労働問題
労働問題は弁護士にご相談ください。
突然の解雇や雇い止めは、あなたの生活に直結する重要な問題です。 正当な事由なくしての解雇は不当解雇にあたります。 解雇が正当な事由がある場合であっても解雇予告手当、失業保険などが受給できる場合があります。 残業代、休日出勤の未払いや減額、残業をしたのに残業扱いにされず残業代がカットされたなどの相談も多く見受けられます。 これらの労働問題は弁護士に相談することで、問題解決ができる可能性が高くなります。
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労働問題のご相談・ご依頼の例
- 会社に一方的に解雇された
- 特理由も告げられず試用期間満了で解雇された
- 出産で産休の申請をしたら、会社を辞めるように言われた
- 残業代を支払ってくれない
- 退職合意書にサインをするように求められている
- 退職勧奨を断ったら不当な扱い(降格・減給・配置転換)を受けた
- 会社を辞めたいのに辞めさせてもらえない
- 長年契約社員として働いている会社から再契約を一方的に拒否された
- 労働条件を一方的に下げられた
- 残業してもタイムカードは定時退社時刻に押すように言われている
- 業務とは関係の無いことで上司からイジメや罵倒を受けている
- 上司から性交渉を強要されている
解雇
会社(使用者)側が、労働者の意志に関係なく一方的に退職をさせることを解雇といいます。
懲戒解雇
懲戒解雇は事業主が労働者の責めに帰すべき理由に基づいて行われる解雇で、懲戒処分の中でも最も厳しい制裁であり、従業員が重大な職場規律違反や企業秩序違反などを犯した際に実施されます。 会社側が懲戒解雇を適法に行うためには、就業規則上の懲戒事由に該当し、かつ解雇権の乱用に当たらないことが必要です。
代表的な理由として以下のようなものがあります。
- 犯罪犯した
- 不法行為を行った
- 会社内で暴力行為や横領などを行った
- 経歴詐称があった
- 勤務態度が極めて悪い
- その他就業規則に定められた懲戒事項に該当する行為を行った
整理解雇
整理解雇は、会社の経営上、事業を継続することが困難な場合に行う人員整理(人員削減)を目的として行われる労働契約の解除をいいます。 整理解雇には通常よりも厳しい手続きが求められることがあります。そのため、手続きに不適切な部分があるる場合、解雇の無効で争いが発生し、損害賠償請求責任を問われる可能性があります。
普通解雇
普通解雇は、職務遂行能力の欠如や勤務態度不良といった事実だけではなく、それらに対し指導や教育、配転などの機会を設け、会社として解雇を回避する努力を行ったにも拘らず、本人の能力の向上や勤務態度の改善がみられない場合に行われる解雇形態です。
普通解雇の理由となる代表的なものとして- 試用期間中に従業員として不適格と判断
- 労働能力不足
- 勤務態度の不良
- 傷病などの理由での勤務不能
などが挙げられますが、会社から上記の理由を告げられ、仕方がないと諦めてしまう方も多いと思いますが、解雇を受け入れる前に、告げられた解雇理由が正しいかどうかを冷静に判断しましょう。
解雇予告手当
解雇予告手当は、解雇予告を行った翌日を起算日として、解雇日までの日数が少なくなれば、手当額は増え、30日以上前になると、手当は0円となります。
例解雇予告した日が解雇日の30日以上前 | 解雇予告手当てなし |
解雇予告した日が解雇日の10日前 | 解雇予告手当て20日分以上 |
解雇予告された日が解雇日 | 解雇予告手当て30日分以上 |
賃金未払い
退職をしたが、給与などの賃金の全部または一部を支払ってもらっていない場合、会社側は退職金を除いた未払い賃金を退職日からその支払を完了する日までの期間について、年14.6%を超えない範囲内の遅延利息を支払う必要があります。 また残業や休日出勤をしたのにもかかわらず残業代や休日手当などを支払って貰えない場合、未払いの時から年利6%の遅延損害金を付加して請求することが可能です。 ただし、未払の賃金は時効が2年とされており過去2年間請求をしていない賃金に対しては請求ができなくなります。残業代は以下のようなケースでも請求が可能です。
- 試用期間中に従業員として不適格と判断
- 労働能力不足
- 勤務態度の不良
- 傷病などの理由での勤務不能
未払い賃金の請求
未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。
結果使用者が示談交渉に応じない場合や使用者の提示した金額が不当に少ない場合は、裁判所に、未払い賃金の支払いを求める訴訟や労働審判手続などの申立てをすることになります。
賃金の請求権の消滅時効
未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。退職金を除く賃金(給与や手当など)の請求権は2年間それを行使しなかった場合は時効で消滅します(法行為によってその賃金支払いがされない場合は3年)。
同様に退職金の請求権は5年間で消滅します。
残業代の未払いを解決するポイント
未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。退職金を除く賃金残業代の未払いを解決するためには、まず証拠を揃えることが重要です。
実際どれくらい残業をして、どれだけの手当が支払われていたのかを確証づける必要があります。
その際、証拠資料として以下の物があると良いでしょう。
上記のような証拠が無い場合であっても、会社で使用しているパソコンのログイン記録やメールの送信記録などのタイムスタンプなどからも残業をしていた証拠となる場合があります。
またパソコンやタイムカードなどの記録を入手できない場合には、 ご自身の記憶を頼りに推定の残業時間を算出して残業代を請求する方法もあります。ただし会社側がそれを認めなければ裁判で請求権を勝取るのは難しいといえるでしょう。
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解雇
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)とされていますので、使用者に解雇を言い渡された場合には、争うことが考えられます。
方法としては、使用者との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。
ご相談の上、適切な方法を選択します。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 基本報酬金及び成功報酬金
増額した金額 | 報酬金 |
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~300万円 | 8.8%~17.6% |
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300万円~3000万円 | 5.5%~19.8% |
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3000万円~3億円 | 4.4%~8.8% |
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3億円以上 | 3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
- 労働審判
解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。
原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。- 着手金
- 16.5万円~27.5万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収または減額した金額の13.2~17.6% |
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300万円~3000万円 | 回収または減額した金額の5.5~11% |
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3000万円~3億円 | 回収または減額した金額の3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟
解雇について交渉や審判では解決できない場合、訴えを提起することも考えられます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
~300万円 | 回収または減額した金額の13.2~17.6% |
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300万円~3000万円 | 回収または減額した金額の5.5%~19.8% |
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3000万円~3億円 | 回収または減額した金額の3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
未払い賃金・残業代等請求
給料、残業代、休日手当などの賃金の未払いがある場合、使用者に対し、それらの支払いを請求することが考えられます。
方法としては、会社との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。
- 内容証明
- 5.5万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 労働審判
解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。
原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収または減額した金額の13.2~17.6% |
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300万円~3000万円 | 回収または減額した金額の5.5~11% |
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3000万円~3億円 | 回収または減額した金額の3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟
賃金・残業代の不払い等があり、交渉、審判では解決できない場合には、訴えを提起することが考えられます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収または減額した金額の13.2~17.6% |
---|
300万円~3000万円 | 回収または減額した金額の5.5~11% |
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3000万円~3億円 | 回収または減額した金額の3.3%~6.6% |
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表記金額には消費税が含まれております。
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