痴漢
痴漢
痴漢行為は被害を受けた者にとって恐怖感とかなりの精神的ダメージを与える犯罪です。一方、痴漢に間違えられた挙げ句、仕事や家族まで失う冤罪事件も多く見られます。特に電車内での痴漢容疑の場合、ほとんどがその場で取り押さえられ駅員室などに身柄を拘束され、そのまま警察に連行されることになります。
痴漢の弁護活動
自白をした場合の弁護活動
加害者が痴漢行為を認めている場合は、情状弁護を行うことになります。情状弁護は、犯罪を行った事実を認め、これを争わない場合に本人が有利となる状況や事情を主張して刑を軽くしてもらう活動です。
情状を得るには、なるべく早い段階で謝罪や示談交渉を行い被害者と示談を成立させることです。
被害者との示談が成立できれば初犯であれば不起訴処分、不起訴にならなくとも略式命令(罰金刑)で済む場合もあります。示談交渉はもし加害者が身柄を拘束されていなければ自身でを行うことも不可能ではありません。しかし被害者は加害者に対して強い拒否感を持っていますので、加害者と直接関わりたくない、まして連絡先は絶対教えたくないと思うのが当然です。そこで多くの場合、弁護士が加害者の代理人として示談交渉を進めていくことになりますが、加害者を許せないという感情が非常に強く、示談交渉に応じていただけない場合は被害者との交渉にかなりの時間を要する場合が多くあります。また被害者が未成年者の場合、被害者の両親との交渉になりますので交渉は難航することが多々あります。
痴漢冤罪の弁護活動
痴漢に間違われてしまい逮捕された場合は虚偽の自白をしないことが重要です。
痴漢の容疑で警察に逮捕された場合、取り調べ段階で様々な手法で痴漢を認めるよう揺さぶってきます。
早く解放されたい気持ちから一度でも容疑を認めてしまうと、後でそれを覆すことは非常に困難ですので、取り調べが行われる前に早い段階で弁護士からアドバイスを受けることが重要となってきます。
また起訴となった場合の準備として、状況証拠や目撃証言などの証拠収集を行い裁判で無罪となるよう活動をしていきます。
少年・刑事事件に関する弁護士費用
刑事事件
刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼
通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。
検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
- 着手金
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されている事件
- 事案内容により異なります。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼
起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。
起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
- 着手金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 不起訴・略式
- 16万5000円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 無罪
- 55万円~110万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 保釈
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 執行猶予
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 実刑の場合
- 減刑の程度による
表記金額には消費税が含まれております。
刑事告訴
犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。
33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
少年事件
少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。
通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。
勾留場所への接見費用
4万4000円
- 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
- 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
- 着手金
- 身柄を拘束されている事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 抗告,再抗告及び保護処分の取消
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 33万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。