保釈
保釈
刑事事件を起こし警察に逮捕・留置された後に検察庁に送られ(送検)、犯罪の嫌疑ありと判断されると検察官に起訴されます。
起訴をされると刑事裁判の判決が確定するまで拘置所に収監されることとなります。
保釈とはこの起訴後の拘束状態を解いて被告人の身柄を解放する制度のことです。
※起訴前の勾留段階での保釈は認められていません。
保釈が認められるには
保釈の請求は、被告人、被告人の弁護士、法定代理人や保佐人、被告の配偶者や直系親族、兄弟姉妹が裁判所に対して行うことが可能です(実際は被告人弁護士が行う)。
保釈の請求があった場合に一定の場合を除き必ず許可されますが、被告人が重罪により起訴をされている場合や起訴となった事件と同様の事件を過去に犯している常習犯などの場合には保釈が認められないことがあります。