債権回収-内容証明
内容証明
債権回収で内容証明を活用する利点として、金銭の貸借や売掛金には消滅時効があり、一定の期間権利を行使しない(この場合支払の請求)でいると支払を請求する権利を失ってしまいます。 また電話などで何度も支払を要求していた場合であっても相手がそれを認めなかった場合、相手に催告したこと(請求権を行使した)を証明する必要があります。 内容証明を利用することで相手に請求を行ったことを証明でき、また消滅時効が間近であった場合であっても内容証明を送ることで時効の進行を停止(時効の中断)させることが可能です。
消滅時効
消滅時効は、債権の種類によって期間が異なります。
債権の種類(内容) | 期 間 |
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飲食費、運送費債権、宿泊費、DVDやCDなど
レンタル料、短期労働者の給料 | 1年 |
商品の売掛金、塾等の月謝、給料、離婚による財産分与 | 2年 |
不法行為による損害賠償、慰謝料、治療代、請負代金 | 3年 |
家賃、利息、退職金、商行為による債権、消費者金融からの貸付(5年ではない場合もあり) | 5年 |
判決で確定した債権、個人間のお金の貸借、個人間の売買代金 | 10年 |
内容証明による支払請求の効果
内容証明郵便自体には、法的強制力はありませんが相手に送付することで「次は訴訟にするぞ」的な圧迫感を与える効果があります。その反面、今後も付き合いをしていかなくてはならない人物に利用をすると人間関係が悪化する可能性があるため注意が必要です。
時効の援用
時効期間を過ぎてしまった場合でも、債務者から時効の援用がされない限りは債権者は債務者へ請求を行うことは可能です。 時効の援用とは時効の利益を受ける債務者が、債権について時効が成立していることを主張することをいい、一般的には内容証明によって債権者に時効の援用を通知します。
債権者が時効の援用を受けると債権は消滅します。