あなたの死後ペットを他人に託す方法は、 ①死後の事務委任契約を締結する方法②負担付贈与負遺贈、③信託制度の利用等が考えられます。 1 ペットに財産を遺すことができるか ペットの愛犬などを生涯の伴侶にしている人たちが増えています。これに伴い、自分の死後のペットの世話の問題がクローズアップされてきています。ペットに財産を遺すことは、残念ながらできません。というのはペットは、法律上、権利義務の主体となれないからです。 そうしますと、自分の死後のペットの世話は、相続人等の親族か、親しい他人(友人)などに依頼するほかないと思います。親族であれば、口頭で依頼しておくこともできると思いますが、相続人等の親族がいない場合には、他人に依頼することになると思います。 この場合の方法としては、 ①死後の事務委任契約を締結する方法、②負担付贈与契約.③負担付遺贈、施託制度の利用等が考えられます。 2 死後におけるペット飼育事務の委任契約 以下の記載例は、自分の死後におけるペットの飼育を親しい友人等に依頼することを想定したものです。死後におけるペット飼育事務の委任契約 委任者甲野一郎(以下「甲」という。)及び受任者乙野次郎(以下「乙」という。)は.
甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する。 (死後事務委任の内容) 第1条 甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬タローの飼育事務を委託し、乙はこれを受託した。 2 乙は・甲の死後、甲の愛犬タローを乙の自宅において、その生涯」わたり、誠意を持って飼育しなけれならない。 (費用の支払等) 第2条 甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金〇〇万円を乙に預託し、乙はこれを受領した。 (事務委任の報酬) 第3条 甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金〇〇万円を支払い、乙はこれを受領した。 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。 平成〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 委任者 甲野一郎㊞ 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 受任者 乙野次郎㊞ |