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離婚問題

離婚に強い弁護士

離婚に強い弁護士

など、離婚に関する問題や、離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割)、離婚に関わる問題(慰謝料、婚姻費用)に関する紛争、裁判所への対応など、離婚のトラブルでお困りの方、お気軽に離婚に強い当法律事務所の弁護士にご相談ください。
離婚から、離婚の諸条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料)などについての問題とトラブルの法律相談、解決実績が年間200件以上、さまざまなケースの離婚問題の事案の解決実績を誇ります。

※不貞行為についての慰謝料請求等する場合には、事前の証拠の収集が重要となります。
当事務所では、探偵事務所と提携しています。

離婚問題を弁護士に相談

現在離婚を検討している方

具体的な話合いをしていない場合

離婚を決意したものの、配偶者に具体的な話をしていない場合、事前に行っておくべきことがいくつかあります。

  • 1. 自立に向けた準備(離婚後の収入や住居の確保など)。
  • 2. 相手が有責配偶者である場合の証拠収集(浮気の証拠など)。
  • 3. 夫婦共有財産(貯金、不動産、有価証券など)のリスト作成。

まず、離婚後の生活が不安定にならないよう、収入や住居を確保することが重要です。特に、専業主婦やパート従業員である場合は、早めに仕事を見つけることが求められます。また、相手の浮気が原因で離婚を考えている場合、相手が反論したり、調停や訴訟に発展した際に役立つ証拠を集めておくことが必要です。
さらに、夫婦生活の中で築いてきた預貯金や不動産、有価証券などの夫婦共有財産を確認することも忘れないようにしましょう。相手が離婚の話を聞いたことで、財産を隠す可能性も考慮する必要があります。
次に、離婚を切り出した際に相手がどのように反応するかも重要なポイントです。

相手が理解を示し、離婚やその他の条件に応じる可能性が高い場合
当事者間で離婚、離婚条件などについて話し合いを行います。
当事者間で離婚およびその条件について協議を行います。
離婚に関する話し合いが成立した際には、離婚協議書や離婚公正証書に合意内容を記録することが重要です。
離婚協議書や離婚公正証書の作成に不安がある場合は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
相手が話し合いに応じない場合
相手が離婚を受け入れない状況のときは、離婚についての話を持ち出すと、相手が逆上したり、暴力を振るうような場合は、直接の接触を避けることが賢明です。
相手が離婚の話し合いに応じない場合は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。
財産分与を避けるために財産を隠す可能性がある場合
夫婦の共有財産として、双方が認識している預金、不動産、その他の金融資産を一覧にまとめます。。
また、結婚前の資産以外で、配偶者が独自に隠していると考えられる財産が存在する場合、離婚を切り出す前にこれらの財産を把握しておくことが重要です。
話し合いを行う前に、財産の状況を明確にしておくことで、隠蔽のリスクを軽減できます。
個人による財産調査には限界があるため、特に重要な財産があると考えられる場合は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

離婚に向けて現在進行している方

話合いで決着が着かない
離婚については合意はしているが、離婚条件で折り合わない場合
当事者間で離婚条件についての協議が進展せず、意見が平行線をたどる場合、
時間ばかりが掛かり、決着がつかないことで、相手との対話に疲れ、根気が尽きて相手の主張を受け入れてしまうケースがあります。
離婚の条件は、今後の生活に大きな影響を与える可能性があります。譲歩をしたくないが、これ以上の協議を続けたくない場合には、
安易に相手の条件を受け入れずに離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士があなたに代わって相手との交渉や調停の申し立てを行います。
離婚調停の申立後

離婚調停の申立をしたけど、調停で自分の意思をうまく伝えられない
自身の意思や希望、考え方を裁判所の調停委員にうまく伝えることができないと不安な方も多いと思います。
自分の意図を伝えたと感じていても、適切に表現できない場合、相手に自分に都合の良い解釈や誤解をされることがあり、その結果、調停が不利に進む可能性があります。
また小さなお子様がいらっしゃるため、頻繁に調停に出席できない方は、離婚問題に詳しい須田総合法律事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。
法的観点からあなたの意見や要望などを弁護士があなたに代わって主張することで、調停を有利な内容で合意できる可能性が高まります。
離婚調停を継続中だが、不調になる可能性が高い
離婚調停での内容を相手が受け入れてくれない場合、そもそも相手が調停に出席をしない場合は調停は不成立となります。
調停が不成立となった次の段階が離婚裁判になります。
訴訟の提起や裁判の進行の仕方が不安な方、裁判が不安な方は、離婚問題に精通している須田総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
訴訟を弁護士に依頼することで、主張や証拠を提出ののタイミングなどを弁護士が判断することで、依頼者に有利に裁判を進められる可能性が高まります。

離婚条件も同時に考える

離婚問題を弁護士に相談

離婚を考える際には、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)、慰謝料(相手が有責配偶者である場合)、親権、子どもの養育費、子どもとの面会交流、財産分与、年金分割など、さまざまな条件を明確にすることが重要です。
離婚を決意した際に必要な準備や手続きに戸惑う方も少なくありません。
インターネットで離婚に関する情報を探すと、多くの情報が得られますが、離婚に至る状況や立場は個々に異なり、自分のケースに適さない情報や、正確性に欠ける情報が含まれている可能性もあります。

離婚の条件

離婚は、今後の人生において重要な影響を与えるプロセスです。
特に、財産分与や子ども、慰謝料に関して対立が生じる場合、当事者は感情的になりやすく、話し合いが進展しないことが多く見受けられます。
このような状況においては、弁護士に相談することが有効です。弁護士は、現状や将来の見通しについて詳細に説明し、相談者が最も有利な離婚に向けた対策を提案します。

弁護士に離婚を相談した方が良いケース

離婚そのものについて争いがある場合

離婚について争い

離婚を希望する一方で、相手がその意向に応じない場合や、逆に相手から離婚を切り出されているが自分は応じたくないなどの場合、双方の意見が異なるため、話し合いは進展しません。
周囲からの助言や、各自の親族や知人の意見はしばしば偏りがちです。離婚に関する議論が円滑に進まない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
また、配偶者からの暴力や脅迫により話し合いが不可能な状況にある場合も、自力で解決しようとせず、弁護士に相談してください。

離婚の条件について争いがある場合

離婚条件についての争い

親権を譲渡したくない、財産分与に納得できないなど、離婚に際して争いが生じることがあります。
また子どもの養育費の支払いが行われない、進学に伴い養育費が不足している、もっと子どもに会いたいが面会の回数を増やしたいなど離婚後に争いが生じることもあります。
離婚は決断したけど、離婚の条件で双方の意見が対立し、話し合いだけでは解決が難しい状況が続くと、離婚そのものが長引く可能性があります。
このような場合、焦って不利な条件で離婚を進めたり、相手の言葉をそのまま受け入れてしまうこともあります。
例えば、慰謝料について、離婚を提起した側が支払うべきだと誤解させて慰謝料を請求しようとする事例も存在します。離婚に関する合意があったとしても、親権や財産分与の条件については双方が妥協せず、当事者間の話し合いで解決できないこともあります。その場合、家庭裁判所の調停を通じて解決を図ることになります。調停が成立しない場合には、審判手続きや訴訟に進み、最終的には裁判所の判断によって決定されることになります。
離婚の条件は、あなたとお子様の今後の人生に大きな影響を与える重要な事項です。後悔のない条件で離婚を進めるために、弁護士に相談することをお勧めします。

相手が弁護士を立てた場合

相手が弁護士を立てた

離婚やその条件について、相手との話し合いが進まず、停滞している場合や、当事者が感情的になりやすい状況、または暴力の影響で話し合いが不可能な場合には、相手が弁護士を立てることがあります。この際、通知書や連絡文書が届くことがあり、その内容を確認することが重要です。返答期限や連絡方法が記載されている場合は、期限内に相手の弁護士に連絡を取る必要があります。

書面の内容や離婚条件に納得できない場合でも、放置すると離婚調停に進む可能性があり、話し合いが長引くことも考えられます。自分自身で相手の弁護士と直接やり取りすることも可能ですが、条件面で不利な要求を受け入れてしまうリスクもあります。そのため、一度弁護士に相談し、現在の状況や希望を伝え、適切な対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。

また、弁護士への回答期限が迫っている場合、自分が弁護士に相談する時間がない時には、相手の弁護士に対して、今後弁護士に相談する予定であるため、回答を待ってほしいと伝えた上で相談を進めることが重要です。

離婚について

以下のデータは、実際に2022年度に離婚調停の申立理由を夫、妻別に順位付けしたデータです。
夫からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」で、「精神的に虐待する」、「その他」、「異性関係」、「家族親族と折り合いが悪い」という順位になっています。
一方妻からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」が同じくトップ、「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」、「暴力を振るう」となっています。

順位
性格が合わない性格が合わない
精神的に虐待する生活費を渡さない
その他精神的に虐待する
異性関係暴力を振るう
家族親族と折り合いが悪い異性関係
浪費するその他
性的不調和浪費する
浪費する不詳
暴力を振るう性的不調和
10生活費を渡さない家庭を捨てて省みない

かつては、離婚を経験した女性は周囲から「出戻り」と見なされ、実家に戻ることも難しく、非常に肩身の狭い思いをすることが一般的でした。そのため、特別な理由がない限り、離婚を選択することはほとんどありませんでした。
しかし、現在では離婚した人々を「バツイチ」や「バツニ」と呼ぶようになり、逆に一度の失敗を経て、次回は成功を目指す努力をする人が増えています。また、夫婦生活の経験者としての評価を受けることもあります。このように、時代の変化に伴い、離婚に対する考え方も大きく変わってきました。
結婚は、もともと夢や希望を抱いて始まった関係であるはずです。しかし、離婚はしばしば怒りや悲しみ、憎しみといった感情が絡むため、精神的なストレスを伴い、体力を消耗する非常に困難なプロセスとなることが多いのです。

離婚の方法について

離婚をする場合、以下の4つの方法があります。

【協議離婚】
最も多く見られる(約8割程度)離婚方法が協議離婚です。
協議離婚は夫婦がお互いに話し合いをして離婚条件などを決め、双方が納得した上で離婚する方法です。
離婚をする場合、未成年の子がいる場合には、協議でどちらか一方を親権者として定めなければなりません。
【調停離婚】
協議離婚の次に多く見られるのが調停離婚です。 調停離婚は協議離婚と違い、夫婦の話し合いだけでは解決できない、または夫婦の話し合いができないなどの場合に家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を試みる方法です。
【審判離婚】
審判離婚ですが、離婚調停でほぼ争いが解決できたが、ちょっとしたことが原因で調停が不成立になりそうな場合に、家庭裁判所が離婚を成立させるべきだと判断した場合に行われます。しかし、実際に審判離婚となる割合は極めて低いです。
【裁判離婚】
調停離婚の次に多いのが裁判離婚で、離婚調停で話し合いがつかず、調停が不調に終わった場合に裁判所の判決で強制的に離婚を成立させる手続きをいいます。
裁判離婚は、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。

離婚を弁護士に相談する

離婚をする前に準備すべきこと

離婚は離婚届を役所に提出してしまえば成立しまうが、離婚をする際には様々な問題を解決しなくてはなります。
以下は一般的な項目です。

財産分与

「清算的財産分与」

一般で認識されけている財産分与として「清算的財産分与」があります。
これは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産は、実質的に夫婦の共有財産と見なされるため、離婚時にはその清算が必要となります。
婚姻前から所有していた財産や、婚姻後に相続などによって得た財産は、夫婦が協力して形成したものではないため、原則として対象には含まれません。
これには不動産、動産、金銭、預貯金、有価証券などが含まれます。各項目について合意が得られない場合、裁判所が決定することもあります。

「扶養的財産分与」

離婚をしたことにより、経済的に不利な立場に置かれる配偶者が、離婚後に経済的に自立するための一定期間の支援として、「扶養的財産分与」というものがあります。これは請求する側の配偶者が扶養を必要とし、請求される側の配偶者が扶養する能力を有していることが前提となります。

「慰謝料的財産分与」

配偶者の不貞行為など有責行為によって離婚が成立した場合、精神的苦痛に対する慰謝料を配偶者に請求する権利があります。財産分与の際には、この慰謝料も考慮に入れ、金額や支払い方法を決定することができます。
財産分与の有無は、夫婦自身の判断に依存しています。

離婚時の財産分与は基本的に拒否することはできません。ただし以下のような特定の状況においては財産分与を行わなくてもよい場合があります。

  • 1. 婚姻前から存在していた預貯金や不動産、株式など、配偶者とは無関係に形成された財産(特有財産)である場合。
  • 2. 結婚前に夫婦財産契約を締結していた場合。
  • 3. 婚姻期間中に財産分与を行わないことに合意していた場合。
  • 4. 財産分与請求権が除斥期間に達している場合。

養育費・子どもの親権

離婚に伴い、未成年の子どもがいる場合、養育費や親権の問題が発生します。どちらが子どもを養育し、どの程度の養育費が支払われるかなどについて取り決める必要があります。

面会交流権

親権が一方の親に与えられた場合、もう一方の親には子どもとの面会交流権が認められることが一般的です。面会の頻度や条件について取り決めが必要です。

慰謝料

不貞行為や虐待など、特定の法的根拠がある場合には、慰謝料の支払いが検討されることがあります。これは地域によって異なる場合があります。

共同の債務

夫婦が共同で借り入れた借金や債務がある場合、その分担方法を合意する必要があります。これにはクレジットカードの借金や住宅ローンなどが含まれます。

上記のほかに離婚に向けて別居をする場合、離婚手続きを行うまでの期間の住居費や食費、医療費、子の養育費などの生活費(婚姻費用)が必要となります。この費用は、収入や支出、子の有無や子の年齢などを考慮して決める必要があります。

実際に別居期間の生活について考慮せずに勢いだけで子供と家を飛び出した結果、婚姻費用が支払われなかったり、生活するのに十分な金額が払われないといった状況に陥った結果弁護士へ相談するケースも少なくありません。

離婚交渉を弁護士に委任する

話し合いの際に感情的になってしまい、相手に対して一歩も譲りたくないという気持ちから双方が権利を主張し合ってしまうと、紛争状態が長引き、結果的に離婚がスムーズに進まず、精神的に疲れ果てるケースが多く見られます。

離婚は感情に流されることなく、条件について十分に話し合うことが重要です。夫婦関係が破綻している場合、相手と接触したり連絡を取ることがストレスとなることがあります。そのため、ストレスから解放されたい一心で結論を急ぎ、相手の提示する条件を受け入れてしまうことが少なくありません。離婚は精神的なダメージやストレスを引き起こし、精神的に不安定になることが多いです。したがって、早期の準備と対策が離婚を有利に進めるためには不可欠です。

後悔を避けるためには、離婚問題やトラブルに精通した弁護士を介入させ、慰謝料、財産分与、養育費、親権などの権利を互いに主張し認め合うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

話し合いにおいて、お互いが主張を譲らないことでヒートアップしてしまい、その場の感情や勢いだけで物事を決定してしまった結果、後々冷静になって後悔するという経験を持つ人も多いと思います。
また、お互いに一度合意したにも関わらず、後でその内容が再度問題を掘り起こされたり、合意した内容自体が否定されたりと、ありがちな問題が生じます。これは、離婚協議書や公正証書など、有効な合意の証拠を残していなかったため、お金を受け取ることができなかったり、話し合いが進んでいないのに勝手に財産を処分されるなど、望ましくない結果を招いてしまうケースが多いのです。

実際に、これらの問題に直面した後に相談に来られるケースが多く、冷静な対応が必要だと感じます。後で後悔やトラブルを避けるため、可能な限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

離婚に際して、当事者間での合意形成が求められる場合、感情的な対立が生じると冷静な判断が難しくなり、円滑な話し合いが阻害されることがあります。また、相手の巧妙な言い回しに圧倒され、自身の意見が通らずに不利な条件で離婚が成立するリスクも存在します。

離婚に至る場合、多くの人がその過程をできるだけ円滑に進めたいと考えるでしょう。しかし、相手が離婚に関する条件に完全に同意しない限り、相当なエネルギーとストレスが伴います。話し合いが難航し、長引くことで、精神的および肉体的な負担が増大します。また、相手と直接対面することが苦痛である場合、話し合い自体が大きなストレスとなるでしょう。

このようなストレスは、離婚までの日常生活に影響を及ぼし、さらなるストレスを生むことで話し合いが停滞する悪循環を引き起こす可能性があります。弁護士に離婚交渉を委任することで、こうしたストレスから解放され、新たな生活に向けた前向きな気持ちが芽生えることが期待できます。弁護士に依頼することは、離婚に伴う苦痛を軽減し、日常生活を取り戻す手助けとなるでしょう。

離婚に際して当事者間で合意を形成する際、感情的になってしまうと冷静な判断が難しくなり、円滑な話し合いが阻害されることがあります。また、相手の言葉巧みな表現に圧倒され、自分の意見が通らず不利な条件で離婚が成立するリスクも存在します。
さらに、冷静に話し合ったつもりでも、実際には議論が不十分であったり、重要な決定事項を見落としてしまうことがあり、その結果、本来主張すべき適正な権利を行使できないまま終わってしまうこともあります。

離婚の交渉で弁護士をつけることは、相手側から一方的に不利な内容で交渉されることを防ぐだけではなく、相手の状況やケースによっては有利な結果を得られる可能性も高いです。

弁護士への離婚相談事例

離婚をしたいが相手が応じてくれない
離婚話を持ち出されたが離婚はしたくない
裁判所より離婚調停の呼出状が届いた
離婚届を勝手に提出されてしまった
子供の親権を取りたい
離婚後の子供との面会を確実にしたい
別居中に子供を勝手に連れて行かれた
養育費を支払ってくれない
別居期間中の生活費を支払ってくれない
養育費の増額(減額)してもらいたい
夫婦共有の財産の分配に納得ができない
配偶者の不貞行為をやめさせたい
配偶者の不貞相手から慰謝料を取りたい
不倫した夫から慰謝料を取りたい
不倫相手の配偶者から慰謝料請求された
離婚調停中に勝手に財産を処分された
離婚の取決めを離婚協議書や公正証書にしたい

離婚問題の相談と弁護士による解決事例

◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例1
不倫をしていた夫に対して弁護士に依頼し離婚調停を申し立て、慰謝料や養育費の支払いを受けた。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例2
妻の不倫相手から慰謝料を支払わせ、妻との離婚を有利に解決した
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例3
浮気をしている夫から慰謝料と養育費を承諾させ離婚をした
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例4
妻の浮気から離婚を決意するが、親権の問題で弁護士に相談し弁護士と妻の話合により無事親権を得て離婚解決した。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例5
お互いの気持ちの変化や生活のズレから別居、その後弁護士を交え離婚についての諸条件でお互い合意をして円満に離婚解決した。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例6
妻の不貞発覚で別居、家から出された夫に妻から生活費を要求する調停が申し立てられたので弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例7
夫の両親の定年をキッカケに金銭の無心をされるようになり、両親の言いなりにお金を渡す夫との離婚を決意し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例8
浪費を改めると約束した妻が住宅ローンの支払いを自身の借金の返済に使ってしまったことで離婚を弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例9
キャリアウーマンである妻と子供が欲しい夫との間ですれ違いが生じ夫か離婚を弁護士に相談し円満に解決。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例10
夫と共有名義マンション購入したがそこ夫の実家の近くで、夫の母親が加度に介入してきたことから別居、離婚を考え弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例11
夫が浮気相手と結婚をしたいとのことから離婚を決意、夫名義で購入したマンションを自分名義にしたいと弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例12
DV夫の執拗な暴力に耐えかねて一度実家に避難し両親を交えて話すも暴力は止まらず離婚したく弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例13
妻の浮気を知った夫は離婚を決意し妻との話合いとなったが親権を譲らない妻に調停の申立を検討し当事務所の弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例14
寿退社の後、出産を控えた妻に無言電話などの嫌がらせがあり、それが夫の不倫相手と判明、その後も夫の不倫相手からの嫌がらせは止まらず弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例15
仕事で忙しい夫とのすれ違い生活に嫌気がさし不倫、それが夫にバレて離婚。その2年後不貞で夫より訴訟を起こされ弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例16
家庭を顧みない夫に離婚を決意、慰謝料・養育費無しなら離婚をしてやると子の将来を考慮せず話合いにならないため弁護士に相談
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例17
定年まで勤めあげ、2人の子も独立し、これから妻と2人で人生を楽しもうと思った矢先に妻から離婚を突き付けられ話合いに折り合いが付かず弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例18
同窓会の出席機に家に寄り付かなくなった妻、探偵が調べると浮気が発覚、話合いの間もなく実家に帰ってしまった妻。悩んだ末に弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例19
自身の浮気が原因で妻と別居、住宅ローンと家族の生活費を支払うことになりますが、子の就職を機に離婚を切り出し老後の貯蓄を考えたが妻はこれほ断固拒否され弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例20
酒を飲むと暴力癖がある夫が妻にも暴力を降るぅうになり、次は子供を暴力の対象にしたので、子を守るために離婚を決意、弁護士に相談しました。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例21
残業で夜遅くまで働いていて夫婦間の破綻に気づいたのが妻からの離婚届でした。更に妻の浮気も発覚し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例22
性格の不一致から別居、夫が別の女性との結婚を考えていることから離婚を要求され、慰謝料、養育費の面で合意したものの財産分与で話がこじれて弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例23
婚姻時に両親から1000万円の頭金とローンでマンション購入、しかしその後性格の不一致で妻と離婚、マンションを売却することでローン返済を考慮したところ、元妻から売却額の半分の財産分与を主張してきたため弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例24
妻の過度な子供の教育への出費に夫婦関係がギクシャクしはじめた頃に交際を始めた女性との結婚を意識し、離婚話を提案するが生活費と学費の支払を条件に浮気は認めるが離婚は拒絶され弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例25
浮気をしている別居中の夫、僅かながらの婚姻費用を受け取り幼い子を育ているある日、夫から離婚調停を申立てられて弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例26
元同僚の夫が役職に就いた頃から帰りが遅くなり、専業主婦で外部との接触も少なくストレスが溜まっていた頃、隠れるように携帯で 話をする夫を見て浮気を疑い携帯を確認すると取引先との浮気の証拠を発見し弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例27
浪費家の妻のお陰で貯金もできなく、そのことを咎めたのち夫婦関係は冷め、ついに離婚を考えるようになりましたが、妻は生活力の面でこれを拒否し子を連れて別居、仕方なく自ら離婚調停を申立てましたが妻は納得せず別居機関も短い理由もあり調停は不調に終わり弁護士に相談。
◆離婚問題の相談と弁護士による解決事例28
子の養育に関して意見の食い違いから口論が続き2年後に家を出た夫との別居生活、子を実家に預け働くことになったが、この成長とともに生活費がかさむが、夫は養育費も生活費も入れてくれないので弁護士に相談。

離婚問題のケース

離婚について弁護士が代理人として交渉をする場合

弁護士による離婚交渉

離婚調停や離婚訴訟に至らない段階、すなわち裁判外であっても、弁護士が介入して依頼主の代理人として協議離婚交渉を引き受けることができます。

具体的には、離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まるのが一般的ですが、配偶者との話し合いが難しい状況の場合は、まず相手に対して離婚の意思を伝えると同時に離婚の話し合いを申し入れるため、弁護士があなたに代わり離婚協議の申し入れをします。

そして、配偶者との話し合いがまとまり、離婚に関しての条件が双方で同意できれば離婚届を提出して完了します。また離婚や離婚後についての条件や取決めをする場合には、離婚協議書または離婚公正証書を作成します。交渉を求めても相手から連絡がなかった場合や交渉自体が決裂した場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。

あなたの承諾なく相手が勝手に離婚届を提出した場合

離婚届に夫婦それぞれの署名・捺印がなされて不備や問題点がなく役所に提出され受理されると離婚が成立します。協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。

しかし夫婦の一方が相手の意思を無視して勝手に離婚届を提出してしまった場合、役所は内容に時に不備が無い限り受領をするのが現状です(離婚届が提出される可能性が事前に分かっている場合には、不受理申出制度を利用すれば回避が可能です)。

一旦提出、受理された離婚届は、たとえ相手が勝手に出したものであっても簡単には元に戻りません。協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、協議離婚無効確認調停を申立てる必要があります。

なお、相手が勝手に離婚届にあなたの署名をして提出してしまえば、立派な犯罪です(有印私文書偽造、同行使等)。刑事責任を追及することを検討する必要があります。

裁判所から離婚調停の通知が届いた場合

夫婦どちらかの一方が家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うと、家庭裁判所から事件番号と共に第1回目の調停期日の日時を知らせる調停期日通知書が届きます。

離婚調停では、離婚を前提とする場合と離婚を拒否する場合のいずれかの方針を定めて話し合いを進めることになります。

裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた場合

夫婦どちかの一方が家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起すると、家庭裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面とともに訴状が届きます。

離婚調停と違い、訴訟は当事者で進めることは困難なため弁護士に依頼をすることを検討します。訴訟の場合、答弁書の提出もせず、口頭弁論期日にも出頭しないと、相手の主張が全面的に認められてしまいかねませんので必ず対応するように心掛けて下さい。

離婚手続の流れ

  
  
  

離婚時に多いトラブル

親権の問題

離婚を行う際、未成年の子どもがいる夫婦は、どちらの親が親権を持つかを決定する必要があります(離婚届にそのための欄があります)。
当事者が離婚に合意していても、親権者の選定に合意できない場合、離婚は成立せず、最終的には裁判での争いに発展することになります。
親権者を決定する際には、これまでの育児の経緯、経済状況、子どもの意向などが考慮されます。2024年5月17日、参議院本会議において、離婚後の「共同親権」を中心とした民法改正が可決され、成立しました。この改正により、夫婦間の話し合いによって、両親が共同で子どもの親権を持つ「共同親権」または、父または母のいずれか一方が親権者となる「単独親権」を選択できるようになります。この法律は2026年までに施行される予定です。。

養育費の問題

子どもを養育しない親が、養育する親に対して支払う費用を指します。この費用は、子どもが成人するまで、または大学を卒業する22歳まで支払うことが一般的です。裁判所では、養育費の金額を、子どもに必要な実際の費用を個別に計算するのではなく、養育する側としない側の経済状況や扶養人数に基づいて算出します。東京家庭裁判所では、公式ウェブサイトに算定表を掲載しています。

また、裁判外での解決を目指す場合、養育費は長期的な問題であるため、支払いが停止した際に備えて公正証書を作成することが推奨されます。一度決定された養育費は、後に経済状況の大きな変化や再婚、養子縁組などの扶養状況の変化により、見直しが可能です。当事者間で合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

財産分与の問題

婚姻中に夫婦が形成した財産を整理することを指します。原則として、婚姻期間中に増加した財産は均等に分配されるべきです。ただし、対象となるのは婚姻生活で築かれた財産のみであり、婚姻前の財産や相続によって得た財産は含まれません。

財産分与においてしばしば問題となるのは、自宅などの不動産の処理です。売却し、その利益を均等に分けることは簡単ですが、実際には夫婦の一方が居住を続けることが多く、また住宅ローンが残っている場合も多いため、その調整は難しいです。さらに、不動産を譲渡する際には税金の観点も考慮する必要があります。

慰謝料の問題

一方の不貞行為や暴力などによって婚姻が破たんし、離婚に至った場合に、原因を作 った側から相手方に支払われる金銭です。離婚に至った経緯、婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮します。なお、不貞行為により離婚に至った場合、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求することも可能です。

年金分割

離婚した場合に、厚生年金記録があること等の一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。 年金分割には、いわゆる専業主婦の方が元夫の婚姻期間中の厚生年金記録の2分の1を当然に分割してもらえる3号分割と、当事者間で合意した割合によって厚生年金記録を分割する合意分割の2種類があります。 離婚後、年金分割の手続を忘れて2年経過すると、年金分割の請求権が消滅時効にかかってしまうのでこの点には注意しなければなりません。

詳細 

離婚に関する弁護士費用

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
22万円~44万円
  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円
報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書

文書作成費用
3万3000円

離婚公正証書

文書作成費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。



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