遺言|個人向け業務|須田総合法律事務所
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遺言

遺言書について

遺言書は自分の死後に、財産をどのように分配するかなどを書き残しておくものです。 自身の財産の分割や承継の方法について、予め遺言で決めておくことで、無用なトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きをすることができます。 主な遺言の方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

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遺言で定める事項について

遺言によってなし得る行為は、法律で規定されている事項に限られます。

  • 相続分や遺産分割方法の指定など相続に関する法定事項
    • 相続に関する法定事項の修正
    • 推定相続人廃除、廃除の取消し
    • 祖先の祭祀承継者の指定
    • 相続分の指定(同法902条)
    • 特別受益の持戻しの免除
    • 遺産分割方法の指定とその委託
    • 遺産分割の禁止 (同法908条1項後段2)
  • 遺贈など相続以外の財産処分に関する事項
    • 遺贈
    • 信託の設定
    • 生命保険金の受取人の変更(
  • 認知など身分関係に関する事項
    • 認知
    • 未成年後見人の指定
    • 未成年後見監督人の指定(
  • 遺言の執行に関する事 項
    • 遺言執行者の指定とその委託

の大きく4つに分類されます。
他に法律で規定のない事項も記載はできますが、遺言としての法律上の効力を持つものではありません。

遺言書でできること

遺言書には、自身が亡くなった後に財産等について自由に書くことが可能です。 ただし、法的効力が認められるのは、法律で定められている一定の事項に限られます。

相続分の指定や遺産分割方法の指定や遺贈、寄付など

財産を自分が考えている方法で相続させることができます。 (不動産を○○に相続させる、預貯金を△△に相続させるなど) 法定相続人以外の人に財産を残す、特定の慈善団体等に寄付をするといったこともできます。 遺留分を侵害する遺贈がある場合には、減殺の順番や割合などを指定することもできます。 また、分割方法の指定を第三者に委託するといったことも可能です。 その他にも、5年以内の期間を指定して、遺産の分割を禁止することができます。

相続人の廃除とその取り消し

虐待を受けていた等の一定の事由がある場合には、その法定相続人の相続権を失わせることができます。

遺言執行者の指定とその委託

遺言執行者(相続発生後に財産の名義変更などを行う者)として、弁護士や第三者を指定できます。遺言執行者に指定された人は辞退することもできますので、事前に承諾を得ておくことが必要です。

先祖の祭祀主宰者の指定

先祖代々の墓や仏壇などを管理する人を指定することができます。

認知・未成年者の後見人、後見監督人の指定

婚姻関係にない男女の間で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を発生させるための認知も遺言書で可能です。未成年者の子供がいる場合に、自分が信頼できる人を未成年後見人等に指定することもできます。

遺言書の作成を弁護士にご依頼いただくメリット

遺言書の作成から万が一のトラブル対応まで弁護士が対応いたします。

弁護士に遺言書の作成を頼むメリットは、弁護士は依頼者の方の希望する内容をそのまま遺言書にするのではなく、将来、相続が発生したときに、どのような争いが起こる可能性があるかを検討したうえで、遺言書の文案を作成いたします。 また、遺言書の執行をする際に問題が発生した場合にも、解決に向けてサポートすることが可能です。



遺言に関する弁護士費用

遺言書作成

相続時に残された家族間のトラブルを未然に防ぎたいなど、遺言書を作成する方が多くなっていますが、いざ作成しようとなると、実際、何から手をつけたら良いか分からない方も多いようです。 また、遺言書は法に定められた方式に従い、作成しないと無効となりますので注意が必要です。

着手金
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

公証人の手数料

目的財産の価額作成手数料
~100万円5,000円
100万円~200万円7,000円
200万円~500万円1万1,000円
500万円~1,000万円1万7,000円
1,000万円~3,000万円2万3,000円
3,000万円~5,000万円2万9,000円
5,000万円~1億円4万3,000円
  • 池袋公証役場の利用となります。
  • 総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算として加算されます。
  • 1億円を超える部分については以下の目的財産の金額に応じて遺言加算が加算されます。
目的財産の価額目的財産の価額の範囲遺言加算
1億円~3億円5,000万円毎に1万3,000円
3億円~10億円5,000万円毎に1万1,000円
10億円~5,000万円毎に8,000円

公正証書遺言の検索代行

被相続人(遺産を残す人)が、遺言を残して亡くなったのかどうか分からない場合、公証役場にて遺言書が残されているかを検索をする事ができます。(公正証書遺言として残されていた場合)

代行費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

遺言書執行

遺言執行を行うには、遺言執行者が必要になります。

遺言執行者は、遺言書で指定するか、相続のときに相続人等が家庭裁判所に申立を行い選任してもらいます。 相続手続きのときに必ず遺言執行者が必要になります。

報酬金

遺産額報酬金(実費込み)
300万円以下33万円
300万円超~3000万円以下2%+22万円
3000万円超~3億円以下1%+55万円
3億円超~0.5%+220万円

表記金額には消費税が含まれております。

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