付添人
付添人
付添人とは
付添人とは、犯罪を犯した少年の少年審判の手続きや保護処分の判断が適正に行われているかを監視し、少年の利益を守ると同時に少年の生活環境である職場や学校、家庭に働きかけて社会復帰しやすい環境を調整。また家庭裁判所や保護施設などの関係機関と協力し少年の更生を支援します。
少年事件の付添人
少年事件において、弁護士が担う付添人の役割は重要です。
少年が犯罪を犯す場合、その生い立ち、生活環境、交友関係の影響が大きな割合を占めています。
そのため、少年の法的権利を守るだけでなく、少年の立場に立ち、気持ちを理解を示し心を開かせ更生したいという気持ちを芽生えさせると共に少年を取り巻く様々な環境の調整を行い少年が立ち直るための支援も行います。
当番付添人制度
これまでの国選付添人制度では、重大事件に限定されており、家庭裁判所が必要と認めた場合のみ利用ができる制度でした。
このため、同制度を利用できない少年は必要であれば私選の付添人を付けることになるのですが、実際には付添人を付けている事件は約6%前後と極めて少ないのが現実でした。
しかしながら、肉体的にも精神的にも未熟である少年に対し、長期間の身柄拘束は心身に対する負担が大きく、その中での捜査官の圧力的で誘導的な取り調べに言いたい事も言えず、事実と異なる供述調書などが作成されてしまう可能性は成人の刑事事件と比べて圧倒的に高くなります。
また審判や裁判においても自己の主張を十分に伝えることができない場合も少なくないため、少年の更生に関わる有用な様々な事実を見逃してしまうばかりでなく、冤罪の温床にもなりかねません。
当番付添人制度は、一部の限定された犯罪少年ばかりでなく、罪を犯し身柄を拘束されている少年すべてに対し付添人の援助を受けられるようにしたものです。
少年・刑事事件に関する弁護士費用
刑事事件
刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼
通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。
検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
- 着手金
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されている事件
- 事案内容により異なります。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼
起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。
起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
- 着手金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
表記金額には消費税が含まれております。
刑事告訴
犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。
33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
少年事件
少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。
通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。
勾留場所への接見費用
4万4000円
- 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
- 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
- 着手金
- 身柄を拘束されている事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 抗告,再抗告及び保護処分の取消
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 33万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。