自筆証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がご自身で遺言書を書く方法です。
紙とペンと印鑑があれば作成できるので費用もかからず、いつでも書けるなどの手軽さから数多く利用されています。
手軽に残すことができる反面、、民法で定められた形式に沿って作成しないと遺言書として認められないため、形式的な不備によって遺言書が無効になるというケースや遺言書の内容に不備があり、相続人の間で争いになってしまったというケースもあります。
せっかくの遺言が無効にならないためにも自筆証書遺言を残したいとお考えの方は、弁護士などの専門家に相談をし、遺言書の文案を作成してもらうか、自身で作成した遺言書をチェックしてもらうことをお勧めいたします。
遺言書 遺言者山田 太郎は、本遺言書により次のとおり遺言をする。 1. 遺言者は、妻山田 花子に対して次の遺産を相続させる。 (1)土地 所 在 東京都文京区本郷5丁目9番11号 地 番 1番114 地 目 宅地 地 積 87.13㎡ (2)建物 所 在 東京都文京区本郷5丁目9番11号 家屋番号 1番114 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 88・15平方メートル 2階 79・31平方メートル (3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産 (4)遺言者の長男、山田 公一には、遺言者 山田 太郎名義で株式会社ゆうちょ銀行 ○○支店にて有するすべての預金を相続させる。 (5)遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。 住 所 東京都豊島区東池袋一丁目二二番六号 弁護士 須田 啓介 平成23年3月15日 住 所 東京都文京区本郷5丁目9番11号 遺言者 山田 太郎 印