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協議離婚

協議離婚

協議離婚とは

夫婦がお互いの合意で離婚をすることを協議離婚と言います。
お互いが話し合いの上で離婚届を提出すれば離婚が成立しますが、未成年の子どもがいる場合は、親権や養育費、財産分与、面会交流(子どもを引き取らなかった一方の親が定期的に子どもと会う権利)などの取り決めをしておく必要があります。
特に親権を決めていない場合、離婚届は受理されません。また、離婚自体はお互いに合意しているが、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などが決まらない場合には、すぐに離婚届を出さず、家庭裁判所に調停を申し立てます。
全ての内容にお互いが話し合いで合意した場合は、そのまま離婚届を出すことができますが、離婚そのもの以外の合意事項は口頭だけでは、後々言った言わないのトラブルになる可能性があるため、離婚協議書などの文書に残しておくことを推奨します。

なかなか進まない離婚協議の上手なすすめ方

1.とにかく離婚したい!で即断しないこと

離婚協議にあたっては、当事者の感情のもつれから、「多少不利な条件でも良いからとにかく離婚してしまいたい」と離婚届だけ提出してしまうような事例が散見されます。
いざ離婚後に冷静になる期間になってから財産分与や損害賠償請求などを行おうとしても、その交渉はなかなかスムーズに進まないことが多いです。 離婚は、ただ単に離婚するだけではなく、総合的に解決しなければならない問題であるということを考える必要があります。
簡単な相談でも弁護士に依頼しておくことが推奨されます。第三者の指摘は、往々にして、当事者に新たな視点を提供し、後悔を減らす手助けになるはずです。

2.協議事項を紙に書き出してみる

協議離婚にあたって決めなければならないさまざまな事項がありますが、それをいつでも整理整頓された形で主張できるように、できれば紙に書き出しておきましょう。
財産分与対象財産(債務も含まれます。)はどうするのか、自宅はどうするのか、慰謝料はどうするのか、子供がいる場合には親権をどうするのか、養育費の支払額、面会交流の方法など、項目別に書き出してみましょう。

3.譲れるものと譲れないものを決めよう

協議離婚はあくまで話し合いによって解決を図る離婚です。一歩も譲りたくないというのであれば、話は前に進みません。離婚調停を申し立てても同様です。一歩も譲らないというのであれば、訴訟に向けて行動を起こすべきですが、ご自身の希望通りの結論になるかどうかは、大いに疑問です。早期に解決したいのであれば、やはり譲れるものと譲れないものをはっきり区別し、問題に対する姿勢を見直すことが好ましいではないでしょうか。
たとえば、子の親権や養育費の額にこだわりがあるのであれば、慰謝料はある程度譲歩する…。相手方が子との面会交流を望んでいるのであれば、柔軟に対応する。といった具体的な方法を用いて、譲るべき部分は譲り、自身に有利な条件をうまく勝ち取ることが重要です。

《まとめ》
なかなかスムーズに進まない協議離婚の進め方・姿勢について、簡単にお伝えいたしました。 離婚にあたって決めなければならない事項は多岐にわたり、財産分与や慰謝料がどの程度なのかということを見積もることも大変です。 協議離婚を検討している場合は、当事務所のように協議離婚交渉を数多く取り扱っている事務所にアドバイスを求めていただければ、幸いです。

相手が勝手に離婚届を出してしまった場合

協議離婚は双方の離婚の意思があることが必要で、一方が離婚の意思がなかったり、離婚の意思はあるものの、離婚そのもの以外の決め事が未解決なため、すぐに離婚届を出す意思がないのにも関わらず、一方が勝手に離婚届を提出してしまった場合には、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てます。
調停では、自身が離婚をする意思がなかった事を証明し、相手も合意すれば離婚が無効であると審判がくだされ、離婚を無効にできますが、相手が合意しない場合には訴訟を起こすことになります。
離婚届は一度受理されてしまうと取消が難しいため、もし相手が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがある場合には、あらかじめ役所に離婚届の不受理申出をしておくことで役所は離婚届を受理しなくなります。

離婚協議書

議書は、離婚をする条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与など)を夫婦間で協議し確認する合意書で離婚後にトラブルとなった場合に決めた協議事項を双方で確認できるようにしたものです。
離婚協議書にはご夫婦それぞれの署名があれば、契約書と同等の効力をもち、夫婦のどちらか一方が離婚協議書の内容を守らなかった場合には、協議書によって定めたペナルティに従う必要があります。

相手が離婚協議書の協議事項を守らない場合

離婚協議書には法的拘束力はないため、相手が離婚協議書の協議事項を守らなかった場合には、相手に対し協議事項の内容を履行するように請求します。

特に多いのが養育費や慰謝料、財産分与など金銭に関するトラブルで、相手が失業などで支払えない状態の場合は双方で話合いをして支払時期などを改めて決める必要があります。

それ以外の場合には、まずは内容証明などを利用して請求を行うようにします。

内容証明も強制力は無いため、相手に対しプレッシャーを与え履行をして貰えることを期待します。

また相手が内容証明を無視をした場合でも、後に調停や訴訟になった時には、離婚協議書と合わせて証拠となります。

離婚公正証書

離婚協議書はあくまでもお互いの協議内容の合意書で強制力がありませんので、一方が協議内容について履行をしなかった場合には様々な手続(内容証明、調停、訴訟等)を行う必要とする可能性があり、その結果解決までにはかなりの手間と費用が掛かる可能性があります。 そこで離婚協議書の内容を公正証書にすることにより法的拘束力を持たせることが可能で、仮に相手がその内容を守らなかった場合には、調停や裁判などを行わずとも強制執行などの強固な手段に出ることも可能となります。

公正証書の作成に必要な物

公正証書の作成手数料

公正証書の公証人の手数料は、財産分与や慰謝料などの金額と、養育費(分割の場合は10年分)の金額に応じて手数料が決まります。

例えば財産分与の対象額が1000万円の場合は23000円となります。(以下の表を参照)

(目的の価額)(手数料)
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下4万3000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合42万9000円に5000万円までごとに8000円を加算


離婚に関する弁護士費用

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
22万円~44万円
  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

減額した金額報酬金
~300万円6.6%
300万円~3000万円5.5%
3000万円~3億円4.4%
3億円以上3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円
報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書

文書作成費用
3万3000円

離婚公正証書

文書作成費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

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