離婚問題
離婚に強い弁護士
現在離婚を検討している。配偶者(夫・妻)から離婚を切り出されている。弁護士から離婚に関する内容証明、受任通知などの書面が届いた。裁判所から離婚調停の呼び出し状が届いたなど、離婚に関する問題や、離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割)、離婚に関わる問題(慰謝料、婚姻費用)に関する紛争、裁判所への対応など、離婚のトラブルでお困りの方、お気軽に離婚に強い当法律事務所の弁護士にご相談下さい。 離婚から、離婚の諸条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料)などについての問題とトラブルの法律相談、解決実績が年間200件以上、様々なケースの離婚問題の事案の解決実績を誇ります。
※不貞行為についての慰謝料請求等する場合には、事前の証拠の収集が重要となります。 当事務所では、探偵事務所と提携しています。
離婚問題を弁護士に相談
離婚を考える際には、離婚までの間の婚姻費用(生活費)、慰謝料(相手が有責配偶者の場合)、親権、子の養育費、子との面会交流、財産分与、年金分割とさまざまな条件を決める必要があります。 いざ離婚を決断した場合に必要となる準備や手続きにとまどう方も多いかと思います。 インターネットなどを利用して離婚についての情報を検索すると、離婚についてのさまざまな情報が得られますが、離婚に至る状況や立場などは人によって異なるため、ご自身のケースに当てはまらない内容であったり、情報自体が正しくない可能性もあります。
離婚はご自身の今後の人生を左右する大切なプロセスです。 特に財産や子供、慰謝料などで揉めるようなケースにあっては、お互いが感情的になりがちで話し合いが平行線のまま決着がつかずに対応に苦慮する場合も多く見受けられます。そのような場合は、弁護士に相談をすることで、現在の状況や今後の見通しを弁護士が詳しく説明を行い十分に理解をしていただいくことで、相談者が一番有利な離婚への対策をご提案します。
弁護士に離婚を相談した方が良いケース
離婚について争いがある場合
例えば、自分は離婚したいのに相手が離婚に応じてくれない、または相手から離婚を切り出されているが自分は応じたくないなど、離婚についてお互いの考えが違えば話は進みません。周囲のアドバイスやそれぞれの身内や知人の意見は偏りがちです。離婚についての話し合いがうまく解決できない場合は、弁護士にご相談ください。 また、配偶者の暴力や脅迫によって話し合いが不可能な状況の場合も、自身で解決しようとしないで、弁護士にご相談ください。
離婚の条件に争いがある場合
例えば、子の親権を渡したくない、財産分与について納得がいかない場合や離婚後に争いが生じた場合。 子の養育費の支払いをしてくれない、子の進学で養育費が足りない。もっと子に会いたいが、面会交流の回数を増やしたいなど、お互いの主張を譲れず争っていて、話し合いだけでは決着がつきそうもない、離婚条件の争いが平行線で離婚そのものも長引く可能性があるなどのケースでは、離婚を焦るばかりにご自身にとって不利な条件で離婚をしてしまったり、相手の言うことを鵜呑みにして不利な条件を受け入れてしまうようなケースがあります。例えば、慰謝料は離婚を言い出した方が支払わなくてはならないと相手を騙して慰謝料を取ろうとした事例もあります。 離婚に関して合意があったとしても、親権や財産分与などの条件については双方が妥協せず、当事者間の話し合いで解決できないこともあります。その場合、家庭裁判所の調停を通じて解決を図ることになります。 調停が成立に至らない場合には、審判手続き、訴訟へと進み最終的には裁判所の判断によって決定されることになります。 離婚の条件はあなたとお子様の今後の人生を左右する重要なことです。後々後悔のない条件で離婚ができるよう弁護士にご相談ください。
相手が弁護士を立てた場合
離婚や離婚の条件などについて、相手と話し合いがまとまらずに停滞していた場合や当事者が感情的になりやすい場合、または暴力などによって話し合う余地がない場合、相手が弁護士を立ててくるケースがあります。 この場合、通知書やご連絡などの表題で書面が届きますので、書類の内容を確認し、返答期限や連絡手段が記載されている場合には、期限内に相手の弁護士に連絡をしましょう。 書面の内容や離婚の条件などに納得できない場合でも放置してしまうと、離婚調停へと進展する可能性があり、また話し合いが長引いてしまう場合があります。 ご自身で相手の弁護士と直接やり取りすることも可能ですが、場合によっては離婚の条件面でご自身に不利な要求を受け入れてしまう可能性があります。 そのような場合は、一度弁護士に相談をして、現在の状況やご自身の希望を伝えた上でより良い対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。 また、弁護士への回答期限が迫っていて、自分が弁護士に相談する猶予がない場合には、相手の弁護士へこれから自身も弁護士に相談をするので回答を待ってほしいと伝えた上でご相談ください。
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離婚について
以下のデータは、実際に2022年度に離婚調停の申立理由を夫、妻別に順位付けしたデータです。 夫からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」で、「精神的に虐待する」、「その他」、「異性関係」、「家族親族と折り合いが悪い」という順位になっています。 一方妻からの離婚原因で最も多いのが「性格が合わない」が同じくトップ、「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」、「暴力を振るう」となっています。
順位 | 夫 | 妻 |
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1 | 性格が合わない | 性格が合わない |
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2 | 精神的に虐待する | 生活費を渡さない |
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3 | その他 | 精神的に虐待する |
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4 | 異性関係 | 暴力を振るう |
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5 | 家族親族と折り合いが悪い | 異性関係 |
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6 | 浪費する | その他 |
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7 | 性的不調和 | 浪費する |
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8 | 浪費する | 不詳 |
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9 | 暴力を振るう | 性的不調和 |
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10 | 生活費を渡さない | 家庭を捨てて省みない |
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一昔前では離婚をすると女性は周囲から「出戻り」と見られ、実家にも戻れずに肩身の狭い思いをしなくてはならないという状況から、よほどの原因がないと離婚に踏み切れなかった人がほとんどでした。 しかし、現在では離婚をした人たちをバツイチ、バツニなどと表現するようになり、逆に一度失敗した人は今度は失敗しないように努力するとともに、夫婦生活の経験者として評価される場合もあります。その結果、時代の背景により離婚に対する考え方も大きく変化してきました。 一度は夫婦となったのですから、もともとは結婚に向けた夢や希望を抱き一緒になったのではないでしょうか。その反面、離婚は、怒りや悲しみ、憎しみなど感情的になりがちなケースが多く、精神的ストレスを含む体力を消耗する大変な作業です。
離婚の方法について
離婚をする場合、以下の4つの方法があります。
- 【協議離婚】
- 最も多く見られる(約8割程度)離婚方法が協議離婚です。 協議離婚は夫婦がお互いに話し合いをして離婚条件などを決め、双方が納得した上で離婚する方法です。
- 【調停離婚】
- 協議離婚の次に多く見られるのが調停離婚です。
調停離婚は協議離婚と違い、夫婦の話し合いだけでは解決できない、または夫婦の話し合いができないなどの場合に家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を試みる方法です。
- 【審判離婚】
- 審判離婚ですが、離婚調停でほぼ争いが解決できたが、ちょっとしたことが原因で調停が不成立になりそうな場合に、家庭裁判所が離婚を成立させるべきだと判断した場合に行われます。しかし、実際に審判離婚となる割合は極めて低いです。
- 【裁判離婚】
- 調停離婚の次に多いのが裁判離婚で、離婚調停で話し合いがつかず、調停が不調に終わった場合に裁判所の判決で強制的に離婚を成立させる手続きをいいます。 裁判離婚は、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。
離婚を弁護士に相談する
離婚をする前に準備すべきこと
離婚は離婚届を役所に提出してしまえば成立しまうが、離婚をする際には様々な問題を解決しなくてはなります。 以下は一般的な項目です。
財産分与
「清算的財産分与」
一般で認識されけている財産分与として「清算的財産分与」があります。 これは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産は、実質的に夫婦の共有財産と見なされるため、離婚時にはその清算が必要となります。 婚姻前から所有していた財産や、婚姻後に相続などによって得た財産は、夫婦が協力して形成したものではないため、原則として対象には含まれません。これには不動産、動産、金銭、預貯金、有価証券などが含まれます。各項目について合意が得られない場合、裁判所が決定することもあります。
「扶養的財産分与」
離婚をしたことにより、経済的に不利な立場に置かれる配偶者が、離婚後に経済的に自立するための一定期間の支援として、「扶養的財産分与」というものがあります。これは請求する側の配偶者が扶養を必要とし、請求される側の配偶者が扶養する能力を有していることが前提となります。
「慰謝料的財産分与」
配偶者の不貞行為など有責行為によって離婚が成立した場合、精神的苦痛に対する慰謝料を配偶者に請求する権利があります。財産分与の際には、この慰謝料も考慮に入れ、金額や支払い方法を決定することができます。 財産分与の有無は、夫婦自身の判断に依存しています。
離婚時の財産分与は基本的に拒否することはできません。ただし以下のような特定の状況においては財産分与を行わなくてもよい場合があります。
- 1. 婚姻前から存在していた預貯金や不動産、株式など、配偶者とは無関係に形成された財産(特有財産)である場合。
- 2. 結婚前に夫婦財産契約を締結していた場合。
- 3. 婚姻期間中に財産分与を行わないことに合意していた場合。
- 4. 財産分与請求権が除斥期間に達している場合。
養育費・子どもの親権
離婚に伴い、未成年の子どもがいる場合、養育費や親権の問題が発生します。どちらが子どもを養育し、どの程度の養育費が支払われるかなどについて取り決める必要があります。
面会交流権
親権が一方の親に与えられた場合、もう一方の親には子どもとの面会交流権が認められることが一般的です。面会の頻度や条件について取り決めが必要です。
慰謝料
不貞行為や虐待など、特定の法的根拠がある場合には、慰謝料の支払いが検討されることがあります。これは地域によって異なる場合があります。
共同の債務
夫婦が共同で借り入れた借金や債務がある場合、その分担方法を合意する必要があります。これにはクレジットカードの借金や住宅ローンなどが含まれます。
上記のほかに離婚に向けて別居をする場合、離婚手続きを行うまでの期間の住居費や食費、医療費、子の養育費などの生活費(婚姻費用)が必要となります。この費用は、収入や支出、子の有無や子の年齢などを考慮して決める必要があります。 実際に別居期間の生活について考慮せずに勢いだけで子供と家を飛び出した結果、婚姻費用が支払われなかったり、生活するのに十分な金額が払われないといった状況に陥った結果弁護士へ相談するケースも少なくありません。
離婚交渉を弁護士に委任する
話し合いの際に感情的になってしまい、相手に対して一歩も譲りたくないという気持ちから双方が権利を主張し合ってしまうと、紛争状態が長引き、結果的に離婚がスムーズに進まず、精神的に疲れ果てるケースが多く見られます。
離婚は感情だけで進めるのではなく、離婚に関する条件などは、納得いくまで話し合うことが大切です。 ただし、夫婦関係が破綻している状態で相手と会ったり、連絡を取り合うこともストレスになることがあります。そのストレスから解放されたい一心で結論を急いでしまい、相手の提示した条件を受け入れてしまうケースも少なくありません。離婚は精神的なダメージやストレスをもたらし、精神的に不安定になるケースが多くあります。また、早めの準備と対策は、離婚を有利に進めるために重要なことです。 後々後悔しないためにも、多くの離婚問題やトラブルを解決している弁護士を仲介し、慰謝料や財産分与、養育費や親権など互いの権利を主張し合い認め合うことで、後のトラブル発生を防止できます。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚に際して当事者同士で取り決めをする場合、お互いが感情的になってしまうと冷静な判断ができず、話し合いが困難になってしまうケース場合や相手の話し方が巧妙で言い負かされられたり、独自の正論をかざされやり込められてしまった結果、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性があります。 またお互いが冷静に話し合ったつもりでも、実際は話し合いが不十分であったり、必要な決め事つい忘れてしまったり、と結果的に本来認められる適正な権利を主張できずに終わってしまうこともあります。
話し合いにおいて、お互いが主張を譲らないことでヒートアップしてしまい、その場の感情や勢いだけで物事を決定してしまった結果、後々冷静になって後悔するという経験を持つ人も多いと思います。また、お互いに一度合意したにも関わらず、後でその内容が再度問題を掘り起こされたり、合意した内容自体が否定されたりと、ありがちな問題が生じます。これは、離婚協議書や公正証書など、有効な合意の証拠を残していなかったため、お金を受け取ることができなかったり、話し合いが進んでいないのに勝手に財産を処分されるなど、望ましくない結果を招いてしまうケースが多いのです。
実際に、多くの人がこれらの問題に直面した後にやっと相談してくるため、早期対応が必要だと感じます。後で後悔やトラブルを避けるため、可能な限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士への離婚相談事例
- 離婚をしたいが相手が応じてくれない
- 離婚話を持ち出されたが離婚はしたくない
- 裁判所より離婚調停の通知が届いた
- 離婚届を勝手に提出されてしまった
- 子供の親権を取りたい
- 離婚後の子供との面会を確実にしたい
- 別居中に子供を勝手に連れて行かれた
- 養育費を支払ってくれない
- 別居期間中の生活費を支払ってくれない
- 養育費の増額(減額)してもらいたい
- 夫婦共有の財産の分配に納得ができない
- 配偶者の不貞行為をやめさせたい
- 配偶者の不貞相手から慰謝料を取りたい
- 不倫した夫から慰謝料を取りたい
- 不倫相手の配偶者から慰謝料請求された
- 離婚調停中に勝手に財産を処分された
- 離婚の取決めを離婚協議書や公正証書にしたい
離婚問題の相談と弁護士による解決事例
離婚問題のケース
離婚について弁護士が代理人として交渉をする場合
離婚調停や離婚訴訟に至らない段階、すなわち裁判外であっても、弁護士が介入して依頼主の代理人として協議離婚交渉を引き受けることができます。
具体的には、離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まるのが一般的ですが、配偶者との話し合いが難しい状況の場合は、まず相手に対して離婚の意思を伝えると同時に離婚の話し合いを申し入れるため、弁護士があなたに代わり離婚協議の申し入れをします。
そして、配偶者との話し合いがまとまり、離婚に関しての条件が双方で同意できれば離婚届を提出して完了します。また離婚や離婚後についての条件や取決めをする場合には、離婚協議書または離婚公正証書を作成します。交渉を求めても相手から連絡がなかった場合や交渉自体が決裂した場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。
あなたの承諾なく相手が勝手に離婚届を提出した場合
離婚届に夫婦それぞれの署名・捺印がなされて不備や問題点がなく役所に提出され受理されると離婚が成立します。協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。
しかし夫婦の一方が相手の意思を無視して勝手に離婚届を提出してしまった場合、役所は内容に時に不備が無い限り受領をするのが現状です(離婚届が提出される可能性が事前に分かっている場合には、不受理申出制度を利用すれば回避が可能です)。
一旦提出、受理された離婚届は、たとえ相手が勝手に出したものであっても簡単には元に戻りません。協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、協議離婚無効確認調停を申立てる必要があります。
なお、相手が勝手に離婚届にあなたの署名をして提出してしまえば、立派な犯罪です(有印私文書偽造、同行使等)。刑事責任を追及することを検討する必要があります。
裁判所から離婚調停の通知が届いた場合
夫婦どちらかの一方が家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うと、家庭裁判所から事件番号と共に第1回目の調停期日の日時を知らせる調停期日通知書が届きます。
離婚調停では、離婚を前提とする場合と離婚を拒否する場合のいずれかの方針を定めて話し合いを進めることになります。
裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた場合
夫婦どちかの一方が家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起すると、家庭裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面とともに訴状が届きます。
離婚調停と違い、訴訟は当事者で進めることは困難なため弁護士に依頼をすることを検討します。訴訟の場合、答弁書の提出もせず、口頭弁論期日にも出頭しないと、相手の主張が全面的に認められてしまいかねませんので必ず対応するように心掛けて下さい。
離婚手続の流れ
離婚時に多いトラブル
親権の問題
離婚にあたり、夫婦に未成年の子どもがいる場合、父母のいずれを親権者とするか定める必要があります(離婚届に記載する欄があります)。
当事者が離婚自体に合意していても、親権者をどちらにするか合意できなければ、離婚はできませんので、最終的には 裁判で争うことになります。親権者を決めるにあたっては、今までの養育の経緯・経済状況・子の意思などが考慮されます。
養育費の問題
子どもを養育しない側が、子どもを養育する側に支払う、子どもの養育に必要な費用のことです。子どもが成人するまで、もしくは、大学を卒業する22歳まで支払うと定めることが一般的です。
裁判所では、養育費の金額を、子どもに実際にかかる必要な費用を一つ一つ積み上げて計算するのではなく、養育する側としない側の経済状態・扶養の人数によって計算しています。東京家庭裁判所では、 HPで算定表を公開しています。
なお、裁判外での解決を図る場合は、養育費は長期にわたる問題ですので、支払われなくなった場合に備えて、公正証書を作成しておきます。
一度決めた養育費は、後日、経済状況の大きな変化・再婚や養子縁組などの扶養状況の変化によって、計算の根拠に変動が起こった場合には、変更できます。当事者同士の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
財産分与の問題
婚姻中に夫婦が築いた財産を清算することです。婚姻中に増加した財産を2分の1ずつ分けることが原則です。婚姻生活で築いた財産が対象ですので、婚姻前の財産や婚姻中であっても相続により得た財産は含まれません。
財産分与でしばしば問題となるのは、自宅不動産の処分です。売却して、その利益を2分の1ずつ分けるのであれば簡明ですが、実際には、夫婦どちらかが居住を続けるケースが多く、また、住宅ローンが残っていることも多いため、その調整は困難です。さらに、不動産を譲渡する場合には、税金面の考慮も必要です。
慰謝料の問題
一方の不貞行為や暴力などによって婚姻が破たんし、離婚に至った場合に、原因を作 った側から相手方に支払われる金銭です。離婚に至った経緯、婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮します。なお、不貞行為により離婚に至った場合、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求することも可能です。
年金分割
離婚した場合に、厚生年金記録があること等の一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割には、いわゆる専業主婦の方が元夫の婚姻期間中の厚生年金記録の2分の1を当然に分割してもらえる3号分割と、当事者間で合意した割合によって厚生年金記録を分割する合意分割の2種類があります。
離婚後、年金分割の手続を忘れて2年経過すると、年金分割の請求権が消滅時効にかかってしまうのでこの点には注意しなければなりません。
詳細
離婚に関する弁護士費用
夫婦関係調整調停
離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他の調停手続
財産分与請求調停
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。
年金分割の割合を定める調停
年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。
慰謝料請求調停
配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
協議離婚無効確認調停
配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
親権者変更調停
離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
養育費請求調停
離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
面会交流調停
離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の監護者の指定調停
未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の引渡し調停
離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
嫡出否認調停
婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。
親子関係不存在確認調停
嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)
表記金額には消費税が含まれております。
離婚訴訟
協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
- 22万円~44万円
- 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉
弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合
示談交渉
相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
減額した金額 | 報酬金 |
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~300万円 | 6.6% |
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300万円~3000万円 | 5.5% |
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3000万円~3億円 | 4.4% |
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3億円以上 | 3.3% |
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表記金額には消費税が含まれております。
訴訟による慰謝料の請求
裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。
- 着手金
- 22万円~44万円
- 報酬金
- 経済的利益の13.2~17.6%
表記金額には消費税が含まれております。
各種文書作成
離婚協議書
- 文書作成費用
- 3万3000円
離婚公正証書
- 文書作成費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 休日・夜間のご相談も可能です
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- お電話でのご予約はこちらから
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池袋の弁護士
須田総合法律事務所
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HF池袋ビルディング6F
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- 池袋駅東口 41番~43番出口から徒歩5分
東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線)
東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線)
池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く