法定相続人・法定相続分
法定相続人-法定相続分
法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合や遺言によって相続分が指定されていない場合に適用される法律で定められた遺産の相続分のことをいいます。
法律によって遺産を相続する権利がある人のことを法定相続人といいます。
法定相続人
配偶者(妻・夫)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 配偶者に加えて、次の順位で相続人が決まります。 第1順位:子(先に子が亡くなっている場合は,孫・ひ孫等) 第2順位:直系尊属(両親や祖父母等) 第3順位:兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥や姪) ※下位の順位者は上位の順位者がいる場合、相続権は発生しません。
代襲相続について
本来相続人となるべき人が、相続開始の時点で既に死亡していた場合や相続欠格や廃除された場合は、次の順位の人が相続人となります。
相続人 | 代襲について |
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子や孫等の直系卑属の場合 | 孫が代襲相続します。
※孫も先に亡くなっていた場合等はひ孫が代襲相続し、更にひ孫が亡くなっていた場合等は、玄孫(やしゃご)が代襲相続します。 |
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兄弟姉妹の場合 | 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続します。 甥姪も先に亡くなっていた場合等であっても再代襲はありません。 |
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法定相続分
法定相続分は法定相続人によって割合が異なります。
法定相続人 | 配偶者 | 子・孫など |
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配偶者と子・孫などの直系卑属 | 2分の1 | 2分の1 |
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配偶者と両親等の直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
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配偶者と兄弟姉妹・甥姪 | 4分の3 | 4分の1 |
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相続に関する弁護士費用
遺産分割
遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円未満 | 11% |
300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
その他の費用
- 遺産分割に関わる財産調査費用
- 実費のみ
- 遺産分割に関わる相続人調査費用
- 実費のみ
遺留分減殺請求
遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円未満 | 11% |
300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産確認の訴訟
相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円未満 | 11% |
300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成手数料
- 報酬金
- 5万5000円~
- 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
相続放棄
被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。
- 着手金
- 7万7000円~(1人につき)+その他実費
表記金額には消費税が含まれております。
(公証役場へ支払う手数料を除く)
- 実費
- 戸籍謄本取得費用
- 住民票取得費用
- 不動産謄本取得費用
- 弁護士照会による調査