少年審判
少年審判
少年審判とは
満20歳に満たない者で罪を犯した少年(犯罪少年)、法令上犯罪に当たる行為をしたが、14歳未満のため罪を犯したことにならない少年(触法少年)、あるいは将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年(ぐ犯少年))の起こした事件で、家庭裁判所が受理したものについて、一定の調査をうけて、少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続きのこと。
全件送致主義
成人の刑事事件の場合、軽微な犯罪で被疑者の性格や年齢、生活環境などを考慮した上で警察の裁量で検察へ送致しない微罪処分、検察官の裁量で起訴をしない起訴猶予処分などの対応があります。
しかし、少年事件においては捜査官の裁量に相応するものはなく、警察官または検察官は少年が犯罪を犯した疑いがあると思われる場合には、その全てを家庭裁判所へ送致することになっています。
簡易送致
少年事件の中できわめて軽微な事件について、要保護性の必要がないと認められる場合には、少年事件簡易送致書を作成し、書類のみが検察官、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所は受理した事件の事件記録簿、裁判所の調査官の調査結果を検討した上で審判の開始・不開始を判断します。 審判の開始が決定し、非行事実が認められ保護処分に付するのが相当と認められた場合には、保護観察処分、児童養護施設送致または児童自立支援施設への送致、少年院送致の何れかの処分が言い渡されます。
また少年の罪状や情状などから刑事処分が相当と認められた場合には、検察官へ逆送され刑事事件として地方裁判所へ起訴されることとなり、成人の刑事事件と同等の扱いを受けることとなります。
少年審判の決定-不処分
少年に非行事実がない場合や、少年に再非行の恐れがないと判断された場合に不処分となる場合があります。
少年審判の決定-保護観察処分
少年を刑事施設や少年院などの施設に収容せず、法務省機関である保護観察所の保護観察官や民間人である保護司が社会生活の場においてその円滑な社会復帰のために指導・監督や補導援助を行い更生を図る処分です。
保護観察の期間は、原則として少年が成人に達するまでですが、保護観察を継続しなくとも確実に改善更生することができると認められる場合には、保護観察所の長の解除の決定により保護観察は解除されます。 逆に遵守事項に違反をすると児童自立支援施設若しくは児童養護施設への送致、少年院への送致となる場合があり、また虞犯事由がある場合には、家庭裁判所へ新たな保護処分が求められる場合があります。
少年審判の決定-児童自立支援施設又は児童養護施設送致
不良行為や家庭環境、その他の生活環境などの理由から特別な生活指導を要すると判断された少年を入所させて保護、教育を行い自立支援を行います。
少年審判の決定-少年院送致
少年院での矯正教育が有効と認められた少年を収容し、規律のある生活を送り、社会生活に適応させるため、生活指導や義務教育で必要な教科や職業の訓練を受けます。
少年院には4種類あり、男女それぞれの収容施設が設けられている。
- 初等少年院
- 心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容
- 中等少年院
- 心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容
- 特別少年院
- 心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容
- 医療少年院
- 心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容
少年審判の決定-試験観察
試験観察は、最終処分を保留にして、少年を釈放して相当の期間少年の生活を観察し、どのような最終処分が少年にとってふさわしいかを判断します。
試験観察には、
- 在宅試験観察
- 少年を保護者に引き渡し家庭に置いた状態で、定期的に保護観察官または保護司と面接し生活の様子を報告した上で指導を受ける。
- 補導委託による観察
- 適切な施設・団体・個人に補導を委託し、仕事などをさせながら生活指導を行い少年の変化を観察する。
少年・刑事事件に関する弁護士費用
刑事事件
刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼
通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。
検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
- 着手金
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されている事件
- 事案内容により異なります。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼
起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。
起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
- 着手金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
表記金額には消費税が含まれております。
刑事告訴
犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。
33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
少年事件
少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。
通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。
勾留場所への接見費用
4万4000円
- 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
- 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
- 着手金
- 身柄を拘束されている事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 抗告,再抗告及び保護処分の取消
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 33万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。