男女問題・男女トラブルに強い弁護士
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

男女トラブル

男女問題、男女トラブルを弁護士に相談

男女トラブルを弁護士に相談

「男女問題」「男女トラブル」の語句で検索すると、離婚などの問題と男女問題、男女トラブルを同じ内容で解説しているサイトが多く見受けられますが、法律上の夫婦や内縁の夫婦、婚約中のカップル、およびそれ以外の恋人同士の男女の間に生じる問題やトラブルとは、法的な適用において各々が異なります。

特に婚約をしていない恋人同士は、婚姻中の夫婦や内縁の夫婦、婚約中の男女に比べて法的な保護が少なく、相手から浮気など非道徳的な行為を受けた場合であっても、相手に対して法的責任を追及することが難しいケースがほとんどです。
例えば、当事者が婚約中または婚姻・内縁関係にある場合に浮気(不貞行為)を行った場合には、当事者本人とその浮気の相手(他の異性との性的関係)に対して慰謝料を請求することが可能です。

男女の浮気問題

一方、夫婦や婚約している男女以外の恋人関係にある男女は自由恋愛の観点から、相手がたとえ他の異性と浮気(性交渉など)をした場合であっても、法律による保護はなく、相手に法的に責任を問える可能性は低いと言えます。

また性的関係を持った相手に配偶者や内縁のパートナーがいる場合や婚約中の相手がいることを理解した上で、その相手と関係を持った場合には、当該の相手の配偶者や内縁者、婚約者から慰謝料の請求をされる可能性があります。

男女問題や男女トラブルで相手に対し法的な責任が問えるかなどのご質問は、法律相談にて弁護士に直接ご相談ください。
当法律事務所では男女問題や男女トラブルの法律相談と問題の解決を全国でもいち早く導入しており、さまざまな男女間の法的な問題とトラブルの解決実績を誇ります。

男女トラブルに関する問題の解決はあなたを直接担当する弁護士だけではなく、当事務所に所属する弁護士が得意分野を活かし連携して問題の解決に当たるため、複雑な要素が絡むような状況であっても、依頼者にとって最善な解決方法をご提案することが可能です。

当法律事務所の弁護士は男女問題や男女トラブルの対応および解決のエキパートであり、豊富な解決実績を有している弁護士ばかりですので安心してご相談下さい。

男女問題・男女トラブルメニュー

男女問題や男女トラブル相談事例

男女問題や男女トラブルについて

男女問題・男女トラブルについて

男女問題や男女トラブルは、交際が順調な時期には、相手の欠点や性格の不一致、価値観の相違を認識しながらも、関係を維持したいという気持ちからそれらを意図的に無視することがあります。
しかし、見過ごしていた不和の要素が徐々にストレスとして蓄積され、些細な意見の相違や口論を契機に、抑えていた不満が表面化し、最終的には別れ話に発展することがあります。
このような状況では、感情的になった相手から暴力や脅迫を受けたり、監禁される事例も少なくありません。
また、一方が納得しないまま交際が終了した場合、逆恨みによる嫌がらせやSNSでの誹謗中傷、他人に見られたくない画像や動画の投稿などによって、風評被害や個人情報の侵害を受けるリスクも存在します。

男女問題や男女トラブルを弁護士に相談を検討されている方へ

弁護士に相談

男女問題や男女トラブルの中には非常にセンシティブな内容を含んだものも多く、たとえ親や家族などの親族であっても相談しづらいケースがあり、まして弁護士であっても他人に相談すること自体を躊躇される方も多いかと思います。

当事務所では守秘義務を厳守しておりますので外部に相談内容や依頼内容などが漏れる心配は一切ありません。

特に女性の相談者の場合、ご希望の場合は女性弁護士が担当をしますので同じ女性ならではの観点から相談できますので繊細な内容でも安心してご相談できます。

男女問題や男女トラブルを相談した方が良いケース

弁護士に相談した方が良いケース

法律的に関わる内容、例えば金銭の貸借によるトラブルや、正当な理由のない婚約破棄、事実婚の解消、正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子供(非嫡出子)の認知トラブル、中絶費用の請求などの問題については、法的立場から弁護士によるアドバイスを受ける方が良い場合があります。

特に相手が攻撃的になっていて、暴力や脅迫の可能性が高い場合など身体的な危険を感じる場合、まずは警察に相談するか弁護士にご相談下さい。
また職場や学校に執拗に電話をしてくる、直接会いに来ることで日常生活に支障をきたす。帰り道などで待ち伏せされたり、嫌がらせ行為を繰り返されることで精神的に直接面会したくないなどの場合は弁護士にご相談下さい。

男女問題や男女トラブルを弁護士に相談するメリット

DV

男女問題や男女トラブルでは相手が感情的になっていたり、過去に暴力行為やストーカー行為などが存在している場合には、相手と直接交渉や接触をすることは非常にリスクが高く、また精神的な負担も伴います。
相手との直接の折衝や接触を避けるためにも、弁護士の介入により、相手との交渉から解決までの全てを弁護士に委任することで、相手と直接顔を合わせることなく、安全に男女トラブルの解決を行うことが可能となります。

弁護士によるサポート

男女問題や男女トラブルでは、相手に対して内容証明にて通知文や警告文などの書面の送付、相手との交渉、交渉成立時の和解書、示談書、合意書などを作成なども承ります。これらの書面により、お互いの確認事項や内容などを文書として残すことができます。また、公正証書として同内容を残すことにより、当事者の一方が内容を守らなかった場合には、裁判を起こすことなく強制執行などの手続きが可能となります。

相手との交渉が決裂した場合には、民事調停の申立、民事訴訟の提起やその進行、刑事事件として立件する場合には告訴状の作成など、その状況やトラブルの進行状況によりさまざまな対応が必要となります。当事務所では、さまざまな局面に一貫して対応し、依頼者を全面的にサポートする体制が整っています。

弁護士に全てお任せ

男女問題や男女トラブルでは、貸した金銭や立替えた金銭の返還請求、婚約破棄や迷惑行為、その他不法行為に基づく損害賠償請求など、民事事件の解決は最終的には金銭による解決となります。

問題となっている争点は、お互いの話し合いによって決着がつく場合は別として、相手が弁護士を立てて示談交渉や和解を提案してきた場合には、示談や和解の条件などを提示されます。
法律に詳しくない場合、提示された条件や内容を十分に理解できず、相手の要求にそのまま応じてしまうと、ご自身にとって不利な内容や条件で示談に応じてしまう可能性があります。
このような場合には、ご自身も男女問題や男女トラブルに強い弁護士に依頼をすることにより、相手と対等に交渉をすることが可能となります。

また、内縁関係を解消した場合には権利や責任なども同時に発生するため、専門知識がないと責任や義務の有無が分らない状態で示談をしてしまうと、せっかくの権利を失ってしまう可能性もあります。

男女問題や男女トラブル-弁護士による対応

弁護士による対応

男女問題や男女間のトラブルは、その内容が千差万別であり、個々にそれぞれさまざまな要素が混在しています。
そして、トラブルの背景には相手への執着、依存、憎悪などの感情が交錯しており、それが嫌がらせや脅迫、暴行などの執拗(しつよう)(しつよう)な攻撃や相手への付きまといの原因にもなっています。

別れ話になった場合には、表面上では相手が理解を示し、無事に別れられたと思っていても、相手が感情を根深く抱いていたり、騙された、弄ばれたと思い込むことで一方的な逆恨みをする場合があります。
その結果、執拗(しつよう)なストーカー行為や嫌がらせを受けたりする可能性が高くなります。

例えば、被害者の個人情報や写真をネットに掲載したり、誹謗中傷内容の無言電話をかけたり、被害者になりすまして通販や出前で大量注文をし、嫌がらせ行為を行ったり、職場や学校に被害者に対する誹謗中傷の電話やFAXを送るといった事例が存在します。

そのため、男女トラブルを解決する際には、単に相手に慰謝料や賠償金を請求するだけではなく、相手の人間性や心理状態を理解し、可能な限り二次被害が発生しないような対応が必要不可欠となります。

注意

私的報復はしないで

知人や友人など弁護士以外に男女問題や男女トラブルの相談を行ったり、インターネットの誤った情報を信じ誤った知識をお持ちの方が多く見受けられます。また、法律的見地やトラブルの内容からして適切な解決方法とは思えないアドバイスを受けた方も多く見受けられます。
安易に収集した情報を信じ行動をしてしまった結果、取り返しがつかない状況となり、慌てて相談に来る方、本来ならトラブル相手から損害賠償を取れるようなケースであったにもかかわらず、反対に相手から損害賠償請求訴訟をされてしまうような事例も多く存在します。
自身で情報を集め、法律家以外への相談をする場合には、十分に理解した上で自身の責任で行うように心掛けてください。

男女トラブル・男女問題Q&A

男女トラブル・男女問題 Q&A1

Q.婚活パーティで知り合った男性から結婚をしようと言われ、肉体関係を待ちましたがやはり結婚はしないと言われました。結婚詐欺で訴えることは可能でしょうか?
A.最近、結婚を匂わせる行為によって心身が苦しめられるケースが増えています。
まず、結婚詐欺は刑事事件の詐欺罪とされ、誰かを欺いて財産を奪う行為に該当します。
しかし、今回のケースでは金銭的な被害はなく、肉体関係があったという点で詐欺罪には当たりません。
相手から結婚を前提と騙され、その結果肉体関係を持ってしまった場合には貞操権の侵害として慰謝料請求の可能性があります。
この場合、結婚を前提としていることやそれに基づき肉体関係が結ばれたことが重要な要素となります。

男女トラブル・男女問題 Q&A2

Q.恋人と同棲していましたが、婚約解消することとなり、これまで立替えた家賃や光熱費、生活費を支払ってもらいたい
A.夫婦の場合には経済的に互いに助け合う義務があるため、婚姻から生じる費用を分担しなくてはなりません。
一方、恋人同士の場合には、生活費の分担についての決まりはなく、どちら一方が家賃や光熱費、生活費などを支払わず、もう一方が家賃や光熱費などを立替えて支払った場合、「家賃は半分ずつ負担」、または「光熱費などは一方が支払う代わりに家賃はもう一方が負担」など、基本的に返す約束をしていない場合では、相手の意思で支払ったものとみなされるため返済の義務はありません。
ただし、「言った言わない」の水掛け論となる可能性が高いため、その取り決めを書面として残しておくか、LINEやメールなどのやり取りを保存しておくようにします。
同棲解消に伴い、賃貸借契約を終了させる場合、退去費用(原状回復費用など)は基本的に賃借人が負担することが一般的です。初期費用である敷金などについては、契約終了後に賃借人に返還されますので、初期費用を折半していた場合には、返却分も折半して受け取るようにします。

男女トラブル・男女問題 Q&A3

Q.交際相手から支払いは自分がするので借金をするのに名前だけ貸して欲しいと言われ、名義を貸してしまいました。結局交際相手は支払いをせずにそのまま逃げてしまいました。返済は私がしなくてはならないのでしょうか
A.まず他人名義で金銭を借りた場合、名義を貸した側、借りた側のどちらも犯罪行為となり詐欺罪に該当します。
今回のように名義貸しをして相手が借金をした場合、自分の名義で交際相手が借金をすることに承諾したと同じですので、そま借金に対して責任を負わねばなりません。
交際相手に勝手に名義を使われ借金されてしまった場合、原則として返済義務がありません。

男女トラブル・男女問題 Q&A4

Q.交際相手と私の所有するマンションで同棲をしていました、この都度、交際を解消することになったのですが相手が退去してくれません。
A.まず、相手を説得するために話し合いを行い、相手が退去に同意した場合は、具体的な退去日などを文書に記録します。
相手が話し合いに応じず、退去にも応じない場合は、裁判所に対して建物明渡請求および建物使用料に相当する損害賠償の訴訟を提起します。
裁判所の判決により退去命令が出された場合、判決で指定された退去期限までに退去してもらうことになりますが、それでもなお居座る場合は、裁判所に強制執行を申し立て、執行官に部屋の明渡しを促してもらいます。
引き渡し期限までに退去しない場合は、強制執行日に強制的に退去をしてもらうことになります。

男女トラブル・男女問題 Q&A5

Q.マッチングアプリで知り合った男性から、執拗にメールや電話が入り、無視をしていると、「電話に出ないと後悔するぞ」とメールが入り、職場に「性的関係で何度もお金支払った。」「パパ活をしている」など嘘の内容を何度も電話をかけられ、仕事にも行けなくなりました。どうすれば良いでしょうか?

男女トラブル・男女問題 Q&A6

A.相手の男性の行為は、明らかに脅迫と名誉棄損に該当する刑事上の責任を負うべき行為です。
まず、相手の現住所が分かっている場合は、内容証明で行為をやめるように警告を行い、更に今後一切接触しないよう伝え、行為をやめない場合には警察に被害届の提出をすることを伝えます。
相手がこれに応じた場合には誓約書を提出させ、この行為の影響で仕事を辞めたり休業した場合には損害賠償として賠償金を請求します。

男女トラブル・男女問題 Q&A7

Q.先日まで同棲していた相手が勝手に私のクレジットカードを利用していたことが判明しました。訴えることは可能でしょうか?
A.同棲相手のクレジットカードの無断使用については、利用したカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
また、カード自体を持ち去られている場合には、カードの所有者が被害届を提出することにより、窃盗罪が成立する可能性があります。
カードを持ち逃げされた場合は、まず当該のクレジットカードの利用停止が先決となります。
次に、被害の補填に関しては、同居による不正利用の場合ではカードの規約上、カード会社からの補償を受けることはできない可能性があります。
この場合、まずカードの所有者が支払いを行った上で加害者本人へ返金を求めるのが一般的です。不正利用だからと支払いをせずにいると、逆にカード会社から訴訟を起こされる可能性があります。

男女トラブル・男女問題 Q&A8

Q.マッチングアプリで知り合った相手に何回もお金を貸したのですが、一度も返済してくれません。詐欺で警察に告訴したいのですが?
A.マッチングアプリの利用者増加に伴い、その利用者によるさまざまなトラブルが増えています。
まず詐欺罪で警察に訴えても詐欺は立証が難しく、相手に返す気はあったと言われてしまえば、詐欺の立件は難しいと言えるでしょう。
例えば、金銭を貸した相手による同様の被害者がいて、同じ理由でお金を借りていて返済をしていないような場合には、詐欺として立件できる可能性はあります。
通常貸した金銭の請求は民事手続きにて返還請求を行います。まずお金を貸す際に借用書などを受け取ったか。借用書などがない場合には金銭の貸し借りがあったとわかるメールやLINEなどのやり取りが残されているか。
さらに相手への金銭の受け渡しの際に銀行振り込みを利用した場合、その履歴が残されているかなど、お金の貸し借りを行った証拠が残されていないことで相手がお金を借りたこと自体を否定できないようします。
またマッチングアプリの相手ということで、相手の氏名、住居、電話番号など、相手の身元がわかる情報の有無も重要となります。
手続きとしては、まず相手に対し内容証明による金銭の請求から始まり、最終的には裁判所に貸金返還請求訴訟を提起することになります。
手続きを進めるには、貸した金額と請求に係る費用との費用対効果を考慮しながら行います。

男女トラブル・男女問題 Q&A9

Q.先月まで同棲していた相手が同棲期間中にお互いがお金を出して買った家具や家電を相手が勝手に処分してしまいました。私が出したお金を返済してもらいたいのですが。
A.同棲中に双方が出資して購入した財産はお互いの共有物ですので、特に決め事がなければお互いの持ち分は等分と推定されます。
相手の権利は2分の1しかないのにも関わらず、あなたの権利分を侵害して勝手に処分した場合は、相手が売却した額の半分は請求できる可能性があります。

男女トラブル・男女問題 Q&A10

Q.結婚を視野に付き合っていた男性が別の女性と付き合っていたのが発覚し、途端に別れを告げられました。この男性は芸能人を目指していて、夢を叶えてあげたいとこれまで生活費や物品の購入、マンションの家賃など数百万円くらい使いました。相手に精神的苦痛として慰謝料請求と出資したお金を返してもらいたいと思っています。
A.相手の男性と結婚を視野が、正式な婚約をしていたという意味であれば、婚約不履行で損害賠償請求が可能となりますが、
ご自身の中だけで結婚を意識していて、将来的な結婚に相手が同意していなかった場合には婚約をしていたと認められず、婚約不履行での損害賠償請求は難しいといえます。
また、相手の男性に対して出資をした分についても同様で、結婚をすることを前提に出資していた場合は返金を求めることは可能ですが、そうでない場合にはあなたの好意による出資とされ、返金はやはり難しいといえます。

男女トラブル・男女問題 Q&A11

Q.交際相手と性交渉の末に妊娠したことが判明しました。彼の方から中絶をして欲しいと言われていますが、私は出産を望んでいます。彼にそのことを話すと勝手にしろ、認知絶対にしないと拒否されています。
A.まず、男性から中絶を強要されたり、妊娠を告げたことで連絡がとれなくなったり、ひとりで出産してほしいと言われるなど、妊娠後に女性に不利益を与えた場合は、不法行為による損害賠償を請求することが可能です。
次に認知についてですが、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は非嫡出子と呼ばれます。父親または母親の一方がその子供を血縁関係上の子として認める行為を認知といいます。
未婚の男女間で特によく起こる問題は、認知を拒否することに関するものです。
認知拒否の理由として、不倫関係にある男女の間で女性が中絶せずに出産した場合があります。この場合、認知すると妻に知られる可能性を避けたいと考え、認知を拒否するケースが見られます。
認知すると、男性の戸籍にその事実が記載されるため、妻が手続きで戸籍を確認した際に知られてしまう可能性があります。また、相手の女性が子の誕生を機に結婚を要求することを避けたい場合も、認知を拒否する理由になります。
認知を拒否された場合、母親側から認知調停や訴訟が提起されることがあります。これにより、DNA鑑定などによって親子関係が証明されることがあります。認知には任意認知と強制認知があります。
任意認知は、男性が自らの意思で非嫡出子を血縁上の子として認める方法です。
一方、強制認知は、裁判など公正な第三者によって、その判決を通じて強制的に認知する方法です。

男女トラブル・男女問題 Q&A12

Q.交際中の彼との子を妊娠しているのですが、彼に妊娠を伝えたところ中絶をして欲しいと言われています。
A.避妊をせずに妊娠をした場合は双方に責任があります。
ただし相手の男性が避妊をすると偽り行為をしたり、男性側が妊娠をしないよう配慮を怠ったことで妊娠をした場合には、男性に対し慰謝料請求をすることが可能です。
相手の男性から中絶を告げられているとのことですが、男性から脅迫や暴行などによって中絶を強制的にされた場合にも男性に対し慰謝料請求をすることが可能です。
あなたが中絶を断固拒否し、結婚もせずに出産をする場合は、生まれてくる子は婚外子となるため、相手に認知をしてもらう必要があります。 話し合いをしても相手が応じない場合は、家庭裁判所に認知調停を申し立てます。
調停では、父親と子供の親子関係を証明するためにDNA鑑定を行うことが一般的です。
ここでもDNA鑑定を拒否された場合には、相手との性交渉から妊娠までの経緯やその後の相手の対応などを訴訟を通じて裁判所へ訴えることになります。
通常、男性との間に子どもが生まれた場合は、その子の父親は法律上、夫であると推定されます。
父側より嫡出否認の調停などが行われない限り、その子は夫の子としての地位を保持することになります。
※この場合は認知が行われることはありません

男女トラブル・男女問題 Q&A13

Q.交際相手と別れることになり、その際に今まで使ったお金やプレゼントの返還を求められています。
A.交際相手から受け取った金銭やプレゼントについては法的には贈与契約に該当し、交際が終了した際に返還を求められた場合でも、基本的には返す義務は存在しません。
ただし、結婚を前提に貰った金銭やプレゼントについては、交際相手との別れに際して返還義務が生じる可能性があります。

男女トラブル・男女問題 Q&A14

Q.婚約者が両親の反対により結婚が叶わなくなったため、慰謝料の請求を検討しています。しかし、相手はその後仕事を辞め、実家で無職の状態で生活しており、賠償金を支払ってもらえる見込みがありません。このような状況において、一緒に生活している両親に対して請求を行うことは可能でしょうか?
A.相手の両親の影響で婚約が破棄された場合、両親の反対理由に基づいて請求が可能な場合があります。
例えば、あなたと婚約者との間に経済的な格差や身分、民族に関する差別が存在する場合、相手の親に対して請求することができるかもしれません。
それ以外の理由で相手に正当な事由がない場合は、請求の対象は相手本人のみとなります。
また、あなた自身に浮気や借金などの問題があり、相手の両親が結婚に反対している場合、損害賠償請求は認められないことになります。

弁護士が取り扱う男女問題や男女トラブルの例

男女問題・男女トラブル-婚約の不履行

婚約の不履行

婚約とは、文字通り男女が将来の結婚を約束することです。
ただし、結婚に至る過程において、何らかの事情により婚約を解消することもあり得ます。結婚は両者の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制はできません。

ただし、正当な事由なく婚約を解消された場合(婚約破棄)は、その損害の賠償請求が可能です。

損害賠償請求をするには、「婚約している」が前提となります。理論的には、当事者の口頭の約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約などしていない」と主張する可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠があると良いでしょう。

賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により因果関係が認められる損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場や披露宴会場、新婚旅行などのキャンセル料や結納品、新居の購入費や賃貸の初期費用、家財道具の購入などにかかった費用などです。

婚約破棄で損害賠償請求を検討されている方、または損害賠償を請求する内容証明や訴状が届いた方は、当法律事務所の弁護士にご相談ください。相手との交渉から訴訟まで対応いたします。

男女問題・男女トラブル-金銭トラブル

金銭トラブル

交際中に、金銭の貸し借りが行われる場合があります。信頼関係が存在するため、借用書を作成することは稀でしょう。

しかし、交際を解消する際に、返す、返さないというトラブルが誘発されることがしばしば存在します。

当然ながら、相手が素直に返済してくれれば問題ありませんが、貸し借りによってトラブルになった場合は、最終的に貸した側が金銭のやり取りがあったことを証明する必要があります。この際、署名・押印のある契約書や借用書が一番有効です。

また、貸し借りに関するメールやLINEなどの通信履歴、電話の録音、銀行の送金履歴なども証拠としては劣りますが、ある程度の証拠となり得ます。

これらの証拠が皆無で、口約束だけで金銭の貸し借りが行われていたとしても金銭消費貸借契約は成立します。しかしながら、訴訟になった場合は証明のハードルが高くなります。

そして、証明できたとしても、相手に返済できるだけの財産や給料収入などがない場合、裁判で勝訴してもお金を回収することはできないことも重要な観点です。

※1 相手に返済できるだけの財産や給料収入などが無い場合には裁判で勝訴しても、お金を回収することはできない場合があります。

※貸した金銭を取り戻せるか判断して欲しい、十分な証拠があるので貸したお金の返還を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。
過去の事例などから回収が可能か、実際に回収を試みた場合の見通しなどをご説明をいたします。回収は内容証明による請求から訴訟の提起対応まで安心してお任せください。

男女問題・男女トラブル-嫌がらせ行為

嫌がらせ行為

元交際相手からストーカー行為や脅迫行為、ネット上への誹謗中傷の書き込みや職場へのいたずら電話、頼んでいない通販や出前が届くなど、執拗(しつよう)な嫌がらせを受ける場合があります。

相手の行為が犯罪に及ばない程度の嫌がらせの場合は、相手に内容証明を送付し、行為を即刻やめるように警告する方法もありますが、相手の行為が悪質であれば、最寄りの警察署などに相談することをおすすめします。

特に相手の思い込みが激しい場合には、相手の行為がエスカレートする可能性も高いため、家族や友人・知人に相談し、周囲からも気にかけてもらうよう働きかけることが大切です。

男女問題・男女トラブル-つきまとい行為

つきまとい行為

元交際相手や元配偶者、知人、職場の同僚、まったく知らない相手など、一方的な好意や思い込み、その他の好意の感情に基づいて、相手やその関係者に対して不適切につきまとう行為を繰り返すことを指します。 つきまとう行為には幾つかの行動パターンがあり、「待ち伏せや押しかけ」「監視していると告げる行為」「面会・交際などの要求」「無言電話やメール、LINEなど」「粗野・乱暴な言葉遣い」「汚物などを送付する」「名誉を傷つける」「性的羞恥心の侵害」などが挙げられます。 このような場合、嫌がらせ行為と同様にその行動はエスカレートする可能性が高いため、まずは警察や弁護士に相談することをお勧めいたします。

男女トラブル・男女問題-出会いを利用した犯罪

出会いを利用した犯罪

マッチングアプリなどを利用した不特定多数の異性との出会いで、強制わいせつや強制性交などの被害、男性と女性が肉体関係を持った際に、現れた男が加担して「自分の女だ」と主張し、金品を強要する美人局、知り合った相手に架空の投資などの話を持ちかけたり、ボッタクリの飲食店などへと誘導して不当な飲食代の支払いを強要したり、結婚をほのめかして金銭を借りて逃げるなどの詐欺行為など、異性との出会いを利用した犯罪が増加しています。
また、被害を訴えられないように身分証明書や露出した写真などを撮影されるケースもよく見られます。このような犯罪に巻き込まれた場合は、警察や弁護士に相談することが重要です。

男女問題・男女トラブル-交際相手の浮気

交際相手の浮気

浮気というと慰謝料という言葉を連想されますが、同じ浮気でも配偶者や内縁者による浮気(不貞行為)や婚約者の浮気と彼氏・彼女として交際している場合とでは性質は異なります。

結婚している夫婦や内縁の夫婦、婚約中の関係には貞操義務があり、これに反した行為を行うと不法行為となり法的責任を負います。また、当事者の一方が既婚者の場合は、その相手が既婚者と知り得る状況で不貞行為を行った側に対して、配偶者から損害賠償請求をされる可能性があります。

一方、当事者が双方とも未婚である異性間の不倫関係は法律では保護されない男女関係となり(一部を除き、後述)、法的責任を問われることはありませんが、当事者間の道徳的な問題となるため、浮気に対する慰謝料請求は難しいと言えます。
ただし、婚姻関係が成立していない場合でも、交際相手と明確な婚約関係が成立していると認められる場合や事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいる「事実婚」、すなわち内縁関係にあった場合には、不法行為に基づいた適切な因果関係にある損害の賠償を請求することが可能です。

婚約関係にある交際相手や浮気相手に対する損害賠償、内縁関係者に関わる浮気に対する損害賠償を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談ください。請求の対応から訴訟対応まで、安心してお任せいただけます。

男女問題・男女トラブル-交際相手が既婚者と知らなかった場合

相手が既婚者と知らず交際

相手から独身だと聞いていたので交際(性交渉を含む)を始めたが、後々相手が既婚者だと判明した場合、相手が既婚者であることがわかった時点で交際を解消することで、たとえ相手の配偶者から損害賠償請求の責任を問われても、免れられる可能性が高くなります。 不倫(不貞)は不法行為とされ、損害賠償請求の対象となりますが、その行為(不法行為)が故意ではないことが前提条件ですので、相手が既婚者であることを黙っていたため知らなかったことは不法行為の故意の条件には当てはまりません。 ただし、交際相手が独身であると主張していたが、注意をしていれば既婚者だと気付く状況であった場合、例えば相手が配偶者や子どもの写真を所有していたり、LINEで配偶者とやり取りをしている痕跡があり、それを認識していたような状況があった場合には、不倫が過失(落ち度)とされ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

男女問題・男女トラブル-内縁関係のトラブル

内縁関係のトラブル

内縁関係(事実婚)とは、「婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にあること」を指します。

つまり、婚姻届を出していないというだけで、それ以外は法律上の夫婦と同じという状態のことです。

内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や協力扶助義務、貞操義務といった義務が課され、婚姻費用(生活費)の分担請求ができ、正当な理由なく内縁関係が解消された場合や不貞行為があった場合には慰謝料請求が可能となります。
一方、内縁の配偶者は配偶者控除の対象とはならず、さらに、当事者間に生まれた子は※1非嫡出子となります。非嫡出子は※2 非嫡出子は認知によって相続権が発生します。養育費も請求することが可能となります。認知の手続きは自動的には行われず、市区町村の役所に認知届と必要書類を提出する必要があります。

また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。

内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用できます。

内縁関係の解消、それに伴う財産分与、慰謝料請求などでお悩みであれば、当法律事務所の弁護士にご相談ください。交渉から調停、訴訟の対応まで、安心してお任せいただけます。

※1 法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子。

※2 父親に認知された子は父親からの相続権が得ますが、、そうでない子は法律上の親子関係がなく、相続人となりません。

男女問題・男女トラブル-認知

認知

婚姻をしていない状況で、女性が妊娠し出産した場合、生まれた子は母親の戸籍に入り、母親のみが親権者となります。母親と子との親子関係は、出産したことで当然に認められます。一方、血縁上の父親との親子関係は、父親がその子を認知しない限りは認定されません。

父親が子を認知すれば、その子は生まれた時に遡って法律上の子としての地位を得ます。子には父親からの相続権が発生し、また父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。

父親が自らの意思で役所に認知の届け出をすれば良いのですが、父親が認知を拒否した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続きを取る必要がございます。

子の父親である相手が話し合いに応じない、一方的に認知を拒否されているなど、認知に関する問題でお困りの際は、ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。



男女トラブルに関する弁護士費用

内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)

内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。

注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。

内容証明
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)

内容証明
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)

内容証明

弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。

5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close