相続時に残された家族間のトラブルを未然に防ぎたいなど、遺言書を作成する方が多くなっていますが、いざ作成しようとなると、実際、何から手をつけたら良いか分からない方も多いようです。 また、遺言書は法に定められた方式に従い、作成しないと無効となりますので注意が必要です。
- 着手金
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
公証人の手数料
目的財産の価額 | 作成手数料 |
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~100万円 | 5,000円 |
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100万円~200万円 | 7,000円 |
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200万円~500万円 | 1万1,000円 |
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500万円~1,000万円 | 1万7,000円 |
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1,000万円~3,000万円 | 2万3,000円 |
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3,000万円~5,000万円 | 2万9,000円 |
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5,000万円~1億円 | 4万3,000円 |
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- 池袋公証役場の利用となります。
- 総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算として加算されます。
- 1億円を超える部分については以下の目的財産の金額に応じて遺言加算が加算されます。
目的財産の価額 | 目的財産の価額の範囲 | 遺言加算 |
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1億円~3億円 | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円~10億円 | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円~ | 5,000万円毎に | 8,000円 |