文書作成
弁護士が作成する書面について
- 「お金を貸しているが貸した相手が返済をしてくれないので請求したい」
- 「トラブルがあった相手と示談が成立したので示談書を交わしたい」
- 「トラブル相手に内容証明で警告をしたい」
- 「取引先との契約で新たに契約書を作成したい」
- 「離婚に際しての取決めを相手が守ってくれるか不安なので書面に残したい」
など、相手との実情や契約の内容によりそれに対応した書面を交わすことで後々のトラブルを防ぐことが可能です。 契約社会で法的効果のある書面を残しておくことで、万が一トラブルが発生した場合でも被害を最小限に抑えることが可能です。
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内容証明
内容証明は、貸したお金の回収や慰謝料、養育費の請求、訪問販売などで購入した商品の契約解除など、相手に自分の意志を伝えたことを証明する事が可能で、電話や口頭などで相手に伝えても、後で聞いてないと言われ水掛け論になったり、相手が交渉に応じない場合などに有効です。
例えば、貸したお金を返して欲しくて相手に電話で催促をしようとしても、相手が電話に出ない、訪問販売で契約をしてしまったが解約したくて相手に電話で解約したいこと伝えたのに、後で「そんな話は知らないとトボケられてしまったなど、相手が誠実に応対してくれない場合でも相手に自分の意思表示をしたことを証明することが可能です。
この内容証明には法律的な強制力はありませんが、相手に次は訴訟を起こされるという精神的なプレッシャーを与えることができ、心理的な不安を与えることで相手に誠実な対応と、自分の要求に応えて貰える可能性があります。
弁護士名で内容証明を送ると、法的手続の準備がある事を相手に悟らせることができますので、更にその効果に期待ができます。
勿論、内容証明はご自身で出す事も可能で、最近ではインターネットから内容証明を送ることも可能ですので、誰でも手軽に内容証明を送ることができますが、前述したように相手によっては、宣戦布告と捉える場合がありますので、相手の神経を逆なでるような文面は極力控え、感情的な言葉や相手を威嚇する言葉を使わないよう配慮しつつ適格に自分の意志を伝えることが大切です。
内容証明を利用するメリット
- 相手に差出人の意思表示ができ、心理的プレッシャーを与えることも可能。
- 裁判において、相手に対し意思表示がなされたことを証明する証拠となりうる。
- 金銭の支払い請求で時効が差し迫っている場合、内容証明を出した後6ヶ月以内に裁判上の請求をするか、差押・仮差押・仮処分の申立をするか、若しくは相手が支 払い義務を認めた場合に時効を中断させることが可能です。
- 相手が受取りを拒んだ場合でも、意志表示を伝えた証明となる。
内容証明のデメリット
- 友人や家族、親族など今後も付き合いをしていく相手の場合は、人間関係にひびが入ったり、相手が宣戦布告と受け取り逆に態度を硬化させてしまう可能性がある。
- 差出人にも非がある場合には、それを内容証明に記載すると自身に不利な証拠となる可能性がある。
- 金銭の支払い請求で時効が差し迫っている場合、内容証明を出した後6ヶ月以内に裁判上の請求をするか、差押・仮差押・仮処分の申立をするか、若しくは相手が支払い義務を認めた場合に時効を中断させることが可能です。
- 訴訟まではしたくない場合、法的な拘束力がないので相手が対応しないと効果は見込めない。
離婚協議書・離婚公正証書
離婚する前に、親権や子供との面会、養育費や財産分与に関する事を夫婦双方で協議して取決めた内容を離婚協議書に残して置くことで離婚後に約束した、しないなどのトラブルにならないようにします。
また、どちらか一方が約束を守らない場合には、証拠として利用することも可能です。 ただし、離婚協議書には法的な強制力が無いため、養育費や財産分与、慰謝料など金銭の受渡しが発生する内容がある場合には、公正証書を作成することをお勧めいたします。
公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)を残しておくことで、後々金銭の支払でトラブルとなった場合に裁判を起こさずに相手の財産を差し押えることが可能となります。
公正証書遺言
公正証書には他にも公正証書遺言などがあり、本人が自身で作成した遺言書の場合、家庭裁判所の検認が必要となり、更に遺言書の書式などに不備があった場合には、遺言書自体が無効となる可能性もあります。
公正証書遺言は、公証人が作成をするので証拠能力が高く、家庭裁判所での検認もありません。 また、原本を公証人が保管をするので紛失や盗難、改変の心配がありません。
公正証書遺言を作成する場合には、2人以上の証人の立会いが必要で、未成年者や推定相続人、受遺者やその配偶者、直系の血族は証人にはなれません。
契約書
契約書というと企業が商取引などに使うイメージがありますが、個人間同士の金銭や物品の貸し借りの際などに用いられる場合があります。 似たようなイメージのもので誓約書や念書や覚書などがあります。この中で覚書は契約書に近いもので、その内容が契約の基本を定めた内容であれば覚書とされていた場合でも契約書としてみなされます。 念書と誓約書は契約書と違い当事者の片方だけの意思表示であり、その内容に対する義務や責任の負担も一方的なものとなり念書に署名・捺印をした者のみが負うこととなります。 当事務所では契約書の作成と、今後契約を検討している取引先と交わす予定の契約書のリーガルチェックまで契約書について幅広い対応を行っております。
告訴状
告訴状と似たようなものに被害届というものがあり、双方とも犯罪の被害を捜査機関に申告する意味があるものですが、被害届は捜査機関に対し被害の報告の意味合いがあるのみで加害者に対する処罰の意思を表すものではありません。被害届を提出された捜査機関はそれを受理しなくてはなりま゛んが被害届では捜査機関に捜査義務が生じません。
告訴状は、犯罪被害者が捜査機関に対して犯罪の事実を申告したうえで加害者に対する処罰を求める意思を表すものです。告訴状を提出された捜査機関は受理をする義務がありますが実際には告訴が行っても受理されないケースが少なくありません。なお告訴状を受理した捜査機関は捜査機関は捜査義務を負います。
書面作成に関する弁護士費用
内容証明
弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
遺言書
遺言書の文案を作成します。 5万5000円~
公正証書にする場合は別途公証人の手数料が掛かります。
表記金額には消費税が含まれております。
離婚協議書
離婚協議書の文案を作成します。 3万3000円~
表記金額には消費税が含まれております。
離婚公正証書
離婚公正証書の文案を作成します。 5万5000円~
- 公証役場の手数料は含まれておりません。
- 表記金額には消費税が含まれております。