公正証書遺言の検索
遺言書の検索
遺言者の相続人などの利害関係者は公証役場で公証人を通じて遺言書が残されているかを照会する事ができます。この遺言登録システムには、公証役場で作成された平成元年以降の遺言書が登録されており、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等を調べることができます。
なお、遺言者が生前の間は、本照会や遺言書の閲覧・謄本の請求は遺言者本人以外は行うことができません。
遺言書検索の申請ができる人
- 相続人又はその代理人
- 受遺者又はその代理人
- 遺言執行者又はその代理人
申請方法及び必要書類
申請に必要なもの
- 遺言者の除籍謄本
- 申請者と遺言者との関係が証明できるもの
- 免許証、パスポート又は印鑑証明書などの本人確認書類
- 印鑑(認め印可)
※申請者の本人確認書類が印鑑証明書の場合は実印
遺言書の作成を弁護士にご依頼いただくメリット
遺言書の作成から万が一のトラブル対応まで弁護士が対応いたします。
弁護士に遺言書の作成を頼むメリットは、弁護士は依頼者の方の希望する内容をそのまま遺言書にするのではなく、将来、相続が発生したときに、どのような争いが起こる可能性があるかを検討したうえで、遺言書の文案を作成いたします。
また、遺言書の執行をする際に問題が発生した場合にも、解決に向けてサポートすることが可能です。
遺言に関する弁護士費用
遺言書作成
相続時に残された家族間のトラブルを未然に防ぎたいなど、遺言書を作成する方が多くなっていますが、いざ作成しようとなると、実際、何から手をつけたら良いか分からない方も多いようです。 また、遺言書は法に定められた方式に従い、作成しないと無効となりますので注意が必要です。
- 着手金
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
公証人の手数料
目的財産の価額 | 作成手数料 |
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~100万円 | 5,000円 |
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100万円~200万円 | 7,000円 |
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200万円~500万円 | 1万1,000円 |
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500万円~1,000万円 | 1万7,000円 |
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1,000万円~3,000万円 | 2万3,000円 |
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3,000万円~5,000万円 | 2万9,000円 |
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5,000万円~1億円 | 4万3,000円 |
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- 池袋公証役場の利用となります。
- 総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算として加算されます。
- 1億円を超える部分については以下の目的財産の金額に応じて遺言加算が加算されます。
目的財産の価額 | 目的財産の価額の範囲 | 遺言加算 |
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1億円~3億円 | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円~10億円 | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円~ | 5,000万円毎に | 8,000円 |
公正証書遺言の検索代行
被相続人(遺産を残す人)が、遺言を残して亡くなったのかどうか分からない場合、公証役場にて遺言書が残されているかを検索をする事ができます。(公正証書遺言として残されていた場合)
- 代行費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
遺言書執行
遺言執行を行うには、遺言執行者が必要になります。
遺言執行者は、遺言書で指定するか、相続のときに相続人等が家庭裁判所に申立を行い選任してもらいます。 相続手続きのときに必ず遺言執行者が必要になります。
報酬金
遺産額 | 報酬金(実費込み) |
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300万円以下 | 33万円 |
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300万円超~3000万円以下 | 2%+22万円 |
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3000万円超~3億円以下 | 1%+55万円 |
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3億円超~ | 0.5%+220万円 |
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表記金額には消費税が含まれております。