弁護人 | 少年・刑事事件 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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弁護人

刑事事件-国選弁護人・私選弁護人

被告人国選

被疑者を逮捕・勾留で取り調べを行った結果、検察官が刑事事件の被告人として起訴をした段階からなる事ができる弁護人を被告人国選弁護人と言います。 つまり、警察に逮捕、留置施設に勾留された段階では、弁護人は就ける事はできないのです。 また、検察官から起訴された後に約2~3週間程経過しないと検察官から証拠開示がされないため、弁護人の初回の面会はその後となります。

被告人国選弁護人をつけるための要件 被告人国選は、以下の要件が揃っている被疑者に対して就ける事が可能です。
  • 被告人が貧困、その他の事情により弁護人を選任することができないとき、被告人の請求による国選弁護
  • 被告人が未成年、年齢70歳以上、その他必要と認められるとき、裁判所の職権による任意的国選弁護
  • 死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件を審理する場合の必要的国選弁護

被疑者国選

平成18年10月から、新たに、被疑者段階から国選弁護人を選任できる制度が開始されました。 それまでは、起訴後の「被告人」になった段階でないと、国選弁護人を付けらなかったため(被告人国選)、逮捕後の捜査段階の取り調べにおいて暴力や自白の強制などを受けるケースも多く、また不当な取り調べを受けたことを裁判で立証することは困難であるため、えん罪の温床となっていました。 また、良く勘違いされている国選弁護人=無料ではなく、被告人に経済力がある場合は、費用の全部または一部を支払わなくてはいけないのが原則です。

被疑者国選弁護人をつけるための要件

被疑者国選弁護人は、以下の要件が揃っている被疑者に対してつける事が可能です。

  • 法定刑が死刑、無期懲役、長期3年(刑事罰の○年以上□年以下の□の年にあたる年数)を越える懲役、禁固の罪に当たる事件で、被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合に、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
  • 精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について、必要があると認めるときは、裁判官は職権で国選弁護人を付けることができます。

刑事事件-国選弁護人・私選弁護人のメリット・デメリット

 被疑者を逮捕・勾留で取り調べを行った結果、検察官が刑事事件の被告人として起訴をした段階からなる事ができる弁護人を被告人国選弁護人と言います。
つまり、警察に逮捕、留置施設に勾留された段階では、弁護人は就ける事はできないのです。
また、検察官から起訴された後に約2~3週間程経過しないと検察官から証拠開示がされないため、弁護人の初回の面会はその後となります。

国選弁護人のメリット

 国選弁護人を就ける要件が揃えば、資力がない人にも弁護人を就けることが可能。

国選弁護人のデメリット

前述したように、国選の弁護人をつけるためには、刑罰の重さや資力(資力が50万未満)に関する制限があります。また弁護人が起訴後にしかつかない為、保釈請求や被害 者との示談交渉、検察官に対する不起訴や起訴猶予処分とするように働きかけることなどの起訴前の対策で圧倒的に不利になる可能性があります。
また国選弁護人制度は、弁護士会によるボランティアによるものであるため、費用も少なく弁護人によっては対応の善し悪しが出ないとは言えません。 更に附された国選弁護人との相性が悪かったり、弁護人が希望通りに動いてくれないなどの不満があっても、原則として被告人は国選弁護人を解任・交代させる事はできません。

私選弁護人のメリット

私選の場合は、弁護士の選任を被疑者本人、被告人本人、配偶者、親兄弟姉妹などが行うことが可能で弁護人も自由に選任することができます。また起訴前の捜査段階から弁護活動ができるので被害者との示談交渉、保釈や不起訴・起訴猶予の働きかけが可能となる為、処分の軽減に大きく影響する可能性があります。

私選弁護人のデメリット

国選と比べ費用が高額となる為、資力が少ない人は私選弁護人を選択しづらい場合がありますが、民事法律扶助を利用することで弁護士費用の分割支払いも可能となります。



少年・刑事事件に関する弁護士費用

刑事事件

刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼

通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。

検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
着手金
身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されている事件
事案内容により異なります。
報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼

起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。

起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
着手金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

表記金額には消費税が含まれております。

刑事告訴

犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。

33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

少年事件

少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。

通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。

勾留場所への接見費用

4万4000円

  • 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
  • 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
着手金
身柄を拘束されている事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

抗告,再抗告及び保護処分の取消
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
33万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

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