横領
横領
自分が他人から委託を受けて占有をしている他人の所有物を無断で自分の物にする行為のことを横領といいます。
横領には、業務上で管理などを委託された物を横領する行為を業務上横領といいます。なお他人の遺失物など占有が離れた物(拾った財布など)を横領する占有離脱物横領があります。
横領罪と似たような行為による罪名として背任罪というものがあります。
背任罪は、他人から、財産上の事務処理を委託された者が、自分自身または、第三者の利益を得るためまたは、本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をいいます。
背任罪は本人の一般財産に対する信任違背行為(信任関係に背いて相手に損害を加えるべき行為)、横領罪は本人の特定財産に対する信任違背行為だが、特定財産に対する信任違背も概念的には背任罪の性質を持っているといえます。
従って、背任罪と横領罪とは一般法と特別法の関係(法条競合)にあると考えられています。 そこで、横領罪の成否を検討し、それが否定された後に背任罪の成否について見当される関係にあるのです。
例えば、銀行員が顧客から預かったお金を無断で自分の物にした場合には横領罪となり、銀行の融資を担当している者が見返りを目的に相手が審査基準に満たないにも関わらず勝手に融資をしてしまった場合には背任罪となります。
横領罪の量刑
横領罪の弁護活動
横領などの財産事件の場合は、被害弁償及び示談をすることにより、告訴の取下げや被害届の取下げを求めることが重要となります。
横領した全部または一部を既に消費してしまっている場合には、今後の弁済方法など話合いを行い、被害者に納得して貰う事が必要となります。