自己破産 | 債務整理 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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自己破産

自己破産

自己破産とは、自分の収入や財産で借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、自分の持っている財産の範囲で、各債権者に分配し、借金を清算する手続です。破産の申立てをすれば、同時に免責の申立てをしたことになり、免責が認められれれば、残った借金について法律上の支払義務が免除されます。この支払義務の免除によって、今後の生活の再建を可能とすることが自己破産の目的です。


デメリットを心配して、自己破産をためらっている人もいるかもしれません。しかし、自己破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。裁判所 から勤務先に破産の事実が通知されることもありません(勤務先が債権者の場合は除きます)。一部の職業については、資格制限がありますが、免責されれば、資格制限もなくなります。ローンの残っている自動車は、所有権留保になっていることが一般的ですので、債権者に返還することになりますが、支払を停止する 以上、自己破産に限ったことではありません。信用情報機関に登録されるので、新規の借入は当分できなくなりますが、逆に考えれば、借金を繰り返すこともなくなるのです。


破産手続の流れは次の表のとおりです(東京地方裁判所の場合)。20万円以上の財産がなく、かつ、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなく免責調査が不 要の場合は、同時廃止という手続に進みます。一方、20万円以上の財産があり、財産の換価が必要な場合や、免責調査が必要な場合は、少額管財手続に進みます。提出する申立書類の作成や申立て・即日面接や弁護士が行いますが、免責審尋(同時廃止の場合)、管財人面接および債権者集会(少額管財の場合)にはご本人の出席が必要です(弁護士も同席します)。

自己破産のメリット
  • 借金の支払義務が無くなります。
  • 支払いが一時停止となり、取立行為が規制されます。
  • 99万円までの現金、家財道具に関しては、手元に残す事ができます。
  • 破産開始手続決定後に得た収入については、自由に使えます。
  • 戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなることはありません。
  • 会社を解雇されたり、退職しなければならないということはありません。
自己破産のデメリット
  • 不動産、車、会員権等、高額な財産は処分しなくてはならない。
    但し、20万円以下の資産価値であれば処分されない
  • 連帯保証人に請求が行く。

  • ローンの支払中の車は、債権者(ローン会社)が所有権を留保しているので、債権者に返却しなくてはならない。
  • 一度免責が確定したら原則として7年間は自己破産できない
  • 信用情報機関のブラックリストに登録されますので、7年~10年は借入やクレジットカードの作成はできない。
  • 自己破産手続中は、住所の移転は裁判所の許可が必要
  • 本籍地の市町村の破産者名簿に記載され、市区町村発行の身分証明書に破産の記録が記載される。
  • 破産手続きから、免責を受けるまでの間、公法上の資格制限として、 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は、資格停止となり、業務ができなくなる。
  • 破産手続きから、免責を受けるまでの間、私法上の資格制限がつき、後見人、保証人、遺言執行者になれなくなる。
  • 破産管財人がつく場合、自己破産手続中は、破産者宛の郵便物は破産管財人宛に配達される。
    破産管財人は受け取った郵便物を開封し、チェックすることができます。


債務整理に関する弁護士費用

債務整理の費用について

債務整理には個人再生、任意整理など、自己破産の3種類の手続があり、債務整理で利用する手続の種類と債権者の数、債務総額などによって費用(申立でかかる費用や弁護士報酬など)が変わってきます。 債務整理を利用したくても費用が幾らかかるのか不安な方、費用の工面でお困りの方はお気軽に当法律事務所にご相談ください。

債務整理でかかる費用

着手金

債務整理を弁護士に依頼する際に支払う費用で手付金みたいな物と考えていいでしょう。
最近では債務整理(任意整理を除く)は着手金ゼロを掲げる法律事務所も多く当法律事務所も債務整理(任意整理を除く)では原則着手金は無料としています。。
また着手金を無料にして成功報酬に上乗せをしている法律事務所様もありますので依頼をする際にはトータルで幾ら費用が必要なのかを聞き充分に吟味するのが良いかと思います。

弁護士報酬

ご依頼された債務整理手続が終了した際に支払う弁護士が債務者のために尽力した対価で、手続の内容によっては減額報酬、成功報酬、報酬金など様々な呼び方があります。

実費

主に切手代(債権者へ受任通知を発送する費用他)や裁判所へ申立する際に貼る収入印紙など、債務整理手続でかかる諸経費のことです。 当事務所では原則諸経費は一切いただいておりません。

日当

ご依頼された案件の処理を行うため出張や遠出をする必要があり、移動などで弁護士が拘束される場合に発生する対価です。日当を支払うべき条件などは法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では東京(本庁・立川)、千葉の一部、埼玉の一部、神奈川の一部については日当はいただいておりません。

自己破産

自己破産とは、債務者が借金を返済するのが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、生活に必要な最低限の財産を除いた財産を処分する代わりに法的に借金を免責する手続です。

弁護士費用
破産種別費  用備   考
同時廃止19万8000円~33万円※東京地方裁判所(本庁及び全ての支部)、横浜地方裁判所(本庁及び川崎・相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁及び川越・越谷支部)、千葉地方裁判所(本庁及び松戸支部)は最低費用
少額管財事件22万円~55万円
管財事件負債総額により異なります。

表記金額には消費税が含まれております。

予納金

予納金は、破産手続きを行う際に裁判所に必ず納めなければならない経費費用で官報に掲載する費用、破産管財人へ支払われる報酬です。破産手続開始決定後、「同時廃止」になるか、「破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)」になるかによって大きく変わってきます。

同時廃止事件
即日面接事件  14,170円 上記以外    20,000円
小額管財事件
20万円
管財事件(自己破産申立事件)
法人管財事件20万円及び法人1件につき12,830円
個人管財事件20万円及び個人1件につき16,090円
管財事件の予納金(債権者破産申立事件及び本人申立事件)
負債総額予納金(個人)予納金(法人)
5000万円未満50万円70万円
5000万円~1億円未満80万円100万円
1億円~5億円未満150万円200万円
5億円~10億円未満250万円300万円
10億円~50億円未満400万円400万円
50億円~100億円500万円500万円
100億円以上700万円~700万円~
その他費用
収入印紙代、郵便切手代
東京地方裁判所の個人破産場合で 収入印紙(申立手数料) 1,500円 予納郵券 債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手
通常同廃、即日、管財G.H.K
200円 ×  8枚 80円 × 29枚 10円 ×  8枚
債権者申立事件-管財K
420円 × 10枚 350円 × 10枚 200円 × 10枚 80円 × 50枚 10円 × 40枚

個人再生

小規模個人再生、給与所得者再生

個人再生手続の中には、小規模個人再生と給与所得者再生があり、それぞれの再生手続を受けるためには、一定条件を満たす必要があります。

小規模個人再生

  • 再生を申立てする人が、個人であること。
  • 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
  • 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)

給与所得者再生

  • 再生を申立てする人が、個人であること。
  • 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
  • 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある。
  • 給与またはこれに類する定期的な収入額の変動の枠が小さいと見込まれること。
個人再生住宅ローン条項付き
27万5000円~55万円
その他の再生
19万8000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他費用
予納金
  • 個人再生委員が選任される場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料) 31万1928円(個人再生委員の報酬+官報公告費用)
  • 個人再生委員が選任されない場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料) 11,928円(官報公告費用)
収入印紙
東京地方裁判所の場合 収入印紙(申立手数料) 10,000円
予納郵券
東京地方裁判所の場合 80円 ×  3枚 90円 ×  債権者数

任意整理

取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利で再計算を(引き直し計算)行い、借金を減額した上で、金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済するなどの返済計画案を貸金業者に提示し、和解契約を締結して、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。

債権者2社まで
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

債権者3社以上の場合
2万2000円×債権者数

表記金額には消費税が含まれております。

和解による減額
減額金額の11%

表記金額には消費税が含まれております。

交渉による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
回収額の16.5%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
回収額の22%

表記金額には消費税が含まれております。

過払い金返還請求

利息制限法の定める利率を超える金利で金銭の借入れをし、返済が終了している場合に利息制限法を超えた金利分の払いすぎた金銭を貸金業者へ返還請求する手続です。

過払い金返還を請求する相手の消費者金融に残債がある場合は、任意整理となります。

着手金
0円
報酬金
交渉による過払金回収
減額額の16.5%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による過払金回収
減額額の19.8%

表記金額には消費税が含まれております。

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