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少年事件

少年事件

弁護士の役割

未成年である少年が刑事罰相当の事件を犯した場合、少年審判にかけられる事になります。(刑事裁判を受ける場合も例外としてあります。)
精神的に未成熟である少年は、留置施設での生活や捜査員からの取り調べ・対応に耐えられず、また捜査員の誘導などの要因で事実と違った不利な自白をしてしまう事も多々あります。
少年にとって不利な状況や不安な気持ちを早い段階から取り除くためにも、刑事事件同様、一刻も早く弁護士を付ける事が重要となってきます。
少年を精神的にフォローし、更生への道を少年と共に考えるのも弁護士の役割であると思っています。
少年が真剣に立ち直りたいと言う意志を導き出し、少年にとって有利な情状を少年審判において上申します。

少年事件-少年事件で逮捕をされると

14歳以上20歳未満の未成年が、刑事罰に該当する犯罪行為を行った場合は、家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所で、保護処分が必要である認められた場合、裁判所の審判を受けることになります。この審判の過程で、少年に対し保護処分の必要性が問われます。保護処分の必要性がないと認められた場合は、不処分とし、保護に処さない旨の決定が下されます。

※保護処分が必要と認められた場合は、少年の以下の何れかの保護処分が決定されます。

保護観察処分

保護司の観察のもとで少年が更正することが可能と認められる場合

児童自立支援施設又は児童養護施設に送致

少年を取り巻く環境を重視し、施設における生活指導を要すると認められる場合

少年院送致

強制力によって少年を施設内に拘束し、矯正教育を与えることによって非行少年を社会生活に適応させる必要があると認められる場合

少年院

  • 初等少年院:14歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。
  • 中等少年院:おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。
  • 特別少年院:犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。
    ※16歳未満の少年院収容受刑者も収容できる。
  • 医療少年院:心身に著しい故障のある、14歳以上26歳未満の者を収容する。

最終処分を保留にし、少年を釈放して少年の生活を観察する在宅試験観察という決定も下される場合もありますが、実例としては、かなり少ないのが実情です。
この在宅試験観察とは、家庭裁判所の調査官の観察に付し、一旦身柄を解放され、家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら,少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。この観察の結果なども踏まえて裁判官が最終的な処分を決めます。

少年刑務所

犯罪を犯した少年に対し裁判所が保護処分(保護観察や少年院送致など)ではなく処罰を与える(禁固刑、懲役刑)のが妥当と判断した場合には少年刑務所に収容されます。また少年刑務所は一般の刑務所に比べて所内でのルールなどが厳しいとされています。

少年事件の付添人

国選付添人制度

一般の刑事事件の国選弁護人制度と同様に、少年事件にも国選付添人の制度があります。
しかし、現在の国選付添人制度は、検察官が関与する事件や、被害者等から審判傍聴の申出があった事件を除き、重大事件(殺人や強盗など)に対象が限定され、家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ裁量で付添人を付すことができるのです。
実際、身柄を拘束されている少年の全体の4割程度、少年審判を受け全体の8~9%にしか、国選の付添人は選任されていません。
成人の刑事事件の国選弁護人の選任率が99%に近い数字ですので、少年事件のそれと比較すると、かなりの差があります。
現在、各都道府県の弁護士会などで、国選付添人の対象範囲を拡大するように国に働きかけていますが、まだ制度の充実が図られていないのが現状です。

私選付添人

国選の付添人の対象が狭い事から、少年事件では、私選の付添人を付けることが多数です。
成人刑事事件の弁護人と同様に、少年の更生や将来を考慮すると、私選付添人をお勧めしたいところですが、経済的事由などで、付添人を付ける事ができない少年も多々います。

少年事件の流れ



少年・刑事事件に関する弁護士費用

刑事事件

刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼

通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。

検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
着手金
身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されている事件
事案内容により異なります。
報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼

起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。

起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
着手金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

表記金額には消費税が含まれております。

刑事告訴

犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。

33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

少年事件

少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。

通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。

勾留場所への接見費用

4万4000円

  • 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
  • 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
着手金
身柄を拘束されている事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

抗告,再抗告及び保護処分の取消
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
33万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

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