不法行為成立要件の「故意・過失」による行為があったことは被害者側が立証しなければなりません。
行為そのものを目撃した人や監視カメラなどに記録されていた場合を除けば、加害者の故意・過失を立証することは困難が伴います。
加害者が不法行為を行ったとされることが分かる資料や記録をできる限り収集し、相手の反論の余地を少しでも与えないようにします。
不法行為における故意と過失
不法行為の成立要件としては、故意であったとしても過失であったとしてもその結果には違いがないので、故意か過失かはそれほど重要な基準にはなりません。ただし、損害賠償時には過失相殺の割合や慰謝料請求の算定において考慮はされることになります。
損害額の算定と損害賠償の範囲
積極的損害
現実に支出された費用として入院費・治療費・付添費・見舞費用・墓碑建設費・仏壇購入費・弁護士費用・立替費用などが相当とみられる範囲内において積極的損害にあたるとされる。
消極的損害(逸失利益)
不法行為がなければ得られたであろう利益であり、得べかりし利益(※1)あるいは失われた利益のことで、
被害者が直接的に財産的損害を受けた訳ではなく、例えば交通事故などによって仕事を続けることが難しくなった場合や通院や入院によって業務に従事できなかったり、遅刻や早退を余儀なくされたなど仕事に支障をきたし、得られるはずであった賃金や収益が得られなくなったことによる損害のことをいいます。
※1 本来得られるべきであるにもかかわらず得られなかった利益
慰謝料
生命・身体・自由・名誉他、精神的苦痛・精神的損害など非財産的損害に対する損害をいい、不法行為などにより精神的苦痛受けたことに対する損害、例えば配偶者の不貞行為による精神的苦痛や交通事故でケガを負ったり、後遺症が残った場合や、被害者の死亡による遺族への精神的苦痛に対する損害に対する賠償さします。
因果関係の立証
不法行為で損害を受けた場合、被害者は因果関係を証明する必要があります。
これは、「その行為によって損害を受けた、逆にその行為が無ければ、その損害を被らなかった」という受けた行為と損害との間の関係性とその関係が社会通念上相当(一般社会的に観て常識の範囲内)であるといえるもので無ければなりません。
不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効
被害者が不法行為により損害が発生した事実とその加害者を知った時(相手の氏名、住所など)から3年で請求権は消滅します。 このうち生命又は身体を侵害されたことによる請求権は5年で消滅します。 また不法行為があった時から、20年が経過した場合も消滅時効にかかり請求権は消滅します。
内訳 | 消滅時効 | 起算点 |
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人の生命・身体の侵害 | 5年 | 被害者、法定代理人が損害、加害者を知った時 |
20年 | 不法行為を行った時 |
それ以外 | 3年 | 被害者、法定代理人が損害、加害者を知った時 |
20年 | 不法行為を行った時 |
損害賠償請求に関する弁護士費用
内容証明
弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 内容証明
- 5万円~
示談交渉
損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
減額した金額 | 報酬金 |
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~300万円 | 6.6% |
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300万円~3000万円 | 5.5% |
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3000万円~3億円 | 4.4% |
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3億円以上 | 3.3% |
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民事訴訟
損害賠償を請求する場合
民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)
損害賠償を請求された場合
損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
- 着手金
- 22万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 減額した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 減額した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 減額した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
- 休日・夜間のご相談も可能です
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