婚約破棄をした場合の結納金の返還義務
結納金は法律上「婚約の成立を確証し、あわせて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与であり、婚約解除の場合には不当利得として返還すべきである」とされ、結納金は婚姻の成立を目的とした贈与になりますので結婚が成立すれば結納の返還義務はなくなります。
婚姻が成立しなかった場合のケース
婚姻の解消が双方の合意により婚約を解消した場合には授与者(新婦側)は、結納金の返還を求めることができます。婚約破棄の理由が授与者(新郎側)の心変わりなどによる一方的なものであった場合、実際には、自己の都合で婚約を破棄した授与者(新郎側)が結納金の返還を請求してくるケースは少なく、仮に結納金の返還を求めてきた場合であっても、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求権と相殺を理由に返還を拒むことが多いようです。
授与者(新郎側)の有責行為により女性側から婚約を破棄された場合はどうでしょう。
「破約の原因が専ら結納を交付した側にある場合においては、破約に対する制裁として、破約者は結納の返還を請求する権利を有しないとすることが、信義誠実の原則などに照らし結納を授受した当時における当事者の意思に合致するものである。 」「結納の授与者が自らの有責事由によって婚姻不成立の事態を招来したり、あるいは正当な事由もないのに婚約を破棄した場合には、信義則上、授与者はその返還を求め得ないと解すべきである。 」 としています。つまり、自らの責任で婚約破棄をしておきながら、結納の返還を請求することはできないという事になります。逆に女性側に否があった場合はどうでしょう。原則女性側による一方的な婚約破棄である場合は結納金の返還義務が生じます。ただし、婚姻破棄の原因が男性側にもある場合や婚約を破棄されたことで男性側が女性に対し暴力を振るった場合など、男性側の責任の比重が重い場合には、結納金の返還は請求できず、逆に女性側の責任の比重が重い場合には、結納金の返還を請求ができます。
「結納者及び結納受領者双方に婚約解消についての責任が存するときは、信義則上ないし権利濫用の法理からして、結納者の責任が結納受領者の責任より重くないときに限り結納等の返還を許し、より重いときはその返還を請求することはできないと解するべきである。 」 と判示しています。
男女トラブルに関する弁護士費用
内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)
内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。
注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)
- 内容証明
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
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慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)
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- 16万5000円~27万5000円
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報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。