告訴状
告訴とは
告訴とは、犯罪の被害者、法定代理人等の告訴権者が警察官または検察官などに対して犯罪事実を申告し、被疑者の処罰を求めることです。
告訴状
告訴状は、捜査機関に被害事実を申告し、加害者に処罰を求めるための書面です。告訴自体は口頭でも可能ですが、加害者に対する明確な処罰意思や犯罪事実を適切に伝達するために書面で告訴状を提出するケースがほとんどです。 告訴状を受理した警察は、犯罪の事実を捜査し検察庁に送検する義務を負うため、証拠不足や告訴の内容が犯罪に該当するか、被害が軽微ではんいか、民事で解決できるような内容ではないか、途中で加害者と示談する可能性など受理してもらうためのハードルが高い(要因は様々ですが)のが実情です。 まず告訴状が受理されやすくするためには、証拠をしっかり収集、事件性があること明確にし、加害者を処罰する明確な意思表示を行うことが大切です。 つぎに告訴状と似たようなものでは、被害届というものがあります。被害届も犯罪の事実と被害を受けたことを捜査機関へ申告するという意味では同様の意味を持ちますが、犯人の処罰を求める意思表示が含まれていません。 告訴状は、被害届に比べて警察官が受理する際の基準が厳しく、個人が提出しようとすると拒否される可能性が高いと言えます。 また被害届の場合、事件の内容や重要性によっては被害届を受理しても実際の捜査を行わない、ある程度捜査をおこなったところで捜査が打ち切られたりする場合も多く、被害届を提出したのに警察から何も連絡がなく、その後どうなったかわからないといったケースもこれにあたります。
告訴権者
刑事犯罪に対し、告訴をすることができる権利を有する人のことを告訴権者といいます。告訴権者は、犯罪の内容や被害者の生存の有無によって違います。告訴権を有するのは原則は犯罪被害者本人またはその法定代理人(親権者や後見人)ですが、法定代理人や配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族が告訴の対象である場合には、被害者の親族は、独立して告訴をする事ができます。被害者本人が殺害された事件であった場合や、告訴を行う前に病気などで亡くなった場合には、被害者の配偶者、直系親族(父母、子)、兄弟姉妹、死者の名誉を毀損した名誉毀損の場合は、被害者の配偶者、親族、子、事件が親告罪で告訴できるものがない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴する事ができる者を指定する事が出来ます。
被害者(刑訴法230条)
刑事訴訟法230条には「犯罪により被害を被った者は、告訴をすることができる。」と規定されており、その犯罪の被害者が告訴権者にあたるとしています。また告訴権者には法人や法人格のない社団・財団も含まれます。告訴権者は1人とは限らず、犯罪被害者が複数存在する場合は、各々が独立した告訴権を有しています。
被害者の法定代理人(刑訴法231条)
刑事訴訟法231条1項には「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定されていて、被害者の法定代理人が告訴権者にあたるとしています。被害者が未成年者の場合にはその親権者、またはその未成年後見人、被害者が成年被後見人の場合は成年後見人で、親権者・後見人は、本人の意思とは独立して告訴ができます。
死者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹(刑訴法231条)
刑事訴訟法231条2項には「被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。」と規定されていて、被害者が死亡した場合、被害者の親族が告訴権者にあたるとしています。但し、被害者の明示した意思に反する事はできないとも規定されており、生前に被害者が告訴を望まない意志表明をしていた場合には、告訴をすることはできません。
被害者の親族(同法232条)
刑事訴訟法232条には「被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。」と規定されていて、告訴する対象者が、被疑者が被害者の法定代理人やその配偶者やその四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であった場合、親族が独立して告訴をすることを認めたものです。
死者の親族・子孫(同法233条)
刑事訴訟法232条には「死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。と規定されていて、被害者が告訴をしないまま死亡した場合には、その親族又は子孫は、告訴をすることができるとしています。
検察官が指定した者(刑訴法234条)
親告罪について告訴をすることができる者がない場合に、検察官は利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができます。親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない罪のことをいい、親族間の窃盗や強姦、著作権侵害などがこれに該当します。
告訴期間
非親告罪にあたる事件については期間の制限がありませんが、犯罪の時効が成立した後は処罰できなくなりますので、時効が成立する前に告訴を行わなければなりません。一方、親告罪(名誉毀損罪、器物損壊罪、秘密漏洩罪など)の場合は告訴期間に制限(原則として、犯人を知った日から6か月以内)があります。また強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪などについては、告訴期間の制限はありません。 次に告訴権者が複数存在する場合、それぞれが犯人を知った日が異なる場合においては、内1人について告訴期間が経過してしまっていたとしても、全員が告訴をすることができなくなるわけではありません。
告訴状の作成
告発状の作成は、法律の知識が必要になってきます。内容としては、 告訴人の住所・氏名・職業・連絡先、 被告訴人(加害者)の素性を分かっている場合は、氏名・住所または居住地、本籍、生年月日、職業などを分かる範囲で、相手を特定できていない場合には、相手の推定年齢、身長、体格、人相、髪型、事件当時の着衣などを記載します。最後に犯罪の事実(犯罪の日時・場所・犯罪がどのように起きたかを)について、また犯人への処罰の意思などが要素となります。最後に犯罪についての立証方法、証拠について、 添付資料(写真やメールなど) 告訴・告発に至った経緯などを記載します。
告 訴 状 年 月 日
警視庁〇〇警察署長 殿
告訴人 印
住 所 氏 名 生年月日 職 業 連絡先
被告訴人
住 所 氏 名 生年月日 職 業
下記犯罪事実記載にかかる被告訴人の行為は,刑法第204条の傷害罪に該当するので,捜査の上,厳重に処罰(訴追)されたく,告訴いたします。
犯 罪 事 実
被告訴人は、平成○○年○○月○○日午後10時30分ころ、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号先路上において、告訴人に対し、些細なことに因縁をつけ、左手で告訴人の胸倉を掴んだ上、強く引き倒す暴行をはたらき,突然のことに不意を突かれた告訴人を転倒させて顎を地面に強打し、下顎骨骨折疑いの傷害を負わせたものである。
証 拠 目 録
住民票の写し(横浜市長作成) 陳述書(告訴人作成) 診断書(横浜市立〇〇病院医師 医師 太郎 作成) 診断書(横浜市立〇〇病院医師 女医 花子 作成) 回答書(抜粋)(被告訴人代理人作成)
書面作成に関する弁護士費用
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離婚公正証書
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