裁判離婚
-
調停離婚の次に多いのが裁判離婚で、離婚調停で話し合いがつかず、調停が不調に終わった場合に裁判所の判決で強制的に離婚を成立させる手続きをいいます。
裁判離婚は、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。
離婚を弁護士に相談する
離婚をする前に準備すべきこと
離婚は離婚届を役所に提出してしまえば成立しまうが、離婚をする際には様々な問題を解決しなくてはなります。
以下は一般的な項目です。
財産分与
夫婦が共有している財産や資産の分与が必要です。これには不動産、銀行口座、投資、負債などが含まれます。各項目について合意が得られない場合、裁判所が決定することもあります。
養育費・子どもの親権
離婚に伴い、未成年の子どもがいる場合、養育費や親権の問題が発生します。どちらが子どもを養育し、どの程度の養育費が支払われるかなどについて取り決める必要があります。
面会交流権
親権が一方の親に与えられた場合、もう一方の親には子どもとの面会交流権が認められることが一般的です。面会の頻度や条件について取り決めが必要です。
慰謝料
不貞行為や虐待など、特定の法的根拠がある場合には、慰謝料の支払いが検討されることがあります。これは地域によって異なる場合があります。
共同の債務
夫婦が共同で借り入れた借金や債務がある場合、その分担方法を合意する必要があります。これにはクレジットカードの借金や住宅ローンなどが含まれます。
上記のほかに離婚に向けて別居をする場合、離婚手続きを行うまでの期間の住居費や食費、医療費、子の養育費などの生活費(婚姻費用)が必要となります。この費用は、収入や支出、子の有無や子の年齢などを考慮して決める必要があります。
実際に別居期間の生活について考慮せずに勢いだけで子供と家を飛び出した結果、婚姻費用が支払われなかったり、生活するのに十分な金額が払われないといった状況に陥った結果弁護士へ相談するケースも少なくありません。
離婚交渉を弁護士に委任する
話し合いの際に感情的になってしまい、相手に対して一歩も譲りたくないという気持ちから双方が権利を主張し合ってしまうと、紛争状態が長引き、結果的に離婚がスムーズに進まず、精神的に疲れ果てるケースが多く見受けられます。
離婚は感情だけで進めるのではなく、離婚に関する条件などは、納得いくまで話し合いをすることが大切です。
ただし、夫婦関係が破綻している状態で相手と会ったり、連絡を取り合うこともストレスになります。そのストレスから解放されたい一心で結論を急いでしまい、相手の提示した条件を受け入れてしまうケースも少なくありません。
離婚は精神的なダメージやストレスをもたらし、精神的に不安定になるケースが多くあります。また、早めの準備と対策は、離婚を有利に進めるためには大切なことです。
後々後悔しないためにも、多くの離婚問題やトラブルを解決している弁護士を仲介し、慰謝料や財産分与、養育費や親権など互いの権利を主張し合って認めることで、後のトラブル発生を防止できます。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
1.離婚後-取り返しのつかない失敗を防ぐ
離婚に際して当事者同士で取り決めをする場合、お互いが感情的になってしまうと冷静な判断ができず、話し合いが困難になってしまうケースがあります。また相手の話し方が巧妙で言い負かされられたり、独自の正論をかざされやり込められてしまった結果、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性があります。
離婚に限らず、その場の感情や勢いだけで物事を決定してしまい、後々冷静になって後悔するという経験を持つ人も多いと思います。また、お互いに一度合意したにも関わらず、後でその内容が再度問題を掘り起こされたり、合意した内容自体が否定されたりと、ありがちな問題が生じます。これは、離婚協議書や公正証書など、有効な合意の証拠を残していなかったため、お金を受け取ることができなかったり、話し合いが進んでいないのに勝手に財産を処分されるなど、望ましくない結果を招いてしまうケースが多いのです。
実際に、多くの人がこれらの問題に直面した後にやっと相談してくるため、早期対応が必要だと感じます。後で後悔やトラブルを避けるため、可能な限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
2.離婚交渉-相手と交渉するストレスから解放される
もし離婚に至る場合、その過程をなるべくスムーズに進めたいと思う人は多いでしょう。
しかし、離婚は相手が離婚に関する条件や内容に全て納得し、同意してくれる場合を除き、相当なエネルギーが必要となりますし、ストレスもたまります。相手との話し合いが難航し、長引いた場合には相当な労力と精神力を消耗します。
また、相手と顔を合わせるのが嫌な場合には、話し合いをするだけでもストレスを感じることでしょう。
このストレスが離婚までの日々の生活に少なからず影響を及ぼし、それがまたストレスになってしまい話し合いが滞ってしまうという悪循環にも陥りかねません。離婚の交渉を弁護士に任せることで、このようなストレスから解放され、新たな生活の準備に向けた気持ちも芽生えてくるでしょう。離婚に伴う苦痛を少しでも和らげ、少しでも普通の日常生活を取り戻すことができるのも弁護士への依頼のメリットの一つと言えます。
3.離婚交渉-少しでも自身に有利な解決が期待できる
離婚の交渉で弁護士をつけることは、相手側から一方的に不利な内容で交渉されることを防ぐだけではなく、相手の状況やケースによっては有利な結果を得られる可能性も高いです。
弁護士への離婚相談事例
- 離婚をしたいが相手が応じてくれない
- 離婚話を持ち出されたが離婚はしたくない
- 裁判所より離婚調停の通知が届いた
- 離婚届を勝手に提出されてしまった
- 子供の親権を取りたい
- 離婚後の子供との面会を確実にしたい
- 別居中に子供を勝手に連れて行かれた
- 養育費を支払ってくれない
- 別居期間中の生活費を支払ってくれない
- 養育費の増額(減額)してもらいたい
- 夫婦共有の財産の分配に納得ができない
- 配偶者の不貞行為をやめさせたい
- 配偶者の不貞相手から慰謝料を取りたい
- 不倫した夫から慰謝料を取りたい
- 不倫相手の配偶者から慰謝料請求された
- 離婚の取決めを離婚協議書や公正証書にしたい
離婚問題の相談と弁護士による解決事例
離婚問題のケース
離婚について弁護士が代理人として交渉をする場合
離婚調停や離婚訴訟に至らない段階、すなわち裁判外であっても、弁護士が介入して依頼主の代理人として協議離婚交渉を引き受けることができます。
具体的には、離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まるのが一般的ですが、配偶者との話し合いが難しい状況の場合は、まず相手に対して離婚の意思を伝えると同時に離婚の話し合いを申し入れるため、弁護士があなたに代わり離婚協議の申し入れをします。
そして、配偶者との話し合いがまとまり、離婚に関しての条件が双方で同意できれば離婚届を提出して完了します。また離婚や離婚後についての条件や取決めをする場合には、離婚協議書または離婚公正証書を作成します。交渉を求めても相手から連絡がなかった場合や交渉自体が決裂した場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。
あなたの承諾なく相手が勝手に離婚届を提出した場合
離婚届に夫婦それぞれの署名・捺印がなされて不備や問題点がなく役所に提出され受理されると離婚が成立します。協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。
しかし夫婦の一方が相手の意思を無視して勝手に離婚届を提出してしまった場合、役所は内容に時に不備が無い限り受領をするのが現状です(離婚届が提出される可能性が事前に分かっている場合には、不受理申出制度を利用すれば回避が可能です)。
一旦提出、受理された離婚届は、たとえ相手が勝手に出したものであっても簡単には元に戻りません。協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、協議離婚無効確認調停を申立てる必要があります。
なお、相手が勝手に離婚届にあなたの署名をして提出してしまえば、立派な犯罪です(有印私文書偽造、同行使等)。刑事責任を追及することを検討する必要があります。
裁判所から離婚調停の通知が届いた場合
夫婦どちらかの一方が家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うと、家庭裁判所から事件番号と共に第1回目の調停期日の日時を知らせる調停期日通知書が届きます。
離婚調停では、離婚を前提とする場合と離婚を拒否する場合のいずれかの方針を定めて話し合いを進めることになります。
裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた場合
夫婦どちかの一方が家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起すると、家庭裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面とともに訴状が届きます。
離婚調停と違い、訴訟は当事者で進めることは困難なため弁護士に依頼をすることを検討します。訴訟の場合、答弁書の提出もせず、口頭弁論期日にも出頭しないと、相手の主張が全面的に認められてしまいかねませんので必ず対応するように心掛けて下さい。
離婚手続の流れ
離婚時に多いトラブル
親権の問題
離婚にあたり、夫婦に未成年の子どもがいる場合、父母のいずれを親権者とするか定める必要があります(離婚届に記載する欄があります)。
当事者が離婚自体に合意していても、親権者をどちらにするか合意できなければ、離婚はできませんので、最終的には 裁判で争うことになります。親権者を決めるにあたっては、今までの養育の経緯・経済状況・子の意思などが考慮されます。
養育費の問題
子どもを養育しない側が、子どもを養育する側に支払う、子どもの養育に必要な費用のことです。子どもが成人するまで、もしくは、大学を卒業する22歳まで支払うと定めることが一般的です。
裁判所では、養育費の金額を、子どもに実際にかかる必要な費用を一つ一つ積み上げて計算するのではなく、養育する側としない側の経済状態・扶養の人数によって計算しています。東京家庭裁判所では、 HPで算定表を公開しています。
なお、裁判外での解決を図る場合は、養育費は長期にわたる問題ですので、支払われなくなった場合に備えて、公正証書を作成しておきます。
一度決めた養育費は、後日、経済状況の大きな変化・再婚や養子縁組などの扶養状況の変化によって、計算の根拠に変動が起こった場合には、変更できます。当事者同士の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
財産分与の問題
婚姻中に夫婦が築いた財産を清算することです。婚姻中に増加した財産を2分の1ずつ分けることが原則です。婚姻生活で築いた財産が対象ですので、婚姻前の財産や婚姻中であっても相続により得た財産は含まれません。
財産分与でしばしば問題となるのは、自宅不動産の処分です。売却して、その利益を2分の1ずつ分けるのであれば簡明ですが、実際には、夫婦どちらかが居住を続けるケースが多く、また、住宅ローンが残っていることも多いため、その調整は困難です。さらに、不動産を譲渡する場合には、税金面の考慮も必要です。
慰謝料の問題
一方の不貞行為や暴力などによって婚姻が破たんし、離婚に至った場合に、原因を作 った側から相手方に支払われる金銭です。離婚に至った経緯、婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮します。なお、不貞行為により離婚に至った場合、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求することも可能です。
年金分割
離婚した場合に、厚生年金記録があること等の一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割には、いわゆる専業主婦の方が元夫の婚姻期間中の厚生年金記録の2分の1を当然に分割してもらえる3号分割と、当事者間で合意した割合によって厚生年金記録を分割する合意分割の2種類があります。
離婚後、年金分割の手続を忘れて2年経過すると、年金分割の請求権が消滅時効にかかってしまうのでこの点には注意しなければなりません。
詳細
離婚問題を弁護士へ相談。依頼した場合にかかる費用
法律相談料
法律相談料は法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では。1時間5500円(税込)をいただいております。これは弁護士が相談者の相談に対し責任ある回答させていただく対価になります。
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
着手金
弁護士に離婚事件の解決を依頼する際に支払う費用です。結果の如何を問わず、また委任契約を解除する場合も返還はされません。
成功報酬
弁護士に依頼した離婚事件の処理が成功した場合に支払う費用です。結果が一部成功または全部成功などによってかかる費用か依頼をした法律事務所との委任契約によって異なります。
日当
弁護士が事件の調査などで遠隔地への出張や裁判手続のため、管轄外の裁判所へ赴く必要がある場合など、長時間拘束を受ける場合に発生する費用のことです。日当を必要とする範囲は法律事務所によって異なります。
実費
裁判所に離婚調停や離婚訴訟の申し立てに必要な資格証明書などの裁判資料や収入印紙、郵券などの訴訟費用や財産調査などの手数料、
弁護士が調査や裁判所へ出張の際にかかる交通費や宿泊費などが実費にあたります。
離婚に関する弁護士費用
離婚
夫婦関係調整調停
離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他の調停手続
財産分与請求調停
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。
年金分割の割合を定める調停
年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。
慰謝料請求調停
配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
協議離婚無効確認調停
配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
親権者変更調停
離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
養育費請求調停
離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
面会交流調停
離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の監護者の指定調停
未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の引渡し調停
離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
嫡出否認調停
婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。
親子関係不存在確認調停
嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)
表記金額には消費税が含まれております。
離婚訴訟
協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
- 22万円~44万円
- 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉
弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合
示談交渉
相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
-
減額した金額 |
報酬金 |
~300万円 |
6.6% |
300万円~3000万円 |
5.5% |
3000万円~3億円 |
4.4% |
3億円以上 |
3.3% |
表記金額には消費税が含まれております。
訴訟による慰謝料の請求
裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。
- 着手金
- 22万円~44万円
- 報酬金
- 経済的利益の13.2~17.6%
表記金額には消費税が含まれております。
各種文書作成
離婚協議書
- 文書作成費用
- 3万3000円
離婚公正証書
- 文書作成費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
か
交通事故の被害者でお困りの方
- 保険会社と交渉するのが不安
- 保険会社から提示された示談金額が妥当かどうかわからない
- 保険会社から提示された金額では納得ができない
- 過失割合に納得できない
- 示談後に後遺症が発覚した
交通事故ナビメニュー
当事務所の人身交通事故への対応の特色
弁護士に依頼することで、
交通事故の示談金・賠償金が増額できる可能性があります。
すぐにご相談下さい。
事案によっては事故直後からの対応が可能
事故直後から弁護士に依頼することにより、事故の被害や保険会社との交渉による身体的、精神的な負担や不安をなくして、治療に専念できます。
リーズナブルな報酬額
法律相談0円、着手金0円、報酬は賠償金を手にしてからの成功報酬型なので費用を気にすることなく、安心してご相談いただけます。
刑事被害者参加手続にも対応可能
加害者が交通事故で起訴をされた場合に、被害者が裁判に参加することにより、加害者に対峙し被害者やご遺族の思いを伝えることが可能です。人身事故被害者の方でご希望される場合には、当事務所の弁護士が積極的にサポートします。
交通事故について
人身事故で車両(自動車、自動二輪等)が破損した場合の修理費、代車費用の請求、人身事故でケガを負傷とした場合や家族が死亡してしまった場合の慰謝料の請求、治療期間中に仕事ができない場合の休業損害など、交通事故の被害にあった場合は、加害者側との交渉となりますが、多くの場合自動車のドライバーは任意保険に加入しておりますので、実際には保険会社を相手に交渉を行うこととなります。
ただし、被害者が本人が保険会社と交渉するとなると、交通事故の専門である保険会社の担当者は事故に関する専門知識も豊富であり、そうでない被害者が対等に交渉するのは困難だといえます。
また、交渉の末、相手方の保険会社から、提示される賠償額も、被害者側にしてみれば、納得のできない金額である場合が多いのですが、中々折り合いがつかずに交渉が長引いた末に疲れ果てて保険会社のいい分で承諾してしまうケースが多くあります。
また、後から後遺症が出た場合を想定した取決めをしておかないと、示談が成立してしまった後に万が一後遺症が出た場合では治療費や休業補償を新たに請求するのは困難といえます。
最近は、自動車だけでなく自転車による交通事故で人を死傷させたり、無謀な自転車の運転で事故を誘発したとして警察に逮捕される事件があり、警察も今後、自転車に対する取締りを強化していく方針とのことです。
交通事故-交通事故の流れ
交通事故-保険会社と弁護士(裁判所)の賠償額の基準
保険会社の賠償基準は弁護士(裁判所)の賠償額の基準よりはるかに低い
交通事故で後遺症を負ってしまった場合、保険会社の慰謝料の基準額は、弁護士(裁判所)の考える基準額と比較してはるかに低いのです。
例えば後遺症傷害14等級の場合、自賠責では32万円、任意保険の場合は、自賠責基準よりもやや高めですが、それでも弁護士基準よりは低いものとなります。裁判所では110万円とかなりの開きがあります。
更に後遺症としては一番重い後遺症傷害1等級の場合においては保険の基準と裁判所の基準では約1千万円の開きがあります。
誰もが事故のことを早く忘れたいでしょうし、保険会社との交渉も早く終わらせたいと思うのは当然ですが、本来受け取れる筈だった賠償金額が受け取るためには、諦めないことが大切です。
交通事故の被害者になってしまった場合の慰謝料、損害賠償、休業補償の金額に納得できないなどのご相談はお気軽にご相談して下さい。
当事務所の弁護士が被害者の方に代り保険会社との交渉を行います。
交通事故-自賠責保険と任意保険
自賠責保険の補償内容
自賠責保険は公道走行を行う自動車全てに加入義務があります。保険の適用は人身事故のみで相手への損害賠償に対して保険金は支払われますが加害者自身のケガや被害者のいない単独事故に対しては保険金は支払われません。また自賠責保険の限度額は死亡事故で3,000万円、ケガの場合で120万円が限度額となります。
支払いが出来る損害 |
内容 |
支払いの基準 |
治療関係費 |
治療費 |
診察料・投薬料・手術料・処置料・入院料・柔道整復等の費用など |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 |
入院中の看護料
(原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)
自宅看護料または通院看護料
(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合) |
入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。
これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額が支払われます。 |
諸雑費 |
入院中の諸雑費 |
原則として入院1日につき1,100円が支払われます。 |
通院交通費 |
通院に要した交通費 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
義肢等の費用 |
義肢・歯科補綴(ほてつ)、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。眼鏡の費用は50,000円が限度となります。 |
診断書等の費用 |
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
文書科 |
交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
休業損害 |
交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) |
原則として1日につき5,700円が支払われます。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額が支払われます。 |
慰謝料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は治療期間の範囲内で決められます。 |
後遺障害のある場合の補償内容
後遺障害で神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
それ以外の場合には75万円(第14等級)~3,000万円(第1等級)となり、その他障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等も支払われます。
支払いが出来る損害 |
支払いの基準 |
①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 |
被害者1名につき
常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
随時介護を要する場合(第2級)3,000万円 |
②上記①以外の後遺障害 |
被害者1名につき
(第1級)3,000万円~(第14級)75万円 |
亡くなった場合の請求内容
支払いが出来る損害 |
内容 |
支払いの基準 |
葬儀費 |
通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用(墓地・香典返しなどは除く) |
60万円が支払われます。
立証資料等により、これを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額が支払われます。 |
逸失利益 |
被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの |
収入および就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。 |
慰謝料 |
被害者本人の慰謝料 |
350万円が支払われます。 |
遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額が異なる |
請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円が支払われます。なお、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。 |
交通事故-後遺障害
後遺障害とは
交通事故によって負った受傷で治療を行っても将来的に回復が見込めない状態で症状が半永久的に続く状態をいいます。後遺障害等級認定がなされると、等級に応じて、逸失利益や後後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害の認定は、事故当日から6ヶ月~1年程度(治療の効果が期待できる期間)後の症状固定後に申請を行います。症状固定が認められると、治療を行っても回復が見込めないと診断されたことになるため、認定以降の治療費は保険会社から支払われなくなり、自費での治療となります。
後遺障害等級
後遺障害の等級は、症状固定の認定後に主治医の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請を行います。申請方法は被害者請求と事前認定の二通りがあります。
事前認定
加害者が加入している任意保険会社に自賠責保険からの支払い分も含めて保険金を支払ってもらいます。 また後遺障害の認定についても、 任意保険会社が被害者に代わって申請に必要な書類を集めて自賠責損害調査事務所に提出してくれますので、被害者側は手間もかからず大変便利な制度です。
ただし、加害者の任意保険会社に全てを任せることになるため、全てを任せることになるため、被害者に有利な資料が提出されず、不利な資料が提出される可能性があることがデメリットとして考えられます。また、認定についても、適正な等級が認定されるようアドバイスはしてくれません。
被害者請求
被害者が直接自身の加入する自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。
適正な認定がなされる安心感があります。しかし申請に必要な医療記録等の取寄せ費用は、保険会社に立替えてもらうことができないので、被害者の負担となります。
また、必要な書類を被害者側が揃えなければならないというデメリットがあります。
この等級は、損害賠償請求の額を決定する基礎的な要因であり、16等級142項目に分類されていて、等級が1つ違うと支払われる金額数百万円も変わってきます。 等級認定は自賠責保険会社が医師の後遺障害診断書を基に等級を付けるのですが、後遺障害診断書を書く医師は、必ずしも後遺障害の認定申請に詳しいわけではありません。貴方自身でも、申請を行う前に後遺障害診断書の内容を確認し、検査内容や診断書の記載内容が不十分であったり、自覚症状や他覚的所見についても正確に記載されているか、チェックをするよう心がけてください。
等級認定
後障害の等級は、症状固定の認定後に主治医の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請します。この等級は、損害賠償請求の額を決定する基礎的な要因であり、16等級142項目に分類されていて、等級が1つ違うと支払われる金額も100万円単位で変わってきます。
等級認定の異議申立
後遺障害の認定で非該当とされたり、後遺障害は認められたものの等級が不当に低かったなど、認定に不服がある場合には損害保険料率算出機構に異議を申し立てることが可能です。 後遺障害の認定で適切な認定がなされない理由として多いのが後遺障害診断書の記載内容が不十分であることが挙げられます。後遺障害の等級の認定には、明確な認定基準が定められており、この基準をクリアできないと後遺障害と認定されることはありません。またこの基準はかなり厳しく、痛みなどが残っていても後遺障害の認定が受けられないケースも多々あります。
この認定結果に対し異議申立を行うには、後遺障害診断書を書いた医師に診断書を書き直してもらったり、他の医師に意見書を書いてもらうなど申立の準備が必要となります。また異議申立の結果、等級の見直しがなされない場合は、訴訟を提起し後遺障害に見合った等級を認めてもらうことになります。
交通事故-交通事故による逮捕
交通事故の加害者として警察に逮捕された場合
日常普通に生活をしていても交通事故に遭遇する可能性は誰にでもあることです。
その中で自動車を運転するトライバーは、いつ交通事故の加害者側になってしまうかわかりません。
物損事故の場合は、相手の損害賠償など金銭の支払いが主な争点となりますが、人身事故、特に被害者が死亡または重度な障害を負った場合は、警察に逮捕される可能性があります。
事故が起こる前までは、普通に生活していたのに突然警察に逮捕・勾留されてしまうのです。
もちろん逮捕後は、仕事にも行くこともできず、自宅にも帰れず警察の留置施設に身柄を拘束され(原則10日間)48時間以内に検察庁に送致され検察官による取り調べを受けます。
検察官が必要と判断し裁判所で認められた場合、更に10日身柄を拘束されますので、一度逮捕されると最大20日間身柄を拘束されてしまいます。
検察官の取り調べの後、起訴となれば裁判を受けることになり有罪で禁固刑・懲役刑が確定すると交通刑務所に収容されることになります。
ご相談時にお持ちいただくもの
◆交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真
◆診断書、後遺障害診断書
◆治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
◆事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
◆相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程
◆加害者の任意保険の有無と種類
◆その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など
※上記の物はお手元にある物だけで結構です。
交通事故に関する弁護士費用
人身交通事故(被害者のみ)
当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)
- 法律相談料
- 0円
- 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。
事故被害者の補償についての法的手続き
人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど
- 着手金
- 0円
- 報酬金
-
弁護士費用特約のない通常の場合
保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制
表記金額には消費税が含まれております。
弁護士費用特約のある場合
東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。
- 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身事故の賠償額
運悪く人身交通事故の被害者となってしまった場合、通常であれば事故に対する補償は、全て加害者が加入する自動車保険会社がすることになります。保険会社はが介入した場合、最終的に事故に対する損害賠償額、慰謝料の金額を提示される筈です。名の知れた保険会社が提示する金額だから、それは妥当な金額なんであろうと一般的な人はそう考えます。実際に保険会社は様々なケースに対し、損害賠償額、慰藉料の基準となる金額を独自に設定しており、それを基に被害者のケースを当てはめた金額を提示します。しかし過去に人身事故に対する損害賠償額、慰謝料の額を巡る訴訟では、支払われるべき金額が増額されるケースも多く見られ、保険会社の算定する基準が必ずしも妥当ではないということがわかります。これらの過去の判例などを基に独自の基準額を算定し基準とした弁護士会(裁判)基準というものがあり、実際の裁判でも裁判官が重要視しているものです。弁護士は交通事故被害者から受任し弁護士会基準で算定した金額で争うので、保険会社が提示した金額を上回る金額が支払われる可能性が高くなります。
示談が成立すると取り消しや変更はできません。
事故の被害者の方で、保険会社が損害賠償の提示額について細かく丁寧に説明をしてくれたし、大手の保険会社なのだから妥当な金額だと思ったので示談をしたが、知人から弁護士に相談をすると保険会社が言う倍以上の金額が支払わる場合もあると聞いたので、示談をなかったことにして何とか保険会社と交渉して貰えないか、と相談に来られる方が以外と多いのですが、残念ながら示談書の署名・捺印をしてしまうと、法律上無効となるような特殊な事情が無い限りは変更・取り消しはききませんので示談金を提示された場合は、弁護士などに相談をして、その額が適正な金額なのかをしっかり判断することをお勧めいたします。
交通事故の賠償金・慰藉料に関する事例
被害者 |
事案の概要 |
|
自動車で信号待ち中に後方から来た車両に追突された。
■通院治療、■頸椎捻挫、■後遺症はなし |
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較 |
|
被害者 |
事案の概要 |
|
自転車を運転中に側面より来た自動車に追突された。
■下肢機能障害及び足指機能障害
■後遺症併合7級 |
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較 |
|
被害者 |
事案の概要 |
|
自動車を運転中に一時停止無視をした自動車に出会い頭に追突された。
■頸椎捻挫
■後遺症14級9号 |
加害者側の保険会社提示額と弁護士介入後の示談額の比較 |
|
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、任意保険に加入する際にオプションとして加入するもので、契約者本人やその家族、契約車両に搭乗中の人が、その契約車両で人身害事故や物損事故に遭った場合に、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士への相談費用、弁護士への報酬や解決まで掛かった諸費用も含め保険会社が支払ってくれるという制度です。最近ではクレジットカードに弁護士費用特約が付いているものもあります。
支払われる保険金の種類 |
保険金の限度額 |
【弁護士費用等】
- 弁護士・司法書士・行政書士報酬
- 訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用
- その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用
|
1事故につき、1名あたり
300万円限度
※限度額については、ご契約の保険会社にお訊ね下さい |
【法律相談費用】
法律上の損害賠償請求に関する弁護士・司法書士・行政書士への相談費用 |
1事故につき、1名あたり10万円限度
※限度額については、ご契約の保険会社にお訊ね下さい |
自身が弁護士費用特約に加入していない場合
もし事故の当事者である貴方自身の加入する保険で弁護士費用特約に加入してなくても、同居する親族または、本人が未婚であれば別居していてもご両親が加入する保険で弁護士費用特約に加入をしていれば、弁護士費用特約の制度を利用できる可能性があります。(実際に加入されている保険の約款をご確認下さい。)
しかし親族とはいえ、人の加入する保険の弁護士費用特約を利用してしまうと、翌年から等級が下がり保険代が増額されたりと迷惑をかけてしまうのでは・・・と勘違いされる方もおりますが、実際は弁護士費用特約を利用しても等級が下がったり、保険料が高くなるようなことはありません。
弁護士費用特約加入者が身内にもいない場合
もし事故の当事者である貴方自身の加入する保険で弁護士費用特約に加入してなくても、同居する親族または、本人が未婚であれば別居していてもご両親が加入する保険で弁護士費用特約に加入をしていれば、弁護士費用特約の制度を利用できる可能性があります。(実際に加入されている保険の約款をご確認下さい。)
弁護士費用特約が親族内いない場合、自費で弁護士に相談、依頼を行い費用も自身が負担することになるのですが、当事務所では、人身交通事故の被害者に対する法律相談は無料、ご依頼された場合に最初に必要な着手金も無料で対応させていただいております。また事件終了後にかかる弁護士報酬も賠償金の10%+消費税のみです。
交通事故に関する弁護士費用
人身交通事故(被害者のみ)
当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)
- 法律相談料
- 0円
- 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。
事故被害者の補償についての法的手続き
人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど
- 着手金
- 0円
- 報酬金
-
弁護士費用特約のない通常の場合
保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制
表記金額には消費税が含まれております。
弁護士費用特約のある場合
東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。
- 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
後遺障害
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害を一定定期間(事故後6ヶ月~1年)治療を続けた上で、医学的にこれ以上の改善が見込めないと判断された機能障害や神経症状などの症状(症状固定)のことを指します。この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害の申請をすることが可能です。
後遺障害の等級
後遺障害の賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。後遺障害の認定は自身の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、事故の相手方の損害保険会社(※1)へ提出して行います。
後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1~16級の142種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。
しかし実際は自身の症状に見合った等級の認定をされるのは難しく、また等級1つ違うと支払われる保険料にも大きな差が生じますので認定結果に不服がある場合は自賠責保険会社に異議申立をします。
※1 加害者の自賠責保険(共済)、加害者の任意保険(共済)、 被害者自身の任意保険(共済)など
後遺障害異議申し立て
遺障害等級認定の結果に不服がある場合は異議申し立てをします。申立方法は被害者請求をしている場合には自賠責保険会社に対して、任意保険が事前認定の手続きをしている場合には任意保険会社に対して異議申立て書を提出します。
異議の申立は何度でも行うことができますが、後遺障害の等級は損害調査事務所が理由があってつけたものですので、その判断を変更させてより良い等級を獲得するためには、それなりに説得力のある証拠を揃えなくてはなりません。
しかし交通事故などの知識や経験のない被害者本人が異議申立を行なって場合、的確な異議申立の理由が説明できなかったり、また充分な証拠や適切な資料が準備できない可能性がありますので弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
なお事故の加害者に対する損害賠償請求の権利は症状固定から3年になりますので注意が必要です。
交通事故に関する弁護士費用
人身交通事故(被害者のみ)
当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)
- 法律相談料
- 0円
- 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。
事故被害者の補償についての法的手続き
人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど
- 着手金
- 0円
- 報酬金
-
弁護士費用特約のない通常の場合
保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制
表記金額には消費税が含まれております。
弁護士費用特約のある場合
東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。
- 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
過失割合とは
交通事故において当事者それぞれに不注意があった場合、加害者だけが全ての賠償責任を負うのではなく被害者側にも過失がある場合には、被害者の過失割合相当分を差し引いた額を賠償します。 過失割合は警察の作成した事故の実況見分調書を基に基道路交通法に定められた道路上での優先関係や事故の態様、事故発生時の道路事情や環境などの要素を基準に過失割合が細分化された過失相殺認定基準表などを参考に判断されます。
過失割合の構成
基本割合
交通事故の割合を態様(自動車同士の事故、自動車と歩行者等)を区分化しその事故の典型例(信号機のある交差点で直進車と右折車同士の事故や一時停止のある交差点での出合い頭の事故等)を類型化して基本割合を定めている「過失相殺認定基準表」や「判例タイムズ」などと実際の事故を照らし合わせ、どの類型に最も近いかを調べることにより基本となる過失割合を導き引き出します。
修正要素
基本割合はあくまでも基本的な要素を基に導き出した割合で、実際の事故では道路状況や道路の見通し、事故の発生時刻、当事者の過失など状況も様々です。そこで基本割合からこれらの要素を考慮した上で過失割合の増減して公正を図ることになります。この過失割合の増減の要素になるものを修正要素といいます。
修正要素の例(自動車の場合)
- 一般道での速度違反(時速15km以上30km未満、30km以上)
- 高速道路での速度違反(時速20km以上40km未満の速度違反、40km以上)
- 酒気帯び運転
- 著しいハンドル操作、不適切なブレーキ操作
- わき見運転等、前方不注視をしていた
- 走行中に携帯電話を操作(手に持っての通話を含む)していた
- 飲酒、薬物、居眠り、無免許運転、煽り運転などの重過失行為
- 道交法で定められている禁止・制限事項、走行方法に従わず走行していた場合
自動車×自動車
信号のある交差点での事故
信号のある交差点で発生した事故の場合の過失割合は、当事者が交差点へ進入した当時の前方の信号の灯色や状況(信号の変わり目であったかなど)、各当事者の進行方向(直進、左右折など)によって基本割合が決まり、運転時の過失などの要素によって調整されます。
信号のない交差点での事故
信号のない交差点で発生した事故の場合、道路の幅員、規制(一方通行や左右折禁止、一時停止等)の有無、事故発生時の車両速度、各当事者の進行方向(直進、左右折など)や交差道路の一方が優先道路であったか、交差点の見通しや事故の発生時間(夜間であるか)などによって基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。
対向車同士
対向車同士の衝突事故で道路にセンターラインがある場合には、センターラインを超えて走行いたか、センターラインが無い場合には、道路の真ん中を超えていたか(センターオーバー)により基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。
追越時の事故
追越時の事故の場合、追越を行った区間が追越禁止区間であるか否かにより基本割合が決定し、転時の過失などの修正要素によって調整されます。
道路外と道路の出入り時の事故
駐車場やガソリンスタンドなど道路外と車道への出入り時に起きた事故の場合は、道路から道路外へまたは道路外から道路へ走行していたのかによって基本割合が決定し、過失などの修正要素によって調整されます。
自動車×自動二輪
信号のある交差点での事故
信号のある交差点で発生した事故の場合の過失割合は、当事者が交差点へ進入した当時の前方の信号の灯色、各当事者の進行方向(直進、左右折など)によって基本割合が決まり、運転時の過失などの要素によって調整されます。
信号のない交差点での事故
信号のない交差点で発生した事故の場合、道路の道幅による優先、規制(一方通行や左右折禁止、一時停止等)の有無、事故発生時の車両速度、各当事者の進行方向(直進、左右折など)や交差位置(左方優先)、交差点の見通しや事故の発生時間(夜間であるか)などによって基本割合が決まり、運転時の過失などの修正要素によって調整されます。また二輪側に怪我がある場合には、交通弱者となる二輪側の割合が減る場合があります。
自動車×歩行者
信号のある交差点の横断歩道上または横断歩道付近の事故
信号のある交差点の横断歩道または横断歩道付近を歩行中の歩行者と自動車の事故の場合の過失割合は、当事者車両と歩行者がそれぞれ交差点へ進入した時の前方の信号の灯色、歩行者横断中の信号の変更、事故車両の進行方向、安全地帯の有無などによって基本割合が決まり、修正要素によって調整されます。
信号のない横断歩道での事故
信号のない横断歩道上での歩行者と自動車の事故の場合は、車が100で歩行者が0の過失割合となります。歩行者が横断歩道ではなく、横断歩道の近辺を渡ろうとしていた場合や、歩行者自身が衝突を容易に回避できた場合には基本割合が変わります。 これに歩行者の年齢(児童・高齢者)、故当事者のそれぞれの過失よって割合が調整されます。
交通事故に関する弁護士費用
人身交通事故(被害者のみ)
当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。
弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。
日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。
これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)
- 法律相談料
- 0円
- 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。
事故被害者の補償についての法的手続き
人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど
- 着手金
- 0円
- 報酬金
-
弁護士費用特約のない通常の場合
保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制
表記金額には消費税が含まれております。
弁護士費用特約のある場合
東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。
- 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。