債権回収-訴訟
訴訟
債務者に何度も債務の支払を請求しても一向に支払われない、支払ってくれる可能性が低い場合に訴訟による債権の回収を検討することになります。
訴訟による債権の回収を行う場合、債務者の支払能力が無い場合には強制執行などによる回収は不可能な為、まず債務者に預金や不動産などの財産があるのかを調査することが重要になります。
また訴訟を提起する前に内容証明などを送付する事で、債務者が警戒をして預金などを隠してしまう可能性もあるため相手を見極めること大切です。
訴訟を検討されている場合は一度当事務所の弁護士にご相談下さい。
小額訴訟
訴訟額が60万円以下で内容が複雑でない紛争の場合には、手続きも簡易的で費用が安く抑えられる小額訴訟の手続きを利用できます。
小額訴訟は1回の期日で審理を終えて判決を出しますので何度も裁判所へ足を運ばずに済むので利用しやすい制度である半面、判決に不服があった場合でも控訴ができないため異議申立てをして通常訴訟での審理を請求することになります。また被告は小額訴訟を拒否することが出来ますので、その場合も通常訴訟に移行することになります。
小額訴訟手続の流れ
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原告
(債権者) | | 簡易裁判所 | | 被告
(債務者) |
訴状、証拠の提出 | | 受 理 | | |
| | 期日(裁判の日程)の連絡 | | |
| | 訴状の副本・呼出状を送付
(特別送達) | | 訴状の副本、呼出状などを受領 |
答弁書の受領 | | 答弁書を受理、原告へ送付 | | 答弁書の提出 |
証拠・証人の準備 | | 審 理 | | 証拠・証人の準備 |
| | 判決または和解 | | |
簡易裁判所での訴訟
訴訟額が140万円以下の支払いを求める訴えの場合、簡易裁判所へ訴訟の手続きを行います。
簡易裁判所での裁判では、当事者同士の間に司法委員が入って話し合いによる解決を目指します。
地方裁裁判所での訴訟
訴訟額が140万円を超える場合には、地方裁判所へ訴訟の手続きを行います。
地方裁判所での裁判では、証拠となる物を提出した上で当事者双方が書面により主張を行い、お互いの主張や証拠が出尽くした後に裁判官の判決により決定します。
債権回収に関する弁護士費用
内容証明
弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~
裁判外の交渉による回収
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事訴訟(通常訴訟)による債権回収
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事保全
裁判は、裁判所に訴えを起してからその判決が確定するまでの間に少なくとも数ヶ月を要するため、裁判の係争中に相手が財産を隠したり、売却などしてしまうと、裁判で勝訴したとしても債権の回収ができなくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、財産などを勝手に処分できないように保全をします。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事執行
調停や裁判、公正証書などによって、法的に支払いの義務を負っているのにも関わらず、それを実行しない相手に対し、裁判所が相手の財産を差し押えて債権を回収する手続きです。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
競売申立
債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
支払督促
債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の8.8% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の5.5%+9万9000円 |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3%+75万9000円 |
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