弁護士に損害賠償請求を相談
- 損害賠償請求を検討している
- 将来的に損害賠償請求を受ける可能性がある
- 弁護士から損害賠償請求の内容証明を受け取った
- 裁判所から損害賠償請求の訴状が届いた
- 損害賠償請求訴訟の係争中である
など、現在、損害賠償請求の当事者となっている方、またはこれから当事者となる可能性がある場合で、相手と直接の示談交渉や訴訟において自らの対応や解決が困難であると感じる場合は、弁護士に相談することを強く推奨いたします。弁護士に相談することには、損害賠償請求に関する多くの利点があるためです。
損害賠償請求は、財産に対する損害を補填するための金銭的請求であり、基本的には金銭の支払いによって行われます。
そのため、被害者と加害者の間で意見や主張の相違が生じることがあります。また、被害者側にも過失がある場合には、過失相殺が認められることがあり、一方的な金額の請求が法的に妥当であるかどうかを検証する必要があります。加害行為によって損害を与えた側は、その責任を全て受け入れるのではなく、適切な弁済を行うべきです。
したがって、損害賠償請求においては、まず加害者と被害者の間で示談交渉が行われます。この交渉では、加害者の責任の程度や被害者の過失の有無について話し合い、双方が納得できる合意点を見つけることが目指されます。
合意が成立すれば示談が成立しますが、合意に至らない場合は裁判所に判断を委ねることになります。
この交渉に弁護士を介入させることで、損害賠償請求の内容が大きく変わる可能性があります。
例えば、相手方本人やその代理人の弁護士、交通事故の場合であれば加害者側の保険会社と損害賠償請求についての交渉をあなたに代わり弁護士が効果的に行うことで、弁護士に依頼する前の状況と比べ、交渉をより有利に進められる可能性が高くなります。

損害賠償に関して相手方と交渉を行う場合、相手に代理人(弁護士)がついていた場合(交通事故では保険会社)、相手の代理人は事件の処理については豊富な知識と経験を持っているため、一般の人が対等に交渉をすることは非常に困難であると言えます。また、相手方は支払う賠償金の額をできるだけ抑えようとするため(場合によっては加害行為自体を否定する場合もあり)、低額の賠償金を提示してくる可能性が高いのです。
そのため、相手の示談内容を無条件に受け入れてしまうと、本来相手方から受け取れる損害賠償金とは大きく乖離した低額の賠償金で示談が成立する危険性が増します。
このような状況において、法律の専門家である弁護士が介入することにより、加害者側と対等な立場で交渉を行うことが可能となります。その結果、本来相手方より受け取れる筈である賠償金額に近い額を受け取る可能性が高まります。
実際に、弁護士が解決に関与した場合、相手方が提示した損害賠償金額が大幅に増加した事例は多く存在します。法的根拠や賠償額の相場、過去の判例を考慮することで、請求額の減額が可能となるケースも見受けられます。
損害賠償請求に関する交渉が相手方との合意に至らない場合、解決までの期間が長引く可能性があります。このような状況では、解決に向けた取り組みには多くの労力と時間が求められ、最終的に訴訟に発展することがあれば、仕事や日常生活に対して悪影響を及ぼすリスクが高まります。
また、訴訟を自ら行う場合には、証拠の収集や裁判所への書類作成、出廷などの追加的な負担も発生します。
(とくに相手が弁護士に委任している場合にはご自身での対応ではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。)
さまざまな理由から弁護士に依頼せずに自分で対応する場合でも、法律相談を通じて弁護士から損害賠償請求に関する助言や対策を受けることで、相手方や保険会社との交渉や今後の方針決定において有益な情報を得ることが可能です。
ご自身で損害賠償請求訴訟に対応する方へ、裁判所へ提出する訴状または答弁書や準備書面などの作成も必要になりますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
損害賠償請求の手続き
- 内容証明の送付
- 発生した損害の内容、その損害額、相手に賠償責任があること、そして弁済を求めること、期限を決めて弁済を行うように記載し内容証明を送付いたします。
内容証明に対し、何等かの回答や連絡があった場合は示談交渉にて話合いを行います。
内容証明に対し回答が得られない場合には、損害賠償請求訴訟を検討します。
- 示談交渉
被害者と加害者の双方が損害の内容、損害額、過失の割合、弁済に関して協議を行い、交渉を通じて合意を目指します。
交渉が決裂した場合には、損害賠償請求訴訟を検討します。
- 訴訟の提起
- 損害賠償訴訟を裁判所に提起します。 訴状において請求の根拠を示し、相手方に賠償責任があることを主張、損害の金額を提示し、関連する証拠書類を併せて提出して請求を行います。
裁判所は提出された証拠に基づいて事実を認定し、原告と被告の権利および法律関係を判断することにより、損害賠償請求の最終的な解決を図ります。
損害賠償請求の弁護士への相談・依頼の例
損害賠償請求について
「損害賠償請求」とは、特定の行為により他人に損害を与えた加害者に対し、当該の損害を賠償させる民法上の制度です。 損害賠償請求は、交通事故による人身損害(ケガや精神的苦痛など)、物的損害(車両や設備の破損など)、逸失利益(仕事ができないなど)の損害や、他人の財産を損壊・紛失・盗取・詐取したことによる損害、他人の権利・利益(プライバシーや商標権、意匠権、実用新案、特許権、肖像権、著作権など)に対する侵害行為などの不法行為を行ったことによる損害、契約上の債務を果たさなかった場合、契約に対する規約違反行為が生じた場合にあたる債務不履行には2つの種類があり、その行為によって生じた損害分を補填請求することを指します。 不法行為によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したことにより、被害者に生じた損害を賠償する責任を負います。 これを債務不履行責任といいます。 当事者の間に契約があり、委任者に対して受任者が委任された義務を負っているにも関わらずその義務を履行しなかったために委任者が損害を被ったときは,受任者は委任者に対してその損害を賠償する義務を負います。これを債務不履行責任といいます。 日常生活において、損害賠償請求の加害者または被害者の立場になる可能性は少なくありません。
損害賠償請求は多くの場合、相手方本人またはその代理人弁護士との示談交渉から始まります。 示談が成立した際には、その内容を示談書などに記載し、示談条項として文書に残します。これにより、将来的にトラブルが発生した場合の確認書として、当事者双方が保有することになります。また、相手方が約束を反故にする可能性がある場合には、示談内容を強制執行認諾条項付きの公正証書として作成することで、相手がその条項に違反した場合には、公正証書を債務名義として裁判所に強制執行を申し立てることが可能となります。 一方、示談が成立しなかった場合には、最終的に損害賠償請求のための裁判を起こし、裁判所の判決によって解決を図ることになります。 他者から損害を受けたり、他者に損害を与えてしまった場合には、損害賠償請求事件の当事者となるため、弁護士に相談することを推奨いたします。
損害賠償請求の種類
これらの行為によって人や企業、団体などの組織から直接または間接的に損害を受けた場合には、損害賠償請求を通じて補償を受けることが可能です。
損害賠償を加害者に対し請求が可能な範囲としては、
直接の因果関係がある
被害者と加害者の間に直接の因果関係が存在する必要があります。つまり、加害者の行動が損害の直接の原因であることが証明される必要があります。
過失または不法行為が原因である
損害賠償請求は、加害者の故意や過失などの不法行為に基づいて行われます。加害者が安全配慮義務に違反したり、不法行為を行った結果として損害が発生した場合に適用されます。
合理的な範囲内
請求される損害賠償は、合理的な範囲内にある必要があります。これは、被害者が損害を最小限に抑えるために合理的な努力を行う義務があることを意味します。
不法行為や債務不履行が要因(損害の故意・過失、因果関係など)となって損害が発生していることを証明し、被った損害額を立証するのは原則として原告側(請求を行う者)の責任であります(立証責任)。立証ができない場合には、原則として損害賠償は認められません。
免責となる一定の条件(強制不能、相手方が一定の義務を果たさなかった場合、法的な訴追期間の切れ、相手方の債務整理など)が満たされた場合、債務不履行による法的な責任から逃れることが可能となります。
損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
内容証明・訴状が届いた場合
ある日、何気ない日常を過ごしていたところ、突然弁護士からの損害賠償請求に関する内容証明や、裁判所からの損害賠償請求訴訟の呼び出し状・訴状が届いた場合、どのように対処すべきでしょうか。内容証明や裁判所からの訴状が予期せず届くと、多くの方が驚かれることでしょう。これらの書類を受け取った際には、放置せずに必ず内容を確認することが重要です。
記載された内容が自分にとって心当たりのない事実であった場合でも、決して無視しないようにしてください。
特に、訴状を放置し、答弁書を提出せずに裁判期日に出席しなかった場合、原告の主張が全て認められ、訴えに対して争わないと見なされ、敗訴判決を受けるリスクが高まります。
また、敗訴判決後に控訴を行わず、控訴期間(第一審判決の正本が送達された日から起算して2週間)が経過すると、敗訴判決は確定します。
敗訴判決が確定すると、たとえ全く心当たりのない判決内容であっても、賠償金の支払い義務が生じます。さらに、放置を続けると、財産の差し押さえ(強制執行)を受けるリスクが高まります。
弁護士などから損害賠償請求の内容証明郵便が届いた場合、内容証明郵便に対して対応する法的な義務が生じるわけではありませんが、内容証明が届いた段階では相手との示談交渉の余地が残されている可能性もあります。そのため、もし法的に賠償責のある内容であった場合、相手とその賠償金額の減額や支払いの分割などについて合意に向けた話し合い(示談交渉)を進めることが可能です。
しかし、そのまま無視をしてしまうと相手から裁判を起こされる可能性が高くなります。
損害賠償請求を検討している。損害賠償請求の支払いを求める内容証明や訴状が届いた場合は当法律事務所の弁護士にご相談ください。
※弁護士や裁判所を騙り偽物の催告書や訴状を使用した詐欺的行為が散見するため、まずは弁護士に相談をして対応を判断してもらうと良いでしょう。
※裁判所から損害賠償請求に関する訴状が届いた場合、それを無視して放置すると、訴状の内容に反論する機会を失うことになります。たとえ相手からの請求内容に心当たりがない場合や、内容に間違いがあったとしても、最終的には相手の請求を全面的に認める判決が下されることになります。
※損害賠償請求訴訟をご自身でされる場合(本人訴訟)、訴状や答弁書、準備書面など訴訟書面の作成もご相談下さい。
損害賠償請求の例
契約の不履行
契約が成立しているのにも関わらず、契約内容(債務)を守らなかったことにより相手に損害が生じた場合は、債務を果たさなかった側が、契約相手から損害賠償請求をされる可能性があります。
例えば、契約相手が、契約で定めた期限通りにお金を返済しなかった場合、注文した商品を納品しない場合、または約束したサービスを提供しない場合がこれに該当します。
ただし、天災(地震や台風、洪水など)などのやむを得ない場合、債務者(約束を遂行する側)に故意・過失がない場合には債務不履行にもとづく損害賠償責任は発生しません。
過失により相手に損害を与えた場合
過失とは注意をしていれば回避できた可能性があるにも関わらず、その注意を怠ったことで相手に損害を与えてしまったことをいいます。
例えば、ついうっかりお風呂の水を出し放しにしてしまったことで、水が溢れて床に浸透し下の階の住人に水害を与えた結果、家電や食品に被害を与えてしまった(水漏れ被害)ような場合がこれに該当します。
ただし、共同住宅で給排水管の老朽化などが原因で水漏れが発生した場合には、その原因となる箇所が建物の専有部か共有部かによって責任の所在が分れます。
原因が建物の専有部(住人が単独で所有している箇所)の場合は住人が責任を負いますが、共有部(共同住宅の住人が共有している箇所)であった場合には管理組合の管理不備が原因となりますので管理組合が責任を負う可能性があります。
故意により相手に損害を与えた場合
故意とはその行為で一定の結果(損害)が生じることを理解していて、あえてその行為を行い相手に被害を与えてしまうことです。
酔っ払った勢いで看板や自動販売機に危害を加えたことで、当該器物を破壊してしまうことが原因で修理が必要となったり場合や、使用不能になってしまうことにより、持ち主に修理や買い替え費用、その他営業損害などを与えてしまった場合がこれに該当します。
この場合は民事上の不法行為に該当し、また刑事上の器物損壊罪(「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」)にも該当します。持ち主に誠意を持って謝罪し被害を弁償(損害賠償)を行うことで刑事事件での立件は免れる可能性もあります。
反対に刑事事件の被害に合っても被害弁償については、警察は関与してくれません。
加害者は逮捕されたが、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。このような場合は、例え加害者が刑務所に収監されたとしても刑事事件の裁判を担当した裁判所を通じ加害者に対し損害賠償請求を求めることが可能です。
迷惑動画などによる損害賠償請求
飲食店で店の美品や設備、商品などに対し不適切な行為を撮影した動画を拡散することにより店の利益を減少させ、衛生管理の信用を損なわせる行為が増えています。
こういった行為は民法上の不法行為に該当し、これによって店舗の売上を減少させ、備品の交換や店内の清掃を強いられることで本来であれば必要のない出費や業務が増えることで多大なる損害を与える可能性があります。
損害賠償が可能な範囲
損害には積極損害と消極損害の2種類があり、損害賠償法において使用される概念です。これらは被害者が受けた損害の性質を区別するためのもので具体的には、どのような形で被害が発生したか、そして賠償責任の範囲を決定する際に重要な役割を果たします。
積極損害
積極損害は、不法行為や契約違反などによって、被害者が直接的に受ける損害を指します。これには、財産への損害、治療費、修理費、収入の損失など、具体的かつ実際に計算可能な損害が含まれます。たとえば、ある人が他人の車に無断で衝突し、その車が修理に数万円かかった場合、その修理費は積極損害にあたります。
【積極損害の例】
- 交通事故などの治療費
- 交通事故で車の修理期間中のレンタカー代
- 治療のための通院交通費
- 器物破損の場合の修理費・弁済費
消極損害
消極損害は、被害者が受けた損害のうち、直接的な出費や損失ではなく、得られるはずだった利益が得られなくなったことによる損害を指します。これは、逸失利益や機会損失などとも呼ばれます。例えば、事故により事業者が店を一時的に閉めなければならなくなり、その期間に予想されていた収益が得られなかった場合、その収益の損失は消極損害に該当します。 消極損害の算出は複雑になりがちで損害が発生しなければ得られていたであろう利益を推定する必要があります。
【消極損害の例】
- 交通事故などで休業・休職した際の休業損害
- 事故の後遺症による減収分の逸失利益
損害賠償請求の消滅時効例
損害賠償の請求権には消滅時効があります。 2020年の民法改正により、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権について、人の生命又は身体が侵害された場合の権利行使期間を長期化する特例が設けられました。
●不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)
損害及び加害者を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内
●不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)
損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内
●債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)
権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から10年以内
●債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)
権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内
損害賠償紛争解決フロー
内容証明による請求
損害賠償請求の手続として、まず内容証明で相手に請求を行います。
内容証明は相手に対し心理的プレッシャーを与えることが出来る可能性があり、その効果で相手が支払ってくれる可能性もあります。
また損害賠償請求権の時効が近づいているなどの場合、相手方に内容証明郵便により支払いを求める通知文を送ることで、その後6ヶ月間時効を遅らせることが可能となります(時効の中断)。ただし、内容証明による時効の中断は繰り返し使用できないため、一度延長した期間内に債務承認を得るか損害賠償請求訴訟を提起することが重要です。
示談交渉による和解
当事者本人または相手が弁護士を立てている場合には、その代理人の弁護士と交渉を行い、示談に向けた話し合いを行います。
交渉においては、まず損害の内容と損害額、当事者の賠償責任の認識について確認し、請求内容(請求額、支払い方法など)について双方が納得して受け入れることで示談が成立しますが、双方何れかに損害や賠償責任に対する認識や請求内容に対する不服があった場合には、反論や対案を出し合いながら合意に向けた交渉を行っていきます。
最終的に双方が示談内容に合意ができれば、示談書、合意書を交わすか、公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にすることで、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行をできるようにしておきます。
示談交渉のメリット
示談交渉のデメリット
裁判外紛争解決手続(ADR)
裁判外紛争解決手続(ADR)はAlternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決)の略で民事上のトラブルの訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、当事者間に公正中立な第三者が関与、当事者双方の言い分を公平に聴き専門家としての知見を活かし、法律的な観点から方針を示したり、解決案を提示するなど合意による紛争解決を図るものです。
また当事者が合意すれば、あっせん、仲裁人が裁判所の判決に相当する仲裁判断を示すことも可能です。
ADRのメリット
ADRのデメリット
民事調停
損害賠償請求をする場合、裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停が行われる裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
調停は、簡易裁判所において2人の調停委員と1人の調停官(裁判官)が間に入り、相手と損害賠償に関する話し合いを行います。 申立人と相手方は別々の待合室で待機し、2人の調停委員が交互に入り、意見を述べ合う方法で話し合いが進行するため、 相手と直接顔を合わせて話をする必要がなく、調停委員会からは調停案という解決案が提案されることもあり、お互いが感情的になっている事案でも解決がしやすいです。
調停で合意が成立した場合、調停成立後には簡易裁判所で「調停調書」が作成され、数日後に送付されます。調停で決まった通りに相手から支払いを受けることができます。
民事調停のメリット
民事調停のデメリット
民事調停を利用した方が良いケース
相手と示談交渉ができない場合、
損害賠償を請求する際には、即座に調停を申し立てることは一般的ではありません。通常は、まず内容証明郵便を用いて相手方に請求の通知を行い、その後に示談交渉を進めることが一般的です。
調停は、通常、こうした交渉がうまくいかなかった場合に利用されます。相手が請求通知を完全に無視し、示談交渉が不可能な場合や、直接の交渉を避けたい場合にも、調停を申し立てて話し合いによる解決を試みることがあります。
相手と直接交渉をしたくない場合、
損害賠償を請求する際に、相手が感情的になりやすい場合や相手かどのような人物や団体なのかがはっきりしておらず直接交渉を避けたい場合があります。
このような場合には、裁判所の調停では調停委員会が介在することで、相手との直接対話が不要で、調停委員会から解決案が提案されることもあり、感情的な状況でも話し合いによる解決が図りやすくなります。
訴訟まではしたくない場合
訴訟となると、手続きも複雑となり、解決までに非常に長い時間がかるため、訴訟まではしたくないという場合があります。 調停であれば、手続きも訴訟より簡易的であり、期間も短く済み、費用も抑えられます。
ただし、相手が話し合いに応じず、損害賠償自体にも応じ気持ちがないようなケースでは調停は適していません。
このようなケースでは、調停を行っても裁判所からの呼び出しに相手が応じる可能性が低く、例え調停に出頭したとしても調停案には応じず、調停が不成立になる可能性が高いと言えます。
民事訴訟
損害賠償請求を裁判所に提起して裁判で争います。 訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。
訴額が60万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。
※どちらも訴状で仮執行宣言をする事で判決で賠償命令が出されると被告が支払いをしなかった場合には強制執行が可能となります。
損害賠償請求訴訟を行う場合は、原告(請求者)には立証責任を負います。
これは、相手の行為の違法性、故意・過失の事実、損害額、因果関係について、それぞれ証明可能な証拠が必要となります。 そのため、訴訟を起こす前にはこれらの証拠収集とその証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。
実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として損害上請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
民事訴訟の流れ
民事訴訟のメリット
民事訴訟のデメリット
訴訟を提起した方が良いケース
和解が難しいケース
対立が激しい場合、損害賠償についての内容に相手が納得しないなど、当事者間で溝が解消できない状況では、訴訟が適切な解決策となり得ます。
たとえば、被害者側が700万円を請求しているにも関わらず、相手方が30万円しか支払おうとしないようなケースが挙げられます。このような場合、話し合いや調停では双方の溝が埋まる可能性は低く、また仲裁の結果に双方が納得しないことも考えられます。そのため、訴訟を通じて問題を最終的に解決する必要が生じるのです。
相手が話し合いに応じない場合
損害賠償を求めても、相手が話し合い自体を拒む場合があります。また内容証明郵便を送った場合でも無視をされたり、受け取り拒否をされたりする場合もあります。
このような状況において調停を申し立てても、相手方が応じない可能性が高く、仮に応じたとしても解決に至ることは難しいと考えられます。そのため、そのような場合には時間と労力を無駄にすることになりがちであり、訴訟を提起することがより適切な選択肢となることが多いです。
相手との議論において妥協点が見出せない場合。
相手との交渉において賠償に関する合意が得られない場合について考えます。こちらが賠償金として1000万円を請求しているのに対し、相手が100万円しか支払わないと主張している状況です。このような場合、示談交渉や調停を行っても合意に至る可能性は低く、双方が受け入れない可能性が高いため、訴訟を通じて解決を図る必要があります。
示談交渉や調停、ADRなど、他の解決方法では解決できなかったケース
交渉が決裂した後、簡易裁判所で調停を試みましたが、結局解決には至りませんでした。また、ADRを利用して仲裁を求めましたが、受け入れられず効果が上がらないこともあります。
このように、他の手段では解決できない場合は訴訟による最終的な解決が必要となります。訴訟によって、他の手段では解決できなかった困難な紛争を裁判所が判決によって解決してくれます。
被害者側に落ち度はなく、絶対に譲りたくない場合
場合によっては、損害賠償請求を求める際に、被害者側が自らの主張を100%正しいと信じていることがあります。例えば、相手による一方的な攻撃によって負傷や死亡が生じ、損害の内容や評価額が明確な場合です。
そのようなケースでは、話し合いによる解決ではある程度の妥協が必要であり、損害賠償金額の減額などが要求されるかもしれません。
しかし、自らの主張に完全に正当性がある場合でも、減額に同意することは不合理だと感じることもあるでしょう。裁判を行えば、正当な主張が認められ、妥協する必要はなくなります。正当な主張が認められれば、請求が100%受け入れられ、相手に全額支払いを求めることも可能です。
費用や労力に関係なく、裁判で正当な判断をしてもらいたい場合
損害賠償請求訴訟を提起する際には、解決までに相応の時間が必要であり、多大な労力を費やすことを余儀なくされます。
しかし、これらの費用や労力、時間をかける理由として、正当な判断を求めることが挙げられます。相手をどうしても許せない場合や、裁判を通じて正しい判断を求める場合などが該当します。
このような状況では、訴訟手続きを選択することが適切です。判決が自分に有利になるかどうかは不確かですが、少なくとも双方の正当性が明らかになるでしょう。
損害賠償請求に関する弁護士費用
内容証明
弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 内容証明
- 5万円~
示談交渉
損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
減額した金額 | 報酬金 |
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~300万円 | 6.6% |
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300万円~3000万円 | 5.5% |
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3000万円~3億円 | 4.4% |
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3億円以上 | 3.3% |
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民事訴訟
損害賠償を請求する場合
民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)
損害賠償を請求された場合
損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
- 着手金
- 22万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 減額した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 減額した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 減額した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。