遺産分割
遺産分割
遺産分割協議
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続が発生し、いったんは被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。この共有となっている遺産を各相続人に配分していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。
被相続人との身分関係によって、決められている法定相続分をベースに遺産分割協議が行われますが、法定相続分は、相続人の被相続人への貢献度などが考慮されないため、公平性にかける部分もあり、これが原因で紛争になるケースがあります。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議は相続人の全員の参加が必要です。1人でも相続人が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となってしまい、再度遺産分割協議をやり直すこととなってしまうので、予め相続人を調査することが必須となります。
相続人の誰かが遠方に住んでいる場合や、病気などで協議に参加できない相続人がいる場合には、代理人による協議や書面等でのやり取りで進めていきます。
相続人の間で遺産配分が決まれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印(実印)し、実際の分割手続きを行います。
遺産分割協議は、いつまでに決着をつけなくてはいけないなどの期限もありませんが、被相続人が亡くなってから10ヶ月内に相続税の申告・納税を行わなくてはなりませんので、その点を考慮しながら進めることをお勧めしています。 相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書に全員の印鑑証明を添付して、金融機関での解約等の手続きや法務局での不動産登記等の名義変更を行います
遺産分割協議書作成のポイント
- 法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
- 相続財産が不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記すること
- 相続財産が預金等の場合、支店名・口座番号まで記載すること
- 遺産分割協議書が1枚で収まらない場合、相続人全員の実印で契印すること
- 相続人全員の実印の印鑑証明を添付すること
遺産分割調停
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。 調停手続では、分割方法についての聴取等を行い、合意による解決を目指します。
この調停手続でも話合いがまとまらず不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産の権利や性質など様々な事情を考慮したうえで、審判をすることになります。
遺産分割調停の申立
遺産分割調停を申し立てるために必要な書類を確認し、必要な資料を収集します。
- ◆申立書類
- 遺産分割調停を申し立てる際には、上記の遺産分割調停申立書と、相手方の人数分の写しを提出する必要があります。申立書は原則として相手方に写しを送付することが求められており、その写しは申立人が準備することになっています。
- ◆遺産目録
- 遺産の範囲は相続人の範囲(遺産分割調停の当事者)とともに、遺産分割調停を進める上での重要な前提条件ですので、後述する資料を添付し、丁寧に遺産目録を作成して申立書に添付します。
- ◆事情説明書など
- 各家庭裁判所が用意している事情説明書や送達先の届出書も提出が必要です(具体的な内容は裁判所によって異なるため、申立て前に確認することをお勧めします)。
- ◆証拠書類
- 申立ての理由や実情に関する証拠書類がある場合は、その写しを申立書に添付します。
具体的な資料を以下に示しましたが、遺産分割に関連するその他の資料も提出することが望ましいです。また、申立人が主張する事実関係に関する資料を提出することで、裁判所に事案を理解してもらいやすくなります。
さらに、登記簿謄本(登記事項証明書)や戸籍関係の書類など、一定の期限内に作成されたものを提出する必要があるため、事前に確認が必要です。なお、戸籍については原則として原本を提出することが求められています(家庭裁判所によって原本の還付が行われるかどうかは異なるため、事前に確認しておきます。 ①戸籍謄本や除籍謄本(除籍全部事項証明書)を含む) ・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・相続人全員の戸籍の附票または住民票 ② 遺産関係 ·登記簿謄本(登記事項証明書) ·固定資産評価証明書 ・預貯金の通帳の写し、相続開始時の残高証明書の写し ・株式、国債、投資信託等の内容を示す書類(残高報告書など) ③ 前提問題 ・遺言書(遺言の有無が争点となる事案) ・遺産分割協議書(遺産分割協議が既に成立していることが争点となる事案) ·相続分譲渡証明書 ·相続放棄申述受理書 ④ 相続債務関係 ·残高証明書(金融機関の場合) ·消費貸借契約書 ・取引履歴 ⑤ その他 ·手続代理人委任状 ○外国居住者がいる場合 遺産分割調停の当事者に外国居住者がいる場合、調停申立てに際して、住民票に代わるものとして、外国居住者の在留証明書が必要です。取得に時間を要しますので注意を要します。
遺産分割や相続手続きを弁護士にご依頼いただくメリット
遺産調査・遺産分割協議書の作成から紛争の解決まで弁護士が対応いたします。
不動産や預貯金の遺産、相続人の調査から他の相続人との遺産分割協議、遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更まで、全てをお任せいただくことも可能です。
万が一、話合いで解決ができなかった場合の調停手続きまでお引き受けいたします。
相続に関する弁護士費用
遺産分割
遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|
300万円未満 | 11% |
300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
その他の費用
- 遺産分割に関わる財産調査費用
- 実費のみ
- 遺産分割に関わる相続人調査費用
- 実費のみ
遺留分減殺請求
遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円未満 | 11% |
300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産確認の訴訟
相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円未満 | 11% |
300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成手数料
- 報酬金
- 5万5000円~
- 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
相続放棄
被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。
- 着手金
- 7万7000円~(1人につき)+その他実費
表記金額には消費税が含まれております。
(公証役場へ支払う手数料を除く)
- 実費
- 戸籍謄本取得費用
- 住民票取得費用
- 不動産謄本取得費用
- 弁護士照会による調査