婚約破棄
婚約破棄
男女間でお互いの意思により将来的に結婚の約束をしたにもにもかかわらず、一方の都合により一方的に婚約を白紙に戻すことを婚約破棄といいます。 婚約は、当事者双方の合意のみに基づいて成立しますので、婚約を解消する場合にも、当事者双方の合意によるものであれば、問題はありません。 婚約は当事者の口約束だけでも成立しますが、トラブル時には結婚の約束を口で言ったか言わなかったかという水掛け論となる可能性が高いため、相手から結婚の意思を表明したメールや録音などの証拠、または両親へのあいさつ、結婚式場や新婚旅行の手配など、結婚に向けた具体的な行動があると良いでしょう。
婚約を解消する正当な理由
婚約は、どちらか一方が婚姻の意思を喪失した場合には、いつでも自由に解消することができます。ただし、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合には、損害賠償責任が生じます。
- 婚約者に不貞行為があったとき
- 婚約者が行方不明
- 婚約者が精神病者であったとき
- 婚約者に他に愛人や子供がいたとき
- 婚約者に精神病や遺伝性疾患がある場合
- 婚約者の性的無能がわかったとき
- 婚約者から虐待や侮辱を受けた
損害賠償請求について
婚約した相手が不貞行為や暴力、DV、虐待、暴言その他の、婚姻を継続しがたい重大な事由があり、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがなくやむを得ず婚約を解消する場合には、相手に対する損害の賠償請求をすることが認められます。裁判となった場合には、原告は争点に対する証拠を用意する必要がありますが、被告もそれを立証できる証拠を準備したほうが良いでしょう。
精神的苦痛に対する慰謝料
婚約を不当に破棄された場合に受ける精神的苦痛の代償として慰謝料を請求することが可能です。ただし慰謝料の請求を認められるためには以下の条件にあることが前提となります。
- 婚約破棄の違法性
- 精神的苦痛の存在
- 精神的苦痛と婚約破棄との因果関係
- 精神的苦痛の発生から3年が経過していないこと
財産的損害に対する賠償
婚約後、婚姻に向けての結納や式場の手配、新婚旅行の予約、婚約指輪、結婚指輪の購入、新居の手配や家具、日用品などの購入など、さまざまな準備を整えることになります。これらに使った費用や結婚式場や新婚旅行のキャンセル費用などの物的損害や、結婚をする予定で仕事を退職した場合は退職しなければ本来受け取るはずであった給与、職場を変えた場合には前職との給与の差額などの逸失利益が請求できる場合があります。
- 結婚式や結婚披露宴の申込金やキャンセル費用
- 結婚式用の衣裳や衣服などの購入費やレンタル費
- 新婚旅行の申込金やキャンセル費用
- 結納金
- 婚約指輪費用
- 家具などの購入費用
- 仲人への謝礼金
- 新居購入費用
逸失利益
結婚に向けて会社を転職や退職していた場合、婚約をしなければ、そのまま会社で就労していたと考え、その際に得られるべきであった収入など
- 結婚を機に会社を退職した場合の給与
- 結婚を機に会社を転職した場合の給与の差額
慰謝料、損害賠償の方法
婚約を不当に一方的に破棄した相手に対し、慰謝料、損害賠償を請求する場合は、まず双方の話し合いによる円満な解決を試みます。相手が婚約を破棄したことの非を認めている場合には支払ってくれる可能性もありますし、いきなり内容証明や訴訟を起こして、相手の支払う気持ちを削いでしまう可能性もあるからです。しかし話し合いの場を設けたのにも関わらず相手が話し合いに応じない場合や連絡が取れない場合には、内容証明により請求をします。内容証明の送付により、相手が何らかのアクションをしてきた場合には、示談、和解の可能性もありますが、それでも相手が支払う気がない様子を見せた場合や内容証明自体を無視して放置した場合には、慰謝料請求、損害賠償請求の訴訟を提起します。
慰謝料、損害賠償の相場
損害賠償請求は、婚約破棄により実質的な被害を受けた金額に対するものですので、相場というものはありません。また、無形で金銭換価が難しい精神的苦痛に対する慰謝料についても特に相場というものはありませんが、過去の例を見ると大体50万円~250万円前後が多く見られます。その際、感情的になり高額な慰謝料を請求しようとすると、話し合いでの解決が難しくなる可能性があります。さらに、裁判に持ち込んだとしても法外な慰謝料を認められる可能性はほとんどありません。
男女トラブルに関する弁護士費用
内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)
内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。
注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)
- 内容証明
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)
- 内容証明
弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。