詐欺 | 少年・刑事事件 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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詐欺

詐欺

詐欺とは、人を欺いて金品などの財物を、交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為のことをいいます。 またその手法は多種に渡り、様々な形態の詐欺行為が存在します。 例えば、ここ数年問題となっているフィッシング詐欺、オレオレ詐欺、振り込め詐欺、架空請求など、また初めから代金を支払うつもりがなく飲食や宿泊、タクシーなどに乗車した場合も詐欺罪にあたります。

詐欺罪の量刑

詐欺罪の量刑10年以下の懲役に処されます。 詐欺の量刑は、詐欺の動機や手口、その被害額などにより決まります。 また最近多発している特殊詐欺など集団で行われた詐欺に関しては、組織内での役割分担や地位、詐欺に関与した時期や件数、被害額などによって量刑は大きく異なります。 特に大きな社会問題となっているオ特殊詐欺の場合は社会的にも悪影響を及ぼすとして厳罰化となる傾向にあります。

詐欺罪の刑事弁護

詐欺罪は、まず初めから騙すつもりであったか、返す(支払う)つもりはあったのかで成立するか否かが判断されます。 警察での取り調べ段階では、交付させた金品の一部または全部を消費していた場合、返済する方法に具体性が無かったり、返済能力がない等の場合は、最初から騙すつもりであり、返す意思は初めからなかったことをその状況などから客観的な証拠として裏付けをして行きます。 詐欺の刑事弁護の方法として、まず詐欺行為を行ったことを認めている場合には、詐欺の被害者との示談交渉が大切になりますが、被害金額が多く、被害者が多数存在する詐欺事件の場合、示談が成立する可能性も低くなります。 その中で、被害額には満たなくとも少なからず弁済を行い、一部の被害者でも示談を成立させることが出来れば量刑の軽減の可能性もあります。 詐欺行為の否認をしている場合には、最初から騙すつもりではなかった事、返済する意思や返済能力があったことなどの状況証拠を収集して行くこととなります。



少年・刑事事件に関する弁護士費用

刑事事件

刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼

通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。

検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
着手金
身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されている事件
事案内容により異なります。
報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼

起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。

起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
着手金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

表記金額には消費税が含まれております。

刑事告訴

犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。

33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

少年事件

少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。

通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。

勾留場所への接見費用

4万4000円

  • 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
  • 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
着手金
身柄を拘束されている事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

抗告,再抗告及び保護処分の取消
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
33万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

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