特定調停
特定調停
特定調停は、債務者が借金を弁済することが困難な状況にあり、返済が不能に陥るおそれのある場合に簡易裁判所に特定調停の申立を行う債務整理の方法です。
特定調停では、今後も弁済を継続していくことを前提に債務者の生活の建て直しを支援するため、借金の返済方法について当事者(債権者と債務者)間の話合いを仲裁し、債務者の負担が軽減される条件で合意ができるよう働きかけます。
特定調停の利用条件
- 借金の減額後の借金が3年程度で返済できる
- 継続して収入を得る見込みがある
特定調停のメリット
- 1.弁護士を通さず自身で手続が可能
- 特定調停は債務者自身が簡易裁判所で手続き(申立書と調査票に必要事項を記入)が可能です。
- 2.申立費用が安価
- 特定調停の申立には、申立費用(500円)×債権者数分と郵便切手代
- 3.利息制限による金利の再計算で負債が減額
- 利息制限法に沿った利息で再計算されるため、債務額が減額される可能性があります。
- 4.今後の弁済の負担軽減
- 債権者との話合いにより債務額の減額、調停成立後の利息の免除または軽減される可能性もあります。
特定調停のデメリット
- 1.調停の期日毎に裁判所への出頭をしなくてはならない
- 特定調停は弁護士を通さずに債務者自身が申立を行える分、債務者本人が調停に出頭する必要(最低でも2回)があり、調停が長引き4回、5回・・と調停の回数が増えた場合でも、その都度裁判所へ出頭をする必要があるため、仕事で休暇を取りづらい場合や時間がなかなか取れない場合には利用が困難かも知れません。
- 2.申立に必要な書類を自身で揃える必要がある
- 申立時に資産一覧(不動産や自動車、預貯金など)、関係債権者一覧表、担保権者一覧表、収入・支出のわかる通帳や給与明細、領収書などを揃える必要があり、これらを自ら行わなくてはならない。
- 3.返済期間が短いため利用が限定される
- 返済期間が3年程度、最大でも5年のため負債額が多いと1回の弁済額が大きくなり、かえって負担が重くなる
- 4.返済期間が短いため利用が限定される
- 返済期間が3年程度、最大でも5年のため負債額が多いと1回の弁済額が大きくなる
- 5.信用情報機関への掲載
- ブラックリストに載るため、約7年は借金やカードが作れなくなる
- 6.特定調停では過払い金返還されない
- 借金を法定利息で再計算した結果、過払い金(借金の返済過多)が発生していた場合であっても、過払い金の返還はして貰えないので別途弁護士に依頼する必要があり、任意整理と同様に過払い金を返済の一部として返済計画を立てられない。
- 7.未払い利息や遅延損害金も支払う必要がある
- 任意整理では未払い利息、遅延損害金をカットした元本のみを支払うという条件で和解を行いますが、特定調停では調停成立までの利息や遅延損害金なども弁済対象の金額に組み込まれるため、任意整理と比べ弁済額が高く、また調停が長引くと債務者の負担が増す。
- 8.調停成立後は債権者の強制執行が容易になる
- 調停が成立すると調停調書が作成され、債務者はこの調書通りに弁済をすることになりますが、弁済が滞ったり、支払いができなくなった場合には、調停調書を債務名義として直ちに強制執行や給与の差押えがされる可能性があります。
債務整理に関する弁護士費用
債務整理の費用について
債務整理には個人再生、任意整理など、自己破産の3種類の手続があり、債務整理で利用する手続の種類と債権者の数、債務総額などによって費用(申立でかかる費用や弁護士報酬など)が変わってきます。 債務整理を利用したくても費用が幾らかかるのか不安な方、費用の工面でお困りの方はお気軽に当法律事務所にご相談ください。
債務整理でかかる費用
着手金
債務整理を弁護士に依頼する際に支払う費用で手付金みたいな物と考えていいでしょう。 最近では債務整理(任意整理を除く)は着手金ゼロを掲げる法律事務所も多く当法律事務所も債務整理(任意整理を除く)では原則着手金は無料としています。。 また着手金を無料にして成功報酬に上乗せをしている法律事務所様もありますので依頼をする際にはトータルで幾ら費用が必要なのかを聞き充分に吟味するのが良いかと思います。
弁護士報酬
ご依頼された債務整理手続が終了した際に支払う弁護士が債務者のために尽力した対価で、手続の内容によっては減額報酬、成功報酬、報酬金など様々な呼び方があります。
実費
主に切手代(債権者へ受任通知を発送する費用他)や裁判所へ申立する際に貼る収入印紙など、債務整理手続でかかる諸経費のことです。 当事務所では原則諸経費は一切いただいておりません。
日当
ご依頼された案件の処理を行うため出張や遠出をする必要があり、移動などで弁護士が拘束される場合に発生する対価です。日当を支払うべき条件などは法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では東京(本庁・立川)、千葉の一部、埼玉の一部、神奈川の一部については日当はいただいておりません。
自己破産
自己破産とは、債務者が借金を返済するのが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、生活に必要な最低限の財産を除いた財産を処分する代わりに法的に借金を免責する手続です。
弁護士費用
破産種別 | 費 用 | 備 考 |
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同時廃止 | 19万8000円~33万円 | ※東京地方裁判所(本庁及び全ての支部)、横浜地方裁判所(本庁及び川崎・相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁及び川越・越谷支部)、千葉地方裁判所(本庁及び松戸支部)は最低費用 |
少額管財事件 | 22万円~55万円 | |
管財事件 | 負債総額により異なります。 | |
表記金額には消費税が含まれております。
予納金
予納金は、破産手続きを行う際に裁判所に必ず納めなければならない経費費用で官報に掲載する費用、破産管財人へ支払われる報酬です。破産手続開始決定後、「同時廃止」になるか、「破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)」になるかによって大きく変わってきます。
- 同時廃止事件
- 即日面接事件 14,170円 上記以外 20,000円
- 小額管財事件
- 20万円
- 管財事件(自己破産申立事件)
法人管財事件 | 20万円及び法人1件につき12,830円 |
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個人管財事件 | 20万円及び個人1件につき16,090円 |
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- 管財事件の予納金(債権者破産申立事件及び本人申立事件)
負債総額 | 予納金(個人) | 予納金(法人) |
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5000万円未満 | 50万円 | 70万円 |
5000万円~1億円未満 | 80万円 | 100万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 | 400万円 |
50億円~100億円 | 500万円 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円~ | 700万円~ |
その他費用
- 収入印紙代、郵便切手代
- 東京地方裁判所の個人破産場合で 収入印紙(申立手数料) 1,500円 予納郵券 債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手
- 通常同廃、即日、管財G.H.K
- 200円 × 8枚 80円 × 29枚 10円 × 8枚
- 債権者申立事件-管財K
- 420円 × 10枚 350円 × 10枚 200円 × 10枚 80円 × 50枚 10円 × 40枚
個人再生
小規模個人再生、給与所得者再生
個人再生手続の中には、小規模個人再生と給与所得者再生があり、それぞれの再生手続を受けるためには、一定条件を満たす必要があります。
小規模個人再生
- 再生を申立てする人が、個人であること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
- 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
給与所得者再生
- 再生を申立てする人が、個人であること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
- 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
- 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある。
- 給与またはこれに類する定期的な収入額の変動の枠が小さいと見込まれること。
- 個人再生住宅ローン条項付き
- 27万5000円~55万円
- その他の再生
- 19万8000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他費用
- 予納金
- 個人再生委員が選任される場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料) 31万1928円(個人再生委員の報酬+官報公告費用)
- 個人再生委員が選任されない場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料) 11,928円(官報公告費用)
- 収入印紙
- 東京地方裁判所の場合 収入印紙(申立手数料) 10,000円
- 予納郵券
- 東京地方裁判所の場合 80円 × 3枚 90円 × 債権者数
任意整理
取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利で再計算を(引き直し計算)行い、借金を減額した上で、金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済するなどの返済計画案を貸金業者に提示し、和解契約を締結して、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。
- 債権者2社まで
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 債権者3社以上の場合
- 2万2000円×債権者数
表記金額には消費税が含まれております。
- 和解による減額
- 減額金額の11%
表記金額には消費税が含まれております。
- 交渉による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
- 回収額の16.5%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
- 回収額の22%
表記金額には消費税が含まれております。
過払い金返還請求
利息制限法の定める利率を超える金利で金銭の借入れをし、返済が終了している場合に利息制限法を超えた金利分の払いすぎた金銭を貸金業者へ返還請求する手続です。
過払い金返還を請求する相手の消費者金融に残債がある場合は、任意整理となります。
- 着手金
- 0円
- 報酬金
- 交渉による過払金回収
- 減額額の16.5%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟による過払金回収
- 減額額の19.8%
表記金額には消費税が含まれております。