「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)とされていますので、使用者に解雇を言い渡された場合には、争うことが考えられます。
方法としては、使用者との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。
ご相談の上、適切な方法を選択します。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 基本報酬金及び成功報酬金
増額した金額 | 報酬金 |
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~300万円 | 8.8%~17.6% |
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300万円~3000万円 | 5.5%~19.8% |
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3000万円~3億円 | 4.4%~8.8% |
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3億円以上 | 3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
- 労働審判
解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。
原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。- 着手金
- 16.5万円~27.5万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収または減額した金額の13.2~17.6% |
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300万円~3000万円 | 回収または減額した金額の5.5~11% |
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3000万円~3億円 | 回収または減額した金額の3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟
解雇について交渉や審判では解決できない場合、訴えを提起することも考えられます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
~300万円 | 回収または減額した金額の13.2~17.6% |
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300万円~3000万円 | 回収または減額した金額の5.5%~19.8% |
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3000万円~3億円 | 回収または減額した金額の3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。