公正証書遺言
公正証書遺言書
公正証書遺言は、遺言者が公証人に自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がその内容を公正証書にする方法によって残す遺言方法です。公正証書遺言の作成には、必ず2人以上の証人に立ち会いが必要です。証人は未成年者,遺言の内容と利害関係の深い人以外であれば誰でもなることが可能です。
公正証書遺言作成の準備
公正証書遺言の作成を公証人に依頼する際にも準備が必要となります。
- 相続の対象となる財産のリストアップ
- 法定相続人及び遺留分の確認
- 相続財産の配分
- 相続人との関係を証明する資料(戸籍謄本、住民票など)
- 相続財産を特定するための資料(不動産の登記簿謄本、固定資産の評価証明、財産目録など)
公正証書遺言書のメリット・デメリット
公正証書遺言書のメリット
- 形式の不備などで無効となる心配がない
- 紛失しても、公証役場で謄本を取得できる
- 原本が公証役場に保存されるので偽造・破棄を防止する事ができる
- 検認が不要
- 遺言の内容を相続人に対して秘密にすることができる
公正証書遺言書のデメリット
- 公証役場に出向かなければならないなど、作成の手続が煩雑
- 自筆証書遺言に比べ費用がかかる
- 証人を用意しなくてはならない
公正証書遺言の作成で必要なもの
公正証書遺言作成の手数料
公正証書遺言を作成する場合、公証人に支払う手数料が必要となります。手数料の額は相続させようとする財産の額によって変わります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言者が病気又は高齢等の事情により公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、手数料額に1万1000円が加算されます。
その他にも、遺言書の原本のページ数により、手数料が加算される場合があります。
遺言に関する弁護士費用
遺言書作成
相続時に残された家族間のトラブルを未然に防ぎたいなど、遺言書を作成する方が多くなっていますが、いざ作成しようとなると、実際、何から手をつけたら良いか分からない方も多いようです。 また、遺言書は法に定められた方式に従い、作成しないと無効となりますので注意が必要です。
- 着手金
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
公証人の手数料
目的財産の価額 | 作成手数料 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200万円~500万円 | 1万1,000円 |
500万円~1,000万円 | 1万7,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 2万3,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 2万9,000円 |
5,000万円~1億円 | 4万3,000円 |
- 池袋公証役場の利用となります。
- 総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算として加算されます。
- 1億円を超える部分については以下の目的財産の金額に応じて遺言加算が加算されます。
目的財産の価額 | 目的財産の価額の範囲 | 遺言加算 |
---|---|---|
1億円~3億円 | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円~10億円 | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円~ | 5,000万円毎に | 8,000円 |
公正証書遺言の検索代行
被相続人(遺産を残す人)が、遺言を残して亡くなったのかどうか分からない場合、公証役場にて遺言書が残されているかを検索をする事ができます。(公正証書遺言として残されていた場合)
- 代行費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
遺言書執行
遺言執行を行うには、遺言執行者が必要になります。
遺言執行者は、遺言書で指定するか、相続のときに相続人等が家庭裁判所に申立を行い選任してもらいます。 相続手続きのときに必ず遺言執行者が必要になります。報酬金
遺産額 | 報酬金(実費込み) |
---|---|
300万円以下 | 33万円 |
300万円超~3000万円以下 | 2%+22万円 |
3000万円超~3億円以下 | 1%+55万円 |
3億円超~ | 0.5%+220万円 |
表記金額には消費税が含まれております。