Hさんの離婚調停の受任をするとともに、Hさんの資産についても相談をされた弁護士は、一人でローンをかけているマンションに住むのはもったいないという理由から売却を検討します。 不動産業者に査定を依頼したところ、債務の総額のほうがマンションを売却した価格よりも高い、いわゆるオーバーローンという状態である事が判明します。 他に金融資産としてHさん名義の預金500万円ほどがあったのですが、オーバーローンの金額もほぼ同様の金額でした。 そのため、弁護士としては、財産分与はゼロを妻に対して、主張することにしました。 この住宅ローンは契約時に妻も連帯保証人になっていることから、調停時にその点も指摘して、離婚に応じるよう粘り強く主張しました。 |