債権回収に強い弁護士|東京・池袋 須田総合法律事務所|仮差押え、強制執行
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

債権回収

債権回収を弁護士に依頼する

売掛金や貸付金、慰謝料、損害賠償金など、相手に対して金銭を請求する権利(債権)を持っているにもかかわらず、相手がなかなか支払いをしてくれないケースがあります。
何度繰り返し請求しても返答がない、返すと口ばかりで一向に返済しない、相手と連絡がつかない、話し合いをしても埒があかない、また明確な契約書もなく口約束だけで仕事をした結果、支払われるべき報酬(給与債権)の内容がはっきりしていないという場合もあります。
債権には消滅時効があり、請求を躊躇してそのまま放置していると請求する権利は時効によって消滅してしまいます。
債権回収についてお困りでしたら一度弁護士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。

債権回収ナビメニュー

債権の消滅時効

債権の消滅時効は、債権者が一定期間内に債務者に対して法的な請求を行わなかった場合に、 その債権が消滅するという法的な原則です。これは、多くの法域で一般的に採用されている原則であり、以下は消滅時効の一般的な考え方とポイントを述べています。

時効期間の長さ:
消滅時効の期間は、期間の長さは数年から数十年までと、さまざまです。例えば、特定の期間内に債権が行使されなかった場合に消滅するとされることがあります。
中断と延期:
消滅時効期間は、一部の行為(例:裁判手続きの開始、債権者からの確認の意思表示)によって中断されることがあります。中断された場合、時効期間は中断前に経過した期間から再開されることがあります。
時効の援用:
消滅時効は通常、債務者が主張するものであり、債権者が請求を放棄しない限り、発生しません。債務者は、消滅時効を主張する場合、時効が成立していることを立証する必要があります。消滅時効が成立した場合には、債務者は消滅時効を援用(消滅時効の利益を受ける旨を主張すること)することが可能となります。

債務者が消滅時効を援用した場合、債権(債務)は消滅し、債権回収が不可能となってしまうので注意しましょう。 弁護士や法的な専門家に相談することが重要です。

 債権時効の期間
飲食店のつけ、レンタルやリース料 飲食費、宿泊費、運送費、保険料の請求権1年
売掛金、給料、塾などの月謝 離婚の財産分与2年
慰謝料、工事の請負代金 病院の医療費損害賠償(不法行為) ※損害及び加害者を知った日から3年
家賃、年金、マンション管理費等、地代債権、退職金 営業上の貸付5年
個人間の貸金や売買代金 判決で確定した債権 利息制限法超過分の返還請求権(過払金) 損害賠償請(債務不履行)10年
抵当権、地役権 損害賠償請(不法行為)※不法行為を行った日20年

内容証明郵便による請求

内容証明郵便とは、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかを郵便局が証明する郵便のことです。弁護士から債務者(相手)に通知し、相手に「放置したら訴訟を起こされてしまう…」という心理的圧迫をかけることで、実際に支払うケースもしばしばあります。

内容証明郵便の効力

法的手段における証拠になる
債権回収は、債務者が弁済に応じない場合、最終的に裁判で解決されることになります。法廷では、私たちの主張を立証する必要がありますが、内容証明郵便は裁判において有効な証拠となります。
法的手段における証拠になる
内容証明郵便に弁護士名が記載されていることで、相手にとって「裁判を起こされるかも知れない」と考える可能性が高くなります。
また相手が企業の場合に、訴訟を提起されたことにより、万が一敗訴した場合には会社の社会的信用性を失うというリスクもあり、示談交渉で支払い応じる可能性もあります。
相手なに強いプレッシャーを与えられる
弁護士から内容証明郵便を送付されたことで、相手側にとっては「裁判になってしまう可能性がある」「支払いを逃れられない」という気持ちにさせやすくなるでしょう。
特に相手方が、企業の場合、裁判を行い社会的信用性を失うリスクを発生させるより、支払いに応じるほうが得策と、すぐに応じてくれるケースが多くなっています。
時効中断事由の催告になる
債権には時効期間が設けられており、一定の期間を超えると債権は消滅してしまいます。
内容証明郵便を送ることで、6ヶ月の時効期間を延長できるため、時効を迎える直前の債権の効力を保つために、相手に催告する必要があります。
催告は、口頭でも書面で普通郵便でも有効ですが、後で相手から「催告を受けていない」と言われると、債権が時効消滅する可能性があります。
そのため、時効中断のためには、内容証明郵便を使用するのが一般的です。
時効中断事由としての催告となる
債権には時効期間が設けられており、一定の期間を超えると債権は消滅してしまいます。
内容証明郵便を送ることで、6ヶ月の時効期間を延長できるため、時効を迎える直前の債権の効力を保つために、相手に催告する必要があります。
催告は、口頭でも書面で普通郵便でも有効ですが、後で相手から「催告を受けていない」と言われると、債権が時効消滅する可能性があります。
そのため、時効中断のためには、内容証明郵便を使用するのが一般的です。
確定日付とその効力が得られる
内容証明郵便を利用することで、相手方に内容証明郵便が送達された日付(確定日付)を取得することができます。
借用書などに返済の期日が指定されていない場合、相手方に遅延損害金(弁済期日を守らなかったことによる罰金)などを請求するには、相手方に弁済を請求したことと、請求した日付が必要となります。
内容証明郵便で請求し、かつ確定日付を取得することで遅延損害金を請求するための確実な証拠とすることができます。

弁護士による交渉

弁護士が債権者の代理人となって、債務者(相手)と交渉します。ただ、相手に支払えというだけではなく、相手の経済力などについてヒアリングし、実行可能な方法を提案します。場合によっては、保証人をつけてもらったり、担保をとったりすることもあります。交渉がまとまれば、公正証書を作成し、万が一、支払いが滞った場合には強制執行ができるようにしておきます。

支払督促手続

裁判所から「支払督促」という書類を債務者(相手)に送付してもらい、相手から反論がなければ、債権の存在が認められ、強制執行ができるという手続きです。書面の提出のみででき、費用も通常の訴訟の半額と簡便であることが特徴です。ただし、相手から反論があれば、通常の訴訟に移行してしまいます。また、相手の住所地の簡易裁判所に申立てをする必要があり、もし訴訟に移行した場合、相手の住所地での裁判となってしまいますので、余計なコストがかかってしまう可能性があります。

仮差押による財産確保

訴訟には時間がかかります。訴訟を起こしても、訴訟が終了するまでに、財産を処分されて回収できなくなるおそれがある場合、訴訟を起こす前に、裁判所に申し立てて、債務者(相手)の財産を差し押さえておく手続きです。

訴訟後をふまえた手続きですが、債務者(相手)が仮差押えを受けて、慌てて支払ってくるケースもありますので、その意味でも有効な手続きです。ただし、仮差押えできる財産がはっきりと特定されている必要がありますし、実際に仮差 押えを行うにあたっては、裁判所に担保金を納めなくてはなりません。

訴訟

弁護士が代理人となり、訴訟を起こします。元々支払う気がない債務者(相手)に対しては、どれだけ交渉を続けても意味がありませんので、多少の時間はかかっても訴訟を起こす方がよい場合があります。訴訟で債権の存在が認められれば、強制執行をすることができます。

強制執行

債務名義(債権者と債務者、請求権の種類とどうのような請求権を有しているかを証明する公文書) を有する債権者または代理人が裁判所に申立てを行い、債務者(相手)の財産から強制的に債務を回収する手続きです。
不動産執行・動産執行・債権執行の3種類がありますが、もっともよく行うのが債権執行です。典型的なものは、銀行預金への執行です。銀行預金があれば、その残高から直接回収することができます。
その他に給与や動産執行なとがあります。



債権回収に関する弁護士費用

内容証明

弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~

裁判外の交渉による回収

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟(通常訴訟)による債権回収

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事保全

裁判は、裁判所に訴えを起してからその判決が確定するまでの間に少なくとも数ヶ月を要するため、裁判の係争中に相手が財産を隠したり、売却などしてしまうと、裁判で勝訴したとしても債権の回収ができなくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、財産などを勝手に処分できないように保全をします。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事執行

調停や裁判、公正証書などによって、法的に支払いの義務を負っているのにも関わらず、それを実行しない相手に対し、裁判所が相手の財産を差し押えて債権を回収する手続きです。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

競売申立

債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

支払督促

債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の8.8%
300万円~3000万円回収した金額の5.5%+9万9000円
3000万円~3億円回収した金額の3.3%+75万9000円
  • 表記金額には消費税は含まれております。

池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close