離婚手続き | 離婚 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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離婚手続き

離婚手続き

当事者同士の話し合いによる離婚

離婚は夫婦の話し合いで解決するのが最良の方法ですが、相手が話し合いに応じてくれない、相手と直接会って話し合うのを拒否したい、または相手が拒否をしている等で実際問題として話し合いができない状況ではない場合、逆に夫婦同士話し合いはしているが、お互いの主張から決着に辿り着けない場合など多くの場合はお互いの話し合いによる解決は困難であることがほとんどです。

調停による離婚

離婚は夫婦の話し合いで解決するのが最良の方法ですが、相手が話し合いに応じてくれない、相手と直接会って話し合うのを拒否したい、または相手が拒否をしている等で実際問題として話し合いができない状況ではない場合、逆に夫婦同士話し合いはしているが、お互いの主張から決着に辿り着けない場合など多くの場合はお互いの話し合いによる解決は困難であることがほとんどです。

審判による離婚

家庭裁判所は、調停が成立しない場合で相当と認めるときは、家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができるとされています。 しかし実際のところは離婚審判が行われることは少なく離婚裁判となることがほとんどです。

訴訟による離婚

離婚調停で解決に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
協議離婚や離婚調停とは異なり、離婚理由が民法で定められた内容に該当しなくてはなりません。
判決で離婚が認められ、判決書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。

離婚手続きの流れ

離婚-離婚時に問題となること

親権の問題

親権とは、未成年の子に対し、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする「身上監護権」と、未成年の子が自分の名義の財産を持っている場合、あるいは法律行為をする必要があるときに、その子に代わって契約をしたり財産の管理をする 「財産管理権」があります。 一般的に親権でもめる内容は、子どもを自分の手元に置きたい場合が多いのですが、親権者にならずとも子どもを引き取って世話をできるのが、子の監護者です。 通常は、親権者が同時に子の監護権を持つのですが、親権者と監護者の分離をする事で、親権者が子の財産の管理、子の法的問題の代理を行い、監護者が子の日常生活の世話をしながら、教育や躾を行います。 この親権問題、監護権トラブル、子と会わせて貰えない面会のトラブルなどは、実績ある当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください

養育費の問題

養育費とは、子どもを監護、教育するのに必要な費用です。 未成年のお子さんがいる場合、お子さんを扶養しない側(通常父親)は、お子さんが、成人するまでの養育費を支払わなくてはなりません。 しかし、実際養育費の取り決めをしても、数回支払っただけで、支払いをしなくなったり、支払いが滞るケースが非常に多いのが現実です。 そこで、養育費を確実に払ってもらうための公正証書を作ります。 この公正証書を作成しておく事で、養育費の支払いが止まった時などに、相手の給与などを差し押さえする事が可能です。 他に、養育費の問題では、増額や減額に関する問題など、離婚後に浮上するトラブルもあります。 もし、養育費の問題でお悩みでしたら、是非一度ご相談ください。 当事務所の弁護士親切に対応させていただきます。

慰謝料

相手側の不貞行為(浮気)、DVなどが原因で離婚する場合、慰謝料を請求する事ができます。 慰謝料の額は、「精神的な苦痛の度合い」、「当事者の経済状態」、「有責性の度合い」、「婚姻期間」などを考慮して決められます。 一般的な離婚の慰謝料の相場は、概ね0~400万円の間で決められます。離婚・男女間のトラブルの慰謝料請求は、離婚問題で多数の実績がある当法律事務所の弁護士にご相談ください。

財産分与

婚姻中にお互いが築いた財産を清算することを財産分与といいます。 これは、たとえ名義は一方の配偶者となっていた場合でも、この財産を築けたのは、他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。 これは、妻が専業主婦であった場合も同様です。 財産分与の要素として、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」、「過去の婚姻費用の清算」があります。 財産分与のトラブルは実績ある当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。



離婚に関する弁護士費用

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
22万円~44万円
  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円
報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書

文書作成費用
3万3000円

離婚公正証書

文書作成費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

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