交通事故の被害者でお困りの方
- 保険会社と交渉するのが不安
- 保険会社から提示された賠償金額が妥当かどうかわからない
- 保険会社から提示された賠償金額では納得ができない
- 過失割合に納得できない
- 示談後に後遺症が発覚した
交通事故ナビメニュー
当事務所の人身交通事故への対応の特色
弁護士に依頼することで、
交通事故の示談金・賠償金が増額できる可能性があります。 すぐにご相談下さい。
事案によっては事故直後からの対応が可能
事故直後から弁護士に依頼することにより、事故の被害や保険会社との交渉による身体的、精神的な負担や不安をなくして、治療に専念できます。
リーズナブルな報酬額
法律相談0円、着手金0円、報酬は賠償金を手にしてからの成功報酬型なので費用を気にすることなく、安心してご相談いただけます。
刑事被害者参加手続にも対応可能
加害者が交通事故で起訴をされた場合に、被害者が裁判に参加することにより、加害者に対峙し被害者やご遺族の思いを伝えることが可能です。 人身事故被害者の方でご希望される場合には、当事務所の弁護士が積極的にサポートします。
交通事故について
人身事故で車両(自動車、自動二輪等)が破損した場合の修理費、代車費用の請求、人身事故でケガを負傷とした場合や家族が死亡してしまった場合の慰謝料の請求、治療期間中に仕事ができない場合の休業損害など、交通事故の被害にあった場合は、加害者側との交渉となりますが、多くの場合自動車のドライバーは任意保険に加入しておりますので、実際には保険会社を相手に交渉を行うこととなります。
ただし、被害者が本人が保険会社と交渉するとなると、交通事故の専門である保険会社の担当者は事故に関する専門知識も豊富であり、そうでない被害者が対等に交渉するのは困難だといえます。
また、交渉の末、相手方の保険会社から、提示される賠償額も、被害者側にしてみれば、納得のできない金額である場合が多いのですが、中々折り合いがつかずに交渉が長引いた末に疲れ果てて保険会社のいい分で承諾してしまうケースが多くあります。
また、後から後遺症が出た場合を想定した取決めをしておかないと、示談が成立してしまった後に万が一後遺症が出た場合では治療費や休業補償を新たに請求するのは困難といえます。
最近は、自動車だけでなく自転車や電動キックボード、モペットなどの電動自転車などによる交通事故で人を死傷させたり、無謀な自転車の運転で事故を誘発したとして警察に逮捕される事件が増えており、警察も今後、自転車や電動キックボード、電動自転車などに対する取締りを強化していく方針とのことです。
交通事故-交通事故の流れ
交通事故-保険会社と弁護士(裁判所)の賠償額の基準
保険会社の賠償基準は弁護士(裁判所)の賠償額の基準よりはるかに低い
交通事故で後遺症を負ってしまった場合、保険会社の慰謝料の基準額は、弁護士(裁判所)の考える基準額と比較してはるかに低いのです。
例えば後遺症傷害14等級の場合、自賠責では32万円、任意保険の場合は、自賠責基準よりもやや高めですが、それでも弁護士基準よりは低いものとなります。裁判所では110万円とかなりの開きがあります。 更に後遺症としては一番重い後遺症傷害1等級の場合においては保険の基準と裁判所の基準では約1千万円の開きがあります。
誰もが事故のことを早く忘れたいでしょうし、保険会社との交渉も早く終わらせたいと思うのは当然ですが、本来受け取れる筈だった賠償金額が受け取るためには、諦めないことが大切です。
交通事故の被害者になってしまった場合の慰謝料、損害賠償、休業補償の金額に納得できないなどのご相談はお気軽にご相談して下さい。
当事務所の弁護士が被害者の方に代り保険会社との交渉を行います。
交通事故-自賠責保険と任意保険
自賠責保険の補償内容
自賠責保険は公道走行を行う自動車全てに加入義務があります。保険の適用は人身事故のみで相手への損害賠償に対して保険金は支払われますが加害者自身のケガや被害者のいない単独事故に対しては保険金は支払われません。また自賠責保険の限度額は死亡事故で3,000万円、ケガの場合で120万円が限度額となります。
支払いが出来る損害 | 内容 | 支払いの基準 |
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治療関係費 | 治療費 | 診察料・投薬料・手術料・処置料・入院料・柔道整復等の費用など | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 | 入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合) 自宅看護料または通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合) | 入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。 これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額が支払われます。 |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則として入院1日につき1,100円が支払われます。 |
通院交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
義肢等の費用 | 義肢・歯科補綴(ほてつ)、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。眼鏡の費用は50,000円が限度となります。 |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
文書科 | 交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
休業損害 | 交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) | 原則として1日につき5,700円が支払われます。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額が支払われます。 |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は治療期間の範囲内で決められます。 |
後遺障害のある場合の補償内容
後遺障害で神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
それ以外の場合には75万円(第14等級)~3,000万円(第1等級)となり、その他障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等も支払われます。
支払いが出来る損害 | 支払いの基準 |
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①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 | 被害者1名につき 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円 |
②上記①以外の後遺障害 | 被害者1名につき (第1級)3,000万円~(第14級)75万円 |
亡くなった場合の請求内容
支払いが出来る損害 | 内容 | 支払いの基準 |
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葬儀費 | 通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用(墓地・香典返しなどは除く) | 60万円が支払われます。 立証資料等により、これを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額が支払われます。 |
逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの | 収入および就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。 |
慰謝料 | 被害者本人の慰謝料 | 350万円が支払われます。 |
遺族の慰謝料 遺族慰謝料請求権(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額が異なる | 請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円が支払われます。なお、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。 |
交通事故-後遺障害
後遺障害とは
交通事故によって負った受傷で治療を行っても将来的に回復が見込めない状態で症状が半永久的に続く状態をいいます。後遺障害等級認定がなされると、等級に応じて、逸失利益や後後遺障害慰謝料を請求できます。 後遺障害の認定は、事故当日から6ヶ月~1年程度(治療の効果が期待できる期間)後の症状固定後に申請を行います。症状固定が認められると、治療を行っても回復が見込めないと診断されたことになるため、認定以降の治療費は保険会社から支払われなくなり、自費での治療となります。
後遺障害等級
後遺障害の等級は、症状固定の認定後に主治医の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請を行います。申請方法は被害者請求と事前認定の二通りがあります。
事前認定
加害者が加入している任意保険会社に自賠責保険からの支払い分も含めて保険金を支払ってもらいます。 また後遺障害の認定についても、 任意保険会社が被害者に代わって申請に必要な書類を集めて自賠責損害調査事務所に提出してくれますので、被害者側は手間もかからず大変便利な制度です。 ただし、加害者の任意保険会社に全てを任せることになるため、全てを任せることになるため、被害者に有利な資料が提出されず、不利な資料が提出される可能性があることがデメリットとして考えられます。また、認定についても、適正な等級が認定されるようアドバイスはしてくれません。
被害者請求
被害者が直接自身の加入する自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。
適正な認定がなされる安心感があります。しかし申請に必要な医療記録等の取寄せ費用は、保険会社に立替えてもらうことができないので、被害者の負担となります。 また、必要な書類を被害者側が揃えなければならないというデメリットがあります。
この等級は、損害賠償請求の額を決定する基礎的な要因であり、16等級142項目に分類されていて、等級が1つ違うと支払われる金額数百万円も変わってきます。 等級認定は自賠責保険会社が医師の後遺障害診断書を基に等級を付けるのですが、後遺障害診断書を書く医師は、必ずしも後遺障害の認定申請に詳しいわけではありません。貴方自身でも、申請を行う前に後遺障害診断書の内容を確認し、検査内容や診断書の記載内容が不十分であったり、自覚症状や他覚的所見についても正確に記載されているか、チェックをするよう心がけてください。
等級認定
後障害の等級は、症状固定の認定後に主治医の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請します。この等級は、損害賠償請求の額を決定する基礎的な要因であり、16等級142項目に分類されていて、等級が1つ違うと支払われる金額も100万円単位で変わってきます。
等級認定の異議申立
後遺障害の認定で非該当とされたり、後遺障害は認められたものの等級が不当に低かったなど、認定に不服がある場合には損害保険料率算出機構に異議を申し立てることが可能です。 後遺障害の認定で適切な認定がなされない理由として多いのが後遺障害診断書の記載内容が不十分であることが挙げられます。後遺障害の等級の認定には、明確な認定基準が定められており、この基準をクリアできないと後遺障害と認定されることはありません。またこの基準はかなり厳しく、痛みなどが残っていても後遺障害の認定が受けられないケースも多々あります。
この認定結果に対し異議申立を行うには、後遺障害診断書を書いた医師に診断書を書き直してもらったり、他の医師に意見書を書いてもらうなど申立の準備が必要となります。また異議申立の結果、等級の見直しがなされない場合は、訴訟を提起し後遺障害に見合った等級を認めてもらうことになります。
交通事故-交通事故による逮捕
交通事故の加害者として警察に逮捕された場合
日常普通に生活をしていても交通事故に遭遇する可能性は誰にでもあることです。
その中で自動車を運転するトライバーは、いつ交通事故の加害者側になってしまうかわかりません。
物損事故の場合は、相手の損害賠償など金銭の支払いが主な争点となりますが、人身事故、特に被害者が死亡または重度な障害を負った場合は、警察に逮捕される可能性があります。
事故が起こる前までは、普通に生活していたのに突然警察に逮捕・勾留されてしまうのです。
もちろん逮捕後は、仕事にも行くこともできず、自宅にも帰れず警察の留置施設に身柄を拘束され(原則10日間)48時間以内に検察庁に送致され検察官による取り調べを受けます。
検察官が必要と判断し裁判所で認められた場合、更に10日身柄を拘束されますので、一度逮捕されると最大20日間身柄を拘束されてしまいます。
検察官の取り調べの後、起訴となれば裁判を受けることになり有罪で禁固刑・懲役刑が確定すると交通刑務所に収容されることになります。
ご相談時にお持ちいただくもの
◆交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真 ◆診断書、後遺障害診断書 ◆治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど) ◆事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど) ◆相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程 ◆加害者の任意保険の有無と種類 ◆その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など
※上記の物はお手元にある物だけで結構です。
交通事故に関する弁護士費用
人身交通事故(被害者のみ)
当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。 弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。 日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。 これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)
- 法律相談料
- 0円
- 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。
事故被害者の補償についての法的手続き
人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど
- 着手金
- 0円
- 報酬金
弁護士費用特約のない通常の場合
保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制
表記金額には消費税が含まれております。
弁護士費用特約のある場合
東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。
- 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。