解決事例1 | 不倫をしていた夫に対して離婚調停を申し立て、慰謝料や養育費の支払いを受けた事例 |
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相談内容 | Aさんは、埼玉県内に住む30代女性です。ご主人とは4年前に結婚し、3歳の長男と3人で生活していました。 ご主人のBさんは大企業に勤め、年収も500万円以上あり、少し前までは家族で仲良く暮らしていました。 ところが、1年ほど前から、Bさんは家にいる時間が少なくなり、突然、給料の管理もAさんから取り上げて、生活費もギリギリの金額しか渡してくれなくなりました。 Aさんが事情を問い詰めても、反対に大声で怒鳴られたりするほどで、夫婦の仲がどんどん悪くなっていきました。 ある日、Aさんがたまたま夫のスマートフォンのLINEのやり取りを見てしまったところ、Bさんが会社の同僚の女性と頻繁に会い、不倫関係にあることがわかってしまいました。 そのことをBさんに確かめると、Bさんは勝手に携帯電話を見たことに激怒し、そのまま家を出て、相手の女性宅に移り住んでしまいました。 生活費もほとんどもらえなくなってしまい、Aさんは困り果て、弁護士を頼って相談に来ました。 Aさんはすでに離婚を決意しており、今後の生活や長男のためにBさんに経済的な負担をしてほしいという希望をお持ちでした。 |
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解決内容 | Aさんは生活費もほとんどもらえないとのことでしたので、まずは弁護士から相手に対し、生活費の支払を毎月支払ってもらうよう請求をしました。 ところが、Bさんは弁護士に対して、離婚に応じてもいいが、お金を払うつもりはない、との回答をするのみでした。 そこで、弁護士が話し合いでは解決がつかないと判断し、すぐにさいたま家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
また、離婚成立までの間、収入のある夫は、収入のない妻に対して生活費(婚姻費用といいます)を支払う義務がありますので、その支払いを求める調停もあわせて起こしました。 Bさんは、お金の支払いには強く抵抗していましたが、緊急性の高い婚姻費用の調停が先に成立し、毎月10万円の婚姻費用の支払を受け取ることができるようになりました。 その後、婚姻費用を受け取りながら、離婚調停を続けていましたが、Bさんは不倫の事実を認めており、調停が不成立となって裁判になった場合には、慰謝料や財産分与、養育費の支払義務が発生することがBさんも次第に理解するようになってきました。 そのため、裁判所の調停員の説得もあり、最終的に6回目の調停で、Bさんは慰謝料や財産分与として合計500万円を支払うほか、養育費を息子が20歳になるまで毎月7万円ずつ支払うことで離婚調停が成立となりました。 |
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浮気などの行為で夫婦関係を破綻方向へ導く原因をつくった有責配偶者から婚姻費用の分担請求があった場合、婚姻費用分担請求は認められないとする裁判例が多く見られますが、有責配偶者が最低生活を維持する程度の請求を認める裁判例もあります。また破綻に至る原因が夫婦双方にある場合には、その責任の割合により婚姻費用の分担額が減ぜられるケースも多くあります。 |