年金分割 | 離婚 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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年金分割

年金分割

年金分割

年金分割とは婚姻期間中に夫婦で納付した厚生年金の保険料を離婚時に分割して、各々が自分の年金とすることができる制度です。
年金分割は婚姻期間中に納めた年金の合計を双方の合意に基づいて最大で50%ずつ按分を行うことが可能で年金分割の平均額は3万円程度です。
年金分割で注意が必要なのは、分割の対象となるのは厚生年金であり国民年金は含まれません。また支払った厚生年金のうち、婚姻前や離婚後に支払った保険料については対象外となります。

年金分割の内容

 離婚時分割 3号分割
対象となる人 平成19年4月以降に離婚、または内縁関係が解消されたと認められた男女平成20年5月以降に離婚、若しくは 離婚届を提出していないが、事実上離婚した状態であると認められた夫婦。または内縁関係が解消されたと認められた男女で、平成20年4月以降に第3号被保険者期間がある者
分割内容と割合 当事者の合意で決められた割合、または調停や訴訟手続などで定められた年金分割の割合(婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の最大で2分の1) 2分の1
請求手続の方法当事者間の合意を証明する公正証書等、または裁判所の決定を示す調停調書などを添えて年金事務所に提出。 第3号被保険者であった者からの請求により分割でき、当事者双方の合意や裁判上の手続きは不要
注意事項原則、離婚や内縁の解消した日から2年以内に請求。原則、離婚や内縁の解消した日から2年以内に請求。

年金分割を請求するまで

年金分割の請求は、まず年金事務所で年金分割のために必要な情報提供を求めます。 社会保険事務所から提供される情報は保険料の納付状況、分割の対象となる期間などで、この情報を元に当事者双方で分割の割合を協議します。

1 年金分割のための情報提供の請求
請求先年金事務所
請求に必要な書類 年金分割のための情報提供請求書
申請書に添付する書類 請求する人の年金手帳、または基礎年金番号の通知書 戸籍謄本など婚姻期間がわかる書類(婚姻者だった場合) 事実婚関係を明らかに出きる書類(内縁関係だった場合)
2 年金分割の割合を決める
年金分割のための情報提供で得た情報を元に、当事者双方で分割割合を決めます。 双方の話合いで纏まらければ調停などの裁判手続を利用し決定します。

3 年金分割の合意を証明できる書類の取得
夫婦間の協議で分割の割合などを決めた場合には、公正証書を作成します。 裁判所の調停などで決定をした場合には調停調書や審判書など
4 年金分割を請求する
 年金事務所に標準報酬改定請求書を提出します。

申請に必要な添付書類

  • 請求者の年金手帳、または基礎年金番号の通知書
  • 婚姻期間を証明できる戸籍謄本・抄本など
  • 内縁関係の場合はそれを証明できる物(住民票など)
  • 年金分割の割合を証明できるもの(公正証書、調停調書、審判書など)


離婚に関する弁護士費用

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
22万円~44万円
  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円
報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書

文書作成費用
3万3000円

離婚公正証書

文書作成費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

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