金銭トラブル
男女間の金銭の貸借トラブル
交際相手にお金を貸したが、何度請求をしても返してもらえない。また、交際中にプレゼントされたアクセサリーや、相手が出した食事代やデート代を別れた途端に返金を迫られているなど、交際が破綻したと同時に金銭トラブルになる場合があります。 よくあるケースでは、お金を返してくれるように言ったところ、逆に「相手も散々お金を使ったのだから返す必要がない」、「こちらの方が多く出費しているのだから金を払え」と請求されてしまうケースがあります。 この場合、貸した金銭は返済の請求は可能ですが、プレゼントや相手の好意で出費した金銭については贈与扱いとなるため、返済請求がされた場合、ご自身の意思で返還することは個人の自由となりますが、原則として返還の義務はありません。 ただし、結婚をする前提出資させた金銭やプレゼント(解除条件付贈与)や結婚をする気があると相手を騙して得た金品(詐欺罪)に関しては返還する義務を負います。
お金を貸した場合は借用書を貰う
交際相手にお金を貸したとしても、交際中の相手を信用して借用書などもらわないケースがほとんどだと思いますが、いざ返金を請求しようとなると、相手が認めている場合は別として、相手が借りたことを認めなかった場合には貸したお金を取り戻すことは困難になります。 交際相手とはいえども、別れてしまえば赤の他人なのですから、親しき仲にも礼儀ありで借用書は受け取るようにして下さい。
借用書が無い場合
お金を貸した事を証明できる借用書がない場合は、お金を貸した事がわかるメール。例えば「この間借りた○○万円、なるべく早く返すから」などの内容であれば証拠となります。 その他には相手にお金を渡すのに銀行振込などを利用していれば、通帳や振込依頼書の控えなどが証拠となります。
しかし、証拠が全くない場合には、とりあえず相手に内容証明を送り相手の出方を見ます。 相手が内容証明が届いたことに驚いて電話やメールで連絡をしてくれば、その会話やメールの内容次第では証拠になりますし、それ以前に内容証明=裁判を起こされると思い支払ってくれるかもしれません。
証拠などが揃っている場合
借用書や証拠となる資料がそろっている場合には、内容証明を相手に送ります。 相手が内容証明を送られたことでプレッシャーを感じて支払ってくれれば、それで終わりです。 それでも相手が支払わない場合は、裁判所に訴訟を提起します。 訴訟を提起すると、相手には裁判所から特別送達で訴状と一緒に○月○日の○時に裁判所に出頭してくださいと呼出状が届きますので、裁判所から呼び出されたことに相手がびっくりして和解を願い出てくる場合もありますし、そのまま裁判となれば裁判所の判決によりお金を回収できる可能性もあります。 どちらにしても、裁判となった場合にはどれだけ証拠をそろえられるかがポイントとなりますので、証拠となる物はなるべく残しておくようにします。
男女間の保証人トラブル
実際のお金の貸借ではなく、交際相手が自動車の購入や賃貸不動産を借りる際の保証人になっていて、交際を解消すると同時に保証人もやめたい、または別れた相手の保証人になっていて、元の交際相手が支払をしないので自分に支払うように請求されているなど、保証人になったことによるトラブルもよくあります。
交際をやめても保証人は簡単にはやめられない
不動産の賃貸で保証人になったような場合には、代わりの保証人(例えば相手の両親など)を立てるか、不動産屋に頼んで自分を保証人から外し、代わりに保証会社に保証してもらう方法があります。 賃貸不動産の場合は代わりの保証人がいれば特に難しいことはないのですが、自動車の購入や消費者金融での金銭貸借契約で保証人となっている場合には、保証人の交代は簡単にはいかないことがあります。 まず保証人となっている金額に見合った収入の相手を保証人にしないと認められなかったり、保証人の交代自体を嫌がる消費者金融もありますので、もし借りたお金がいくらか相手の手元にあるのであれば早めに借金を返済させ、自動車などは売却する方向で早めに保証人の責務から免れるようにするのが得策です。 もっと言えば、他人の保証人には簡単になれないことです。
男女トラブルに関する弁護士費用
内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)
内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。
注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)
- 内容証明
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)
- 内容証明
弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 回収した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 回収した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 回収した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。