不正受給
刑事事件
続化給付金・雇用調整助成金の不正受給
続化給付金・雇用調整助成金とは
給付金
給付金は生活困窮者の自立支援のための救済制度で国や地方自治体が事業主や個人に支給するものです。 最近ではコロナウィルスの感染拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小企業や小規模事業者個人事業者に対して
売上減少等の一定の要件を満たした場合に給付される持続化給付金があります。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために労働者を解雇することなく休業させることによって支払う休業手当に要した費用を助成する制度です。最近の例として新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例として特例雇用調整助成金があります。
蔓延する続化給付金・雇用調整助成金の不正受給
続化給付金や雇用調整助成金等の不正受給をしたとして、詐欺罪で逮捕されたという報道が相次いでいます。 ご自身に本来持続化給付金等を受給する資格がない、そのことはわかっていたけれど、不安で仕方がないと悩む相談者が増えています。
不正受給のリスクについて
給付金や助成金の申請については,書類審査であるため様々な記載事項や添付の書類が必要とされています。そこで,実際にはもらえないはずのものをもらおうとすれば,事実に反する記載をしたり、書類を偽造したりすることになります。 不正と認識をしているにも関わらず不正受給で給付金を受け取ってしまった場合、警察に逮捕される、そして刑事裁判によって処罰される可能性がありすます。これは,国や地方公共団体などを騙す行為ですので、詐欺罪になるためです。また、他人の名義を無断利用して権利関係の書類を作成すれば、私文書偽造罪に該当しますし、公的機関の野名義を冒用したり、公共機関の文書を偽造したり、内容虚偽のものを作成すれば、公文書偽造罪等の犯罪に該当します。発覚すれば、実際に逮捕されるリスクは高いです。 また、実際に逮捕されても刑事裁判(起訴)にならない可能性もありますが、悪質な内容である場合や受給額が大きな場合には起訴されるでしょう。 刑事以外のリスクとしては、受給額の返還及びこれに付帯した金額の支払いを求められることです。給付金や助成金などの制度では不正受給があっては困るので、通常は不正受給があった場合にはお金の返還を求めるとともにプラスアルファでのペナルティーの支払いが設けられているケースが多いです。返還しない場合には返還及び支払いを求める裁判を起こされる可能性があります。この場合は、通常は刑事告訴あるいは告発をされる可能性も極めて高いです。 また、氏名や会社名及び不正受給の内容などの公表です。事業態様によっては、社会的信用の失墜とダメージは相当大きくなります。そのほか、今後数年間の申請ができなくなるなどペナルティがあります。
不正受給をしてしまったら
自らの犯罪を申告する「自首」をしたり、給付金を返還することで逮捕勾留を免れることが可能になるかもしれません。 情状となる事情を集め、刑罰を軽くする可能性を高めることも可能です。 捜査機関への対処に対しては、どのような対応を執るべきか最善の方法は、事件内容ごとに異なります。事件内容を詳しく把握する必要がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。
少年・刑事事件に関する弁護士費用
刑事事件
刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼
通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。
検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
- 着手金
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されている事件
- 事案内容により異なります。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼
起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。
起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
- 着手金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
表記金額には消費税が含まれております。
刑事告訴
犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。
33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
少年事件
少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。
通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。
勾留場所への接見費用
4万4000円
- 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
- 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
- 着手金
- 身柄を拘束されている事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 抗告,再抗告及び保護処分の取消
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 33万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。