Dさんは仕事が忙しく、慰謝料や婚姻費用の分担については何も考えていなかったのですが、前述の相手方行政書士作成の請求書では、過去に遡った婚姻費用の分担を求める条項もありました。 Dさんは離婚もやむないと判断しつつも、できる限り経済的に負担が大きくない状況で離婚を成立させてほしいとして当事務所に離婚に関する交渉を依頼します。 当事務所で、速やかに、妻あてに回答を書面で送付し、直接の交渉を申し入れします。なお、その際、行政書士は、代理交渉権限を有していないことも説明し、行政書士通じた交渉は、予め拒否しておきます。 |