後見人 | 成年後見 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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後見人

成年後見人の仕事

成年後見人の仕事には、大きく分けて生活・療養監護権と財産管理2つがあります。生活・療養監護権は、本人の介護契約、施設入居契約、医療契約など本人の身の上に関わる契約締結等の法律行為を本人代って行ったり、食料品や衣料品等を購入するような本人の生活に必要な費用を本人の財産から支出します。 財産管理では、遺産分割や賃貸借契約、売買契約など本人の財産に関する法律行為を本人に代って行ったり、本人の財産に損害を及ぼすような契約行為など、本人が行った法律行為を取り消すことができます。

成年後見人の義務

身上配慮義務

成年後見人(保佐人・補助人)が事務を行うときには、『本人』の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。身上配慮義務とは、「本人の心身の状態および生活の状況に配慮すべき義務」及び「本人の意思を尊重すべき義務」のことで、身上監護および財産管理の事務を行う際に遵守すべき義務のことです。

善管注意義務

職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意義務で、自己の財産におけるのと同一の注意をなす義務(自己同一注意義務)よりも重い義務です。この注意義務を怠って何らかの損害や損失を与えた場合は賠償責任を負うことになります。 成年後見人は被後見人を保護する立場にあることから、後見人には常に、善良なる管理者の注意義務が要求されます。万が一、注意義務に違反し、被後見人に損害を与えた場合は、損害賠償の責任が生じます。

後見人の欠格事由

法律により次の事由に一つでも該当するある人は,成年後見人なることはできません。

※任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。

専門職後見人

本人の近い親族が高齢や病気などで、後見人の候補として適当な人材がみつからない場合には、弁護士等の専門家を後見人として選択する場合があります。



成年後見に関する弁護士費用

成年後見等申立て

着手金
22万円~33万円
  • 要財産調査で財産が多いなどの場合には着手金が追加される場合があります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
11万円~22万円
  • 紛争がある場合や、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。
実費
登記費用
2600円
鑑定手数料
5~20万円程度

弁護士が後見人となる場合

弁護士報酬
月額3万3000円~
  • 紛争がある場合や、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

任意後見契約締結

弁護士報酬
22万円~(財産や後見の内容により)

表記金額には消費税が含まれております。

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