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男女問題に強い弁護士が対応します。
相手方と直接対応することはありません。
相談内容が他人に知られる心配はありません。
実績豊富なので複雑に問題にも対応。
女性相談者でご希望の方は女性弁護士が対応します。

男女問題に強い弁護士とは

男女問題に強い弁護士

男女問題は、恋愛における不和から生じるトラブル(婚約の解消、金銭の貸し借りに関する問題、脅迫、暴力、監禁など)や、出会いの手段(SNSやマッチングアプリなど)を通じて発生するトラブル(マルチ商法、ロマンス詐欺、投資詐欺への勧誘、高額な飲食店への誘導、美人局など)など、さまざまな側面を持っています。
弁護士が介入して問題を解決する際には、センシティブな内容を含む場合、依頼者のプライバシーに十分配慮しながら事件に取り組むことが求められます。また、問題によっては複数の法律的な課題が絡むことが多く、金銭トラブルには対応できても、相手に対する誹謗中傷や刑事事件に関する問題に不慣れであれば、解決は難しいでしょう。
男女問題に精通した弁護士は、これらの問題に関連する要素を幅広く扱うことができ、各事件の内容や状況に応じて柔軟に対応する必要があります。さらに、依頼者が被害者である場合には、心のケアにも配慮することが重要です。
女性の相談者の方で、男性の弁護士に相談をしづらい方は、女性弁護士の対応も可能ですので、ご予約の際にお申し出ください。

男女問題で多い相談

婚約破棄

交際から相手との結婚を意識し、相手と結婚をしようと約束したのにも関わらず、「別に好きな人ができた」、「やはり結婚は性に合わない」、「あなたと結婚生活をする自信が無い」など 様々な理由で結婚を取りやめるケースが存在します。
婚約破棄において問題となるのが、

婚約を不当に解消した側が、これらの費用や精神的苦痛に対する賠償責任を負うのが基本的な考え方です。
しかし、婚約解消に至る原因が双方に存在する場合には、賠償責任の程度が変わることがあります。
一方的な婚約破棄の場合、慰謝料の相場は最大で約200万円程度とされています。

SNSなどを利用した犯罪行為

異性との出会いの手段として最も利用されているのはSNSやマッチングアプリです。
これらの出会いを利用して連絡を取ってきた相手をターゲットにするために、初めから犯罪を企てている者も少なくありません。
例えば

ホストクラブなどでの売掛金トラブル

ホストクラブなどでツケで遊興し、ツケの支払いができずにホストクラブやホストとトラブルになるケースがあります。 例えば

ホストクラブなどの売掛金に起因するトラブルが後を絶たず、国や自治体などが法や条例の整備を検討しています。
売掛金の回収に関わる法律に抵触する問題については、警察や消費生活センター、弁護士などに相談して下さい。
ホストクラブなどから売掛金の回収でお困りの場合は、男女問題に強い須田総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

男女間の金銭トラブル

交際相手から「今月苦しくて」、「親が重病で入院して入院費が支払えない」「独立して会社を創めたいので資金を貸して欲しい」などの理由でお金を貸して欲しいと頼まれ、相手とも不仲になりたくないし、相手を信用していれば尚更断りづらいと思います。
はじめは返すつまりが交際がうまくいかなくな、別れ話になった途端、「あれは貰ったものだ」、「出資してくれたと思ってる」などの理由で返済を拒まれたり、はじめから返すつもりがないのに「〇か月には、まとまったお金が入るから」、「来月には返す」などと話しをはぐらかせて先延ばしにしたり、連絡が取れなくなる場合もあります。
男女間の金銭トラブルでお困りの場合は、男女問題に強い須田総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

つきまとい・嫌がらせ行為

つきまとい行為や嫌がらせ行為は、見ず知らずの人間や元交際相手、職場や学校などの異性であったりと相手が広範囲にわたります。
元々交際していた相手からの行為の場合は、別れたことに対する恨みであったり、未練から行うケースが多く、職場や学校の異性の場合や見ず知らずの人間の場合は一方的な恋愛感情からくる行為の可能性が高いと思われます。
特に見ず知らずの人間が相手の場合、相手の性格や人間性が分らず、行為が過激化し犯罪へと発展する可能性を秘めます。
身の危険を感じた場合は、警察や弁護士に相談をすることが大切です。

子供の認知

認知には「任意認知」と「強制認知」の2つの方法があり、
任意認知」とは、父親である男性が自発的に、自身の子どもであることを認める手続きのことを指します。この場合、生物学的な父子関係を証明する必要はなく、市区町村役場に認知届を提出することで認知の効力が生じます。また、子どもがまだ生まれていない胎児であっても認知が可能ですが、その際には母親の同意が求められます。さらに、子どもが既に成年(18歳以上)の場合には、その子どもの同意も必要です。なお、認知は届出ではなく遺言によっても行うことができ、その場合、父親が亡くなった際に遺言の効力が発生することで認知の効力も生じます。
一方の「強制認知」とは、父親が任意認知を行わない場合に、子ども自身やその法定代理人である母親が裁判所を通じて父子関係を認めさせる手続きです。強制認知の手続きには、認知訴訟という裁判の方法も含まれますが、家庭内の問題については、まず話し合いによる解決が望ましいとされているため、法律上、訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります。そのため、強制認知の流れとしては、まず認知調停を申し立てて話し合いを行い、合意に至らない場合に認知訴訟を提起することになります。

未婚の男女の間に生まれた子に対する認知のトラブルは、相手との婚姻を望んでいないケースや不倫相手である場合に多く、他人には相談をしづらい場合がほとんどです。
婚姻していない母親から生まれた子どもの戸籍には、父親の欄が記載されておらず、法律的には父親が存在しないことになります。
したがって、実際には血縁関係にある父親が、法律上では全くの他人として扱われることになります。

内縁関係の破棄

内縁関係の解消は、双方が合意している場合、正当な理由があれば問題なく行うことができます。
しかし、正当な理由がないまま一方的に内縁を不当に解消した場合、解消した側は損害賠償責任を負い、慰謝料などの支払い義務が生じることになります。
〇 内縁解消の正当な理由として以下のものが挙げられます。
〇 内縁の配偶者に不貞行為があった場合
〇 内縁の配偶者が悪意をもって遺棄した場合
〇 内縁の配偶者の生死が3年以上不明である場合
〇 内縁の配偶者が重度の精神疾患に罹患し、回復の見込みがない場合
〇 その他内縁関係を継続することが困難な重大な理由が存在する場合
内縁関係は法律上の婚姻に準じたものと見なされます。このため、正当な理由なく一方的に関係を解消することは不法行為とされ、慰謝料の支払い義務が生じるほか、財産分与の請求が発生する可能性があります。内縁関係の解消に関する問題は、家庭裁判所での調停や審判を通じて解決することが可能です。

男女問題の相談例

金銭トラブル

所有者の同意なしにクレジットカードを持ち出した場合、窃盗罪が成立します。
また、他人名義のクレジットカードを使用した場合(所有者の許可の有無にかかわらず)、詐欺罪に該当します。
クレジットカードの不正利用が発覚した際には、速やかにカードの利用停止手続きを行い、被害の拡大を防ぐよう努めてください。
不正利用による被害の補償については、まず警察に被害届を提出し、その後クレジットカード会社に相談することが重要です。
保険によ る補償の範囲はクレジットカード会社によって異なるため、場合によっては所有者が負担しなければならないこともあります。
このような場合、不正利用を行った相手に対して請求することも可能ですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

交際中に受け取ったプレゼントやお金は、贈与に該当するため原則として返却する必要はありません。
ただし、結婚話などを条件に贈与させた場合には、返還義務が生じる可能性があります。

お金を貸す際の借用書、お金を振り込んだ場合は振込明細、貸し借りのやり取りをしたメールやLINEの履歴、電話でのやり取りした録音などがあれば証拠となります。
これら証拠となる物がない場合であっても当事者間でお金の貸し借りについての合意をしていれば金銭貸借契約は成立するため、請求は可能です。
ただし、相手がお金を借りたことを認めない場合は、金銭貸借を証明することは難しくなります。
また相手が借用を認めた場合であっても、相手に支払い能力が無い場合は、時間を掛けて回収する方法しかありません。
この場合、相手が少しずつでも返済する意思があれば可能性は残りますが、相手に返済意思がない場合には、財産調査を行い、目ぼしい財産を発見できれば、強制執行で回収できる可能性もあります。
ただし相手が資力が低い場合、相手へ貸した金額が到底返済できない金額の場合には、全額の回収が困難な可能性があります。

元交際相手に対して私物の返却を求めても応じてもらえない場合、まずは置いてきた物品をすべてリスト化し、返還を求める内容証明を送付することが重要です。
相手があなたの私物を保持していることは、何らかの利益をもたらすものではないため、嫌がらせの一環として行われている可能性が高いと考えられます。
そのため、弁護士からの内容証明が届くと、多くの人は返還に応じる傾向があります。
まれに意図的に物品を廃棄するケースも存在しますが、相手があなたの同意なしに私物を処分した場合、損害賠償を請求し、相手に弁済を求めることが可能です。

SNSやマッチングアプリを通じたロマンス詐欺や投資詐欺が増加しています。
まず、見知らぬ相手から投資の提案を受けた場合は、明確に断り、その後はその相手との連絡を絶つことが重要です。一度でも騙されてしまうと、相手はあなたを良いターゲットと見なし、さらなる金銭を騙し取ろうとします。
また、結婚の話を持ちかけて相手の信頼を得た後、徐々に金銭を巻き上げるロマンス詐欺の被害も増加しています。
これらの被害に遭った場合は、まず警察に相談してください。詐欺被害に関しては、警察は被害弁償には関与しません。
お金を取り戻すための手続きは民事の手続きとなりますので、困った場合は弁護士に相談することをお勧めします。

嫌がらせ行為など

嫌がらせ行為について警察に相談する際、元交際相手の行為が明確に犯罪と認識されていない場合、警察が迅速に対応しないことがあります。
職場を頻繁に訪れたり、職場や自宅の近くで待ち伏せをする行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。また、メールや電話での頻繁な連絡も同様です。
さらに、電話であなたや家族に対して危害を加える内容を話す場合は、脅迫罪に該当する可能性があります。
このような状況では、電話の録音や連絡があった日時の記録を行い、証拠を集めた上で警察に被害届を提出するか、弁護士を通じて内容証明を利用し、嫌がらせの中止を求めることが重要です。
今後も嫌がらせが続く場合には、警察への被害届の提出や精神的苦痛に基づく損害賠償請求を行うことを警告することが必要です。
当事者同士の話し合いも考慮されますが、嫌がらせ行為を行う相手の精神状態が不安定である可能性が高いため、他の被害を防ぐためには第三者を介入させることが望ましいと考えられます。

別れることについて話し合っている最中に、相手がカッとなって、あなたを叩いたり、蹴ったり、髪を引っ張られるなどの行為を受けた場合は暴行罪、傷害罪などにあたります。
暴力を振るわない場合でも、「お前の家族に危害を加える」、「お前との関係を職場に言触らすぞ」など、あなたへの危害や周囲への危害を発する場合には脅迫罪などにあたります。
また「別れるなら死んでやる」と自殺をほのめかす言動をする場合もあります。このようなケースで相手が自殺したら大変と逆に気遣いをしてしまい、気持ちが関係継続へと揺らぐ場合もあります。
交際を継続するか否かは、本人の意思によりますが、相手の「別れたら自殺してやる」の言動はあなたに別れることを諦めさせるための策略であることは間違いないでしょう。
反対に「死ねるものなら死ねば」とか「あなた死ぬ勇気なんてないでしょう」など相手を刺激するような言動は反対に相手を追い詰めることとなります。
このように当事者間での話し合いができない場合、危害を加えられ可能性がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。

自分の写真や個人情報などをネット上に拡散された場合には早急にアップロードされた掲示板などに削除依頼を行い拡散の進行を止める必要があります。
また拡散した相手が間違いなく元交際相手だと確証を得るためには、アップロード先に対しアップロードした相手のIPアドレスの情報を公開するよう手配をします。
相手を特定できたら、加害者に対する損害賠償請求をすることが可能です。また嫌がらせ行為で裸の写真などを拡散した場合には、リベンジポルノ防止法に該当する可能性があるため、警察への被害届を提出することも視野に入れます。
一度拡散された写真や個人情報などは完全になくすことは難しいため、早急に対応を行うことで被害を最小限に収めることが大切です。
ご自身の画像や個人情報を第三者により勝手に拡散された場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

関係解消トラブル

正当な理由がないまま不当に婚約を解消された場合、慰謝料を請求することができる可能性があります。
婚約破棄を証明するためには、まず婚約が成立していたことが認められる必要があります。
例えば、両親への結婚の挨拶や、新婚旅行や新居に関する見積もり、資料の収集、実際の手配、結納金の授受、婚約指輪の購入など、入籍に向けた具体的な計画が進められていた場合、婚姻に関する合意が形成されていたと評価されることがあります。
次に、婚約破棄の理由が「心変わり」や「性格の不一致」、「親による結婚への反対」などの場合、正当な婚約解消の理由として認められない可能性が高くなります。
詳細については、双方の事情により異なることがあるため、弁護士に相談することをお勧めいたします。

不倫に関するトラブル

正当な理由がないまま不当に婚約を解消された場合、慰謝料を請求することができる可能性があります。
婚約破棄を証明するためには、まず婚約が成立していたことが認められる必要があります。
例えば、両親への結婚の挨拶や、新婚旅行や新居に関する見積もり、資料の収集、実際の手配、結納金の授受、婚約指輪の購入など、入籍に向けた具体的な計画が進められていた場合、婚姻に関する合意が形成されていたと評価されることがあります。
次に、婚約破棄の理由が「心変わり」や「性格の不一致」、「親による結婚への反対」などの場合、正当な婚約解消の理由として認められない可能性が高くなります。
詳細については、双方の事情により異なることがあるため、弁護士に相談することをお勧めいたします。

既婚者との肉体関係は不貞行為に該当します。もし相手が既婚者であることを知らなかった場合、慰謝料請求を免れる可能性があります。
しかし、相手とのやり取りの中で、相手が結婚していることを知っていたと判断される場合は、その限りではありません。
不倫行為に対する慰謝料の相場は、最大で300万円程度とされています。相手やその弁護士から不貞行為に関する慰謝料請求を受けた場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。
示談交渉による減額や訴訟対応についてもお任せください。

婚約者が実際には既婚者であった場合、まず考慮すべきはその配偶者からの法的措置です。
もしあなたが婚約者の既婚の事実を知らずに交際していた場合、かつ肉体関係を持たなかったのであれば、配偶者の貞操権を侵害することにはならず、法的な問題は発生しません。
また、相手が既婚者であることを知らなかった場合も同様です。
次に、相手が既婚であることを隠して婚約した場合、あなたは相手に対して精神的な損害賠償を請求する権利を有します。
さらに、結婚を前提に仕事を辞めたり、婚姻生活のために家財道具などを購入したり、新居を手配したりするなど、婚姻に向けた具体的な行動を起こした場合には、その際に発生した費用について損害賠償を請求することが可能です。
このような状況にお悩みの場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします

不倫相手があなたの家族や職場に情報を漏らすと脅す理由として考えられるのは、「別れを引き留めたい」、「手切れ金を狙っている」、「あなたを離婚させたい」といった点です。
いずれにせよ、不倫をしているため、相手はあなたが家族や職場に知られたくない立場であることを理解し、その状況を利用して言いなりになることを期待していると考えられます。
このような状況において、もしあなたの家族や職場に不倫していることをバラした場合、名誉毀損罪に該当します。また、口止めとして金銭を要求した場合には恐喝罪が成立し、身体への危害を示唆された場合には脅迫罪が適用されます。
これらは相手の弱みに付け込む犯罪行為ですが、あなたは不倫という人には知られたくない弱みがあることから、対等な話し合いが難しく、一方的に譲歩してしまうことが多いでしょう。そのため、弁護士を介入させることが対処法として有効です。これにより、相手は無理な恐喝や脅迫的な言動を控え、お互いが納得できる形での解決が期待できるでしょう。



男女トラブルに関する弁護士費用

内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)

内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。

注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。

内容証明
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)

内容証明
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)

内容証明

弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。

5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益報酬金
~300万円回収した金額の13.2%
300万円~3000万円回収した金額の7.7%
3000万円~3億円回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。


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