成年後見申立手続きの流れ
成年後見制度の手続きの流れ
まず被後見人の判断能力十分である場合には任意後見制度、現状で判断能力が欠けていると思料される場合には法定後見制度を利用することになります。申立は管轄の家庭裁判所に行います。実際の申立から審判までの期間は事案にもよりますが、多くのケースでは2ヶ月以内になります。
成年後見制度の流れ
成年後見の申立てには、申立書や本人や後見人等候補者の戸籍謄本、医師の診断書、必要に応じ財産に関する資料、収入・支出に関する資料などが必要となります。申立前にまず東京家庭裁判所作成の成年後見申立ての手引を読むか、下記より東京家庭裁判所の成年後見サイトへアクセスして申立に必要な書類や費用をご確認下さい。
申立に必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所(本人の住所地により異なります。)に提出します。申立てには事前の予約が必要で、混在具合によっては1~2ヶ月先の申立となる場合がありますので早めに予約取るようにします。
※東京の場合は下記宛に電話で予約して下さい。
申立の当日は書類審査が行われ、その後別室で、申立人、後見人等候補者、本人との面接が行われます。
東京家庭裁判所後見センター(庁舎13階)
電話 03-3502-5359、5369
交通
東京メトロ
「霞ヶ関駅」 B1 a 出口(徒歩 1分)
「桜田門駅」5番出口(徒歩5分)
都営三田線
「日比谷駅」5番出口(徒歩 10分)
東京家庭裁判所立川支部 後見係
電話 042-845-0324,0325
交通
JR
「立川 駅」北口(徒歩 25 分)
多摩都市モノレール
「高松駅」下車(徒歩 5分)