会社設立・登記18.03.20会社設立・法人登記株式会社設立をはじめとする法人設立・法人登記も弁護士にお任せください。株式会社や合同会社の設立、定款の作成・変更、商号(会社の名称)の変更、役員変更、本店の移転、増資・減資手続き等、商法・会社法分野の高度な専門知識を持った弁護士が議事録等の書面の作成、登記申請を行います。 当事務所は弁護士と行政書士の共同事務所ですので、定款の作成・変更から登記業務、許認可、各種企業法務など幅広くサポートをさせていただくことが可能です。新規の株式会社設立、合同会社設立 グループに所属している行政書士が電子定款による電子認証を導入しているため、ご自身で設立するよりも費用を40,000円も節約することができます。 また、宅建業・建設業をはじめとする許認可取得のための事業目的や役員の要件について行政書士と検討のうえ、会社の成長のために、より良いご提案をいたします。 たとえば、許認可を取るための事業目的の要件を満たしておらず、設立後に目的変更の登記をすることになると、実費だけでも3万円掛かってしまいます。設立後や変更後に無駄な費用を掛けないためにも、当事務所の会社設立のサービスをご検討ください。会社設立・登記の法定費用会社の種類定款認証登記申請料合計株式会社52,000円150,000円202,000円合同会社(LCC)不要60,000円60,000円会社の設立後、顧問先を悩まれているお客様へ 当事務所は弁護士による法律事件をはじめ、連携している税理士・社会保険労務士・行政書士による様々な分野の専門家による会社経営サポートを行っています。 事業開始後に発生する就業規則や契約書等の作成、様々な規程や書面のリーガルチェックやトラブルが発生した際にすぐに相談できる窓口として顧問契約もお引き受けいたします。 様々な業種・業界の顧問先との顧問契約を結んでおりますので、顧問弁護士をお探しの方は弊所にお任せください。企業再生・破産18.03.20任意整理・法人破産 債務超過等による経営危機にある企業の再建や清算手続きを行います。経営状況を悪化させてしまい、取り返しのつかない状況になる前に弁護士にご相談ください。 法人の債務整理には、再建型手続といわれる任意整理と民事再生、清算型手続といわれる破産手続と特別清算があります。 どのような手続きを行うべきか、破産事件・管財人の経験豊富な弁護士が、会社の実情に合わせた債務整理方法をご提案をさせていただきます。任意整理民事再生破産特別清算任意整理 任意整理は、債務者(会社)自身が各債権者(貝掛のある取引先や企業、借入のある金融機関など)と協議により、弁済額・弁済方法等について債権者の了承を得て債務整理を行い、会社や事業を清算する方法です。 柔軟かつ迅速な処理が可能で、裁判所への予納金が不要というメリットがありますが、全ての債権者を説得して協力を得ないと進めることができないという点に注意が必要です。 そのため、任意整理ができるケースは限定的といえます。民事再生 民事再生は、裁判所が関与して会社の再建を図る手続で、債務者(会社)自身が再生手続申立後も経営権を維持することが可能です。 債権者の同意を得て債務を圧縮し、原則として10年以内に債務を支払うこととなります。 会社も経費削減等を行い、債務を圧縮後に黒字化できるかがポイントになります。 また、民事再生は任意整理のケースと異なり、債権者の過半数の賛成で再建計画が成立しますので、任意整理に比べると再建の可能性が高い手続きです。破産破産手続は、債務超過や債務の支払いを継続することが不可能となった債務者(会社)が、裁判所が選任する破産管財人のもとで、財産を換価・回収して、債権者に公平に配当する方法によって、会社を清算する手続です。 破産手続きは一般的に次のような流れで行われます。 ①債務者が裁判所に申立を行う ②裁判所が破産手続開始原因を認めると破産手続開始決定がされる ③裁判所が破産管財人を選任 ④破産管財人が破産者の財産を管理・換価し、配当の準備を行う ⑤債権者が債権の有無・金額の届出を行う ⑥破産管財人が調査を行い、確定する ⑦各債権者に公平に案分して配当がされる ⑧破産手続きの終了特別清算特別清算は、株主総会の特別決議等により解散をして清算手続中に債務超過の疑いがある場合など、清算の進行に著しい支障をきたすべき事業がある場合に、清算人が裁判所の監督のもとで、財産の管理及び清算手続きを行うという手続きです。 弁済額やその支払について債権者の多数決が必要で、現実に利用されていることは少ないです。また、本制度は株式会社しか利用することができず、協定案の可決要件が厳しいものとなっています。 特別清算手続きは一般的に次のような流れで行われます。 ①株主総会の特別決議による清算の決議及び清算人の選任 ②債権申出の公告、財産目録等を作成など、配当の準備 ③債務超過の場合等は裁判所へ特別清算手続の申立・手続の開始 ④清算人による債権の調査・確定、配当の準備 ⑤債権者集会において、協定、個別和解、全額弁済といった方法で決定 ⑥上記の決定について裁判所の認可後、配当損害賠償請求18.03.20損害賠償請求 企業間のトラブル・消費者とのトラブルの損害賠償請求・示談交渉の一切を引き受けます。損害賠償請求(示談交渉)企業が事業活動を行っていく上でトラブルに直面する機会は少なくはありません。 消費者や企業等の自社の商品・サービス利用者との間でトラブルが発生し、損害賠償を請求される側になることもあれば、提供された商品の不具合や債務不履行等で損害賠償を請求する側になることもあります。 ときには、過失がないと考えていたことについても、損害賠償の請求をされるケースもあります。企業間のトラブルトラブル事例建築・不動産に関するトラブル業務上の契約によるトラブル納入先、仕入先とのトラブル業務中の交通事故・自動車トラブル使用者責任を問われたトラブル企業間の契約・取引によって発生するトラブルだけではなく、従業員が職務中に起こしたミスや事故によって生じる賠償責任も企業は対応しなければなりません。 処置を怠っていると、同様のトラブルの発生や取引停止、業界内での風評被害等の二次被害を誘発する恐れもありますので、早めの対処が重要となります。 また、相手方の企業の代理人弁護士から受任通知が届いた場合には、早急に対応する必要がありますので、お早めにご相談ください。消費者とのトラブルトラブル事例製品やサービスに対するクレームを受けた製品の不具合で消費者が怪我をするなどの損害が発生した不当なクレームを受けている近年、消費者と企業の間のトラブルは増加傾向にありますが、ただのクレームだからと対応を怠っていると、消費者からの訴訟や行政機関からの指導や立入検査となってしまうこともあります。 また、SNSの普及により、問題が長引くことで様々な二次被害がでるケースもあります。 自社が販売・提供した商品・サービスによって消費者に被害を与えた場合に、賠償責任を負うのは当然のことですが、トラブルの相手方が不当な要求を行うクレーマーという場合もあります。 特定商取引法、消費者契約法、製造物責任法や消費者安全法等、企業と消費者が契約する際には、様々な法律の規定があるので、対応を間違えると多大な損失を被る可能性があります。 被害の拡大や炎上を防止し、早急な解決をするために弁護士が介入することは非常に効果的です。その他のトラブルその他にも、従業員の不法行為により会社が損害を被った場合の損害賠償請求等、事業活動を行う上で発生した様々なトラブルに対応いたします。当事務所にご相談いただくメリット相手方との交渉から解決まで弁護士が窓口となります。トラブルの相手方との交渉は、多大な時間を使い、従業員の方への負担も非常に大きいものです。 当事務所では、弁護士が代理人として、事件について一手に引き受けます。 相手方との交渉窓口にもなりますので、ご依頼主・従業員の方は本来の業務に注力することが可能です。 弁護士が介入したことで、事件が一気に解決するというケースも少なくありません。 また、不当な要求があった場合には、民事訴訟・刑事告訴も含めた対応を行い、ご依頼主の利益を守ります。今後を見据えたサポートも行いますトラブルが発生した時に迅速な対応を行うことも重要ですが、そもそもの発生を予防することが非常に重要です。 トラブルが起きた時に、次の一手を少しでも迅速かつ効果的に行うために、通常業務で使用している売買契約書や請負契約書等の各種契約書の見直しや新たに作成する契約書のリーガルチェックのご依頼も引き受けております。 また、普段の事業内容を把握しておくことで、トラブル解決まで迅速に対応が可能です。 日々の業務で発生するトラブル対応や法律のトラブルの防止や発生した際にすぐに相談できる窓口として顧問契約もお引き受けいたします。 様々な業種・業界の顧問先との顧問契約を結んでおりますので、顧問弁護士をお探しの方は弊所にお任せください。顧問弁護士18.03.20顧問弁護士 事前のご相談により未然にトラブルを防ぐことができます。 また、何か起こった場合には、迅速な対応が可能となります。継続的なリーガルサポートが事業者を支えます。代表弁護士及び副代表弁護士は、各種企業・医療機関・健保組合等の 上場企業を含む幅広い事業者の顧問を務めています。 豊富な経験に基づく高いレベルのリーガルサービスの迅速な提供を追求しています。 現在担当している顧問先の業種は以下のとおりです。 顧問契約を検討されている場合には、まずはぜひお問い合わせください。代表弁護士及び副代表弁護士の顧問先一覧(100社) 一覧を見るIT(上場企業を含む10社)病院(8院)介護・保育(6社)歯科医院(5院)建設(4社)医療介護機関等支援(2社)警備・清掃(3社)運送(4社)コンサルティング(3社)不動産(3社)人材派遣紹介(5社)デザイン(2社)大手健康保険組合等(3社)社会保険労務士事務所(2所)産学連携支援(1社)住宅リフォーム(1社)エンターテイメント(1社)芸能プロダクション(1社)輸入機器販売(1社)国際特許事務所(1所)モータースポーツ(1社)広告代理(1社)医療機器販売支援(1社)ヨガスクール(1社)自動車部品製造等(1社)食品等試験(1社)塗装(1社)機能性食品企画販売等(1社)古物営業(1社)大手タクシー(1社)食品添加物製造(1社)美容(2社)バス(1社)食品加工機器製造(1社)投資顧問(2社)輸入車鈑金塗装(1社)飲食(クラフトビール製造販売その他)(2社)ボイラ設備(1社)アパレル(1社)商品企画製造(2社)その他(上場企業を含む13社)顧問弁護士とは 企業が活動していく上で、法律問題は避けて通れません。 従業員の雇用や解雇、売買契約や業務契約など日常の業務が法律行為であり、そこから生じた債務に対して責任を負う必要があります。 企業の法律トラブルは、対処を誤ると信用問題にもなりかねませんので、法律トラブルを未然に防ぎ、万が一起きた場合には迅速かつ適切な対応をすることが重要です。 法律トラブルが起きてから弁護士を探し企業の業務、状況、問題を把握して貰った上で対処を行っていたのでは、その間に事態が悪化し致命的な損害を被る可能性があります。 顧問弁護士は会社の業務内容や内情を常に把握・理解し、企業活動に対し助言・援助を行うことで未然にトラブルを回避し発生したトラブルには即座に対応を行い事態の収拾を行うことが可能です。顧問弁護士のメリット電話、メール、Web会議(Teams)、面談といった多様な方法によりいつでも気軽に相談できます。法律問題を会社の状況に応じた 適切なアドバイス・解決が可能法律上の些細な疑問やちょっとした不安など、弁護士に相談しづらいような簡単なことでも気軽に相談できます。ちょっとした疑問や不安であっても解消することでトラブルを未然に防ぐ効果があります。問題やトラブルが発生してから、弁護士に会社の業務や実情などを100%把握して貰い事案に対応していては、問題によっては事態が悪化し解決が困難になる可能性があります。顧問弁護士は予め会社の実情に精通をしているので、迅速かつ適切な解決方法を提案することが可能です。契約締結交渉など迅速かつ正確な判断が必要な場面でも素早く適切に対応して業務を円滑化できます。従業員の個人的な相談にも対応できる場合があります。売買契約など、急な展開で決断を迫られた場合、スピード感を持って対応しなくては折角のビジネスチャンスを逃す可能性があります。契約内容について将来的に問題になりそうな内容、あいまいな表現や内容などを的確に判断して、未然にトラブルを防ぎ業務取引を安心かつ円滑に行えるよう対応します。従業員の福利厚生として、経営者、役員、社員の個人的な法律相談にも対応できる場合があります。(利益相反になるおそれがある場合など対応できない場合もあります。)示談交渉、訴訟などの弁護士費用を 割引で対応社会的信用がアップ従業員や元従業員との雇用や賃金に関するトラブルや従業員の不正行為、顧客とのトラブルなど裁判内外を問わず紛争が発生した場合には弁護士費用を通常よりディスカウントした費用で対応します。企業のコンプライアンスが重要視される中、顧問弁護士を利用していることは、企業の社会的信頼性をアップさせると共に紛争を事前に抑制・牽制する効果があります。法務コストの削減法務担当者の雇用し、法務部を維持するのは企業にとっての負担は少なくありません。またクレーマなどの紛争が発生した場合に従業員や経営者が対応するため割かれた時間と労力は本来行う筈であった業務活動に換算すると大きな損失になりかねません。顧問弁護士契約をした場合の主なサービス内容顧問契約を締結すると受けられる主なサービス内容です。 ※契約内容により、毎月受けられるサービスの上限、 有料となるサービスがあります。社内規則・規程の作成及びチェック契約書の作成及びチェック社内の就業規則(パートタイマー、嘱託社員、契約社員、正社員)、役員規程、給与規程などの立案、作成・改訂、添削など。就業規則、給与規程は企業毎の体制に合った内容であることが必要です。インターネットなどからテンプレートをダウンロードし、編集してご利用されている企業もありますが、あいまいな表現や法的に問題がある項目があると後々にトラブルの原因になりかねません。売買契約、業務契約、各種委託契約、譲渡契約、各種貸借契約などの各種契約書の立案、作成・改訂、添削。業務上で行う各種契約の契約書は、こちらから契約内容を提示する場合は勿論、相手から提示された契約の場合にも細かく内容をチェック・精査することで、問題を未然に防止することにもなります。業務上の法律相談従業員向け法律相談業務上の問題やトラブルなどに関する相談を面談、メール、電話にて無料で優先的に対応いたします。業務上の問題点をお気軽にご相談いただくことにより、より会社の事情を詳しく把握することが可能で万が一トラブルに発展した場合にも即座に対応が可能になります。会社役員、従業員の業務外の個人的問題の法律相談(面談)を無料またはディスカウントで対応いたします。※顧問契約内容により異なります。労働紛争、示談交渉、訴訟などの 弁護士費用割引社内外で発生した法律トラブルの相談、通知文の作成、示談交渉、審判、訴訟の弁護士費用(着手金、報酬)を顧問先用にディスカウントした金額にて対応し企業の負担を最小限に留めます。顧問弁護士に関するご相談顧問弁護士をご検討中の企業・個人事業主の方、まずはお気軽にご相談下さい。顧問弁護士についてのご質問やご不明な点、御社独自への対応についてもご相談に応じます。顧問弁護士に関するご相談は無料となっておりますのでお気軽にお問合せ下さい。文書作成・チェック18.03.20契約書作成 契約書などの法律文書や内容証明郵便等の書面の作成・リーガルチェックは弁護士にお任せください。契約書を交わした後や内容証明郵便を相手方に送った後になって、変更や訂正を行うことは簡単ではありません。 そのため、高額な契約書や重要な契約書に署名・押印する際や相手方に送付する内容証明郵便を作成する際は、弁護士による書面の作成・リーガルチェックを行うことをお勧めします。契約書・内容証明郵便の作成 動産・不動産の貸借の際の賃貸借契約書やリース契約書、商品の仕入れや販売を行う際の売買契約書、サービスや人材の受け入れ・提供をする場合は業務委託契約書や人材派遣契約など、企業が事業活動をする際には、様々な契約を締結し、契約書に署名や捺印をしています。 契約書に署名・捺印をしたら、たとえ一方的な内容であっても、法令違反ではない限り、従わなければならなくなります。 ネットや書籍に掲載されている契約書のひな形をそのまま利用している企業も多数ありますが、契約当事者の業種や取引形態と合っておらず、条項の過不足が目立つケースもあります。 トラブルを防止するためにも、自社の業種や方針、取引形態に適した契約書を作成することをお勧めいたします。 また、トラブル発生後に内容証明を作成する際には、訴訟も視野に入れながら、ご自身の請求や主張等に漏れがないよう書面を作成し、事件によっては弁護士名での内容証明郵便の送付をいたします。契約書のリーガルチェック 契約書の中に相手方に一方的に有利な条項が盛り込まれていて、トラブルになった際に、その条項がネックとなってしまい、損害賠償請求や契約の解除をすることができないというケースがあります。 契約書の締結前にリーガルチェックを行い、必要に応じて契約書の修正をすることで、トラブル発生後の早期解決やトラブルそのものの発生のリスクを抑えることができます。 また、法改正によって契約書が現行の法律に対応していないというケースも多数あります。 コンプライアンスが重要視される昨今、契約書のリーガルチェックは非常に重要であると言えます。 いざトラブルが発生してしまうと、解決までに多大な費用と時間、労力が掛かってしまうため、予め契約書のリーガルチェックを行うことは非常に重要です。当事務所にご相談いただくメリット契約書作成~トラブル発生後まで弁護士が対応いたします。ご依頼主の希望を可能な限り反映し、万が一訴訟になった際にも、ご依頼主が守られるような内容な契約書の作成・ご提案を致します。 また、契約書のリーガルチェックの際には、訴訟やトラブルのリスクとなる箇所について、法律的なアドバイスを致します。 契約書を交わしたにも関わらず、相手方が履行しない場合に損害賠償請求や履行の請求を行う際の訴訟や内容証明郵便の作成もお引き受けいたします。今後を見据えたサポートも行います。トラブルが発生した時に迅速な対応を行うことも重要ですが、そもそもの発生を予防することが非常に重要です。 トラブルが起きた時に、次の一手を少しでも迅速かつ効果的に行うために、通常業務で使用している売買契約書や請負契約書等の各種契約書の見直しや新たに作成する契約書のリーガルチェックのご依頼も引き受けております。 また、普段の事業内容を把握しておくことで、トラブル解決まで迅速に対応が可能です。 日々の業務で発生するトラブル対応や法律のトラブルの防止や発生した際にすぐに相談できる窓口として顧問契約もお引き受けいたします。 様々な業種・業界の顧問先との顧問契約を結んでおりますので、顧問弁護士をお探しの方は弊所にお任せください。 1 / 212»