刑事事件
刑事事件
刑事事件-警察に逮捕をされると
刑事事件で逮捕をされると、警察署に留置(※1)される場合がほとんどです。 留置をされると、警察で取調べを受けた後、48時間以内に検察官に送致(※2) されます。 送致を受けた検察官は、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要がある場合に、 24時間以内に裁判官に対して身柄拘束の請求(この身柄拘束を「勾留」といいます。) を行います。 裁判官がその請求を認めると被疑者は自動的に10日間勾留(※3)されます。 勾留は、更に最大10日間延長が可能です。 弁護士は、逮捕・勾留をされている被疑者に接見(※4)し、被疑者に認められている権利の説明、 今後の方針や、伝言を伝えたり、書類などを差し入れをしたりします。 更に、弁護人は、被疑者の早期身柄釈放を勝ち取るために、検察官及び警察官に身柄解放を促したり、違法捜査が行われていないか監視し、必要であれば、抗議などをします。
※逮捕後に取調官より暴言や脅しなど威圧的な対応をされ、罪を認めさせれてしまうケースが多くあります。このようなケースの場合、弁護士を呼んでもらい、弁護士が来るまで供述をしないで下さい。一度認めてしまい供述調書にサインをしてしまうと撤回をするのが非常に困難になります。
- ※1 留置
- 被疑者の逃走や証拠湮滅を防ぐために警察署内に収容すること
- ※2 送致
- 司法警察員(警察官)が事件を検察官へ送致することをいい、被疑者の身柄を含め、書類や証拠品を検察官に送る身柄送検と書類・証拠品のみを検察官に送る書類送検がある。
- ※3 勾留
- 被疑者が住居不定の場合や、証拠隠滅、逃亡の恐れがあると判断された場合に、それを防止するために拘禁すること。
- ※4 接見
- 弁護人の接見は、接見交通権という憲法上に由来する重要な権利であり、被疑者が外部の者と面会し、書類や物の授受をすることができる権利。
刑事事件-弁護人の役割
被疑者段階
逮捕後から起訴前までを被疑者段階といいます。
弁護人は被疑者として拘束されている場合は留置施設へ面会(接見) に赴いて、事件の経緯や被疑者の言い分などを聞き、自身の権利、今後の方針、供述調書を作成する際の注意点などを伝えると同時に身柄拘束下で自白強要などの不当な捜査・取調べが行われていないかなどを確認し被疑者にとって不利な状況にならないよう監視すると同時に必要に応じて被疑者の心のケアなども行います。 被疑者は逮捕後48時間以内に検察官へ送致され検察官が身柄拘束をして取調べの必要性があると判断した場合は最大10日間の勾留を裁判所へ請求することになりますので、弁護人は検察官が勾留請求をしないよう働きかけたり、裁判官に勾留決定をしないよう働きかけ、勾留が決定した場合には、準抗告、勾留取消請求などを行い早期に被疑者の身柄を解放をしてもらえるよう活動します。 また被疑者が被疑事実を認めている場合には、起訴猶予や略式請求(罰金刑)、被疑事実を認めていない場合には、嫌疑なし、嫌疑不十分による不起訴処分を得るための活動などを行います。被告人段階
検察官が被疑者を起訴すると被疑者から被告人となります。
起訴前から身柄拘束をされていた場合は引き続き身柄拘束をされますので裁判所に対して保釈請求を行い身柄解放されるようにします。 被害者のいる事件では 示談交渉を行い執行猶予付き判決、刑の軽減を目指します。 その他公判への準備、公判活動を通して適切な判断が下るよう弁護活動を行います。 少年・刑事事件に関する弁護士費用
刑事事件
刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼
通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。
検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
- 着手金
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されている事件
- 事案内容により異なります。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼
起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。
起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
- 着手金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
表記金額には消費税が含まれております。
刑事告訴
犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。
33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
少年事件
少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。
通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。
勾留場所への接見費用
4万4000円
- 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
- 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
- 着手金
- 身柄を拘束されている事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 抗告,再抗告及び保護処分の取消
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 33万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。