後遺障害
後遺障害
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害を一定定期間(事故後6ヶ月~1年)治療を続けた上で、医学的にこれ以上の改善が見込めないと判断された機能障害や神経症状などの症状(症状固定)のことを指します。この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害の申請をすることが可能です。
後遺障害の等級

後遺障害の賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。後遺障害の認定は自身の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、事故の相手方の損害保険会社(※1)へ提出して行います。
後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1~16級の142種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。
しかし実際は自身の症状に見合った等級の認定をされるのは難しく、また等級1つ違うと支払われる保険料にも大きな差が生じますので認定結果に不服がある場合は自賠責保険会社に異議申立をします。
※1 加害者の自賠責保険(共済)、加害者の任意保険(共済)、 被害者自身の任意保険(共済)など
後遺障害異議申し立て
遺障害等級認定の結果に不服がある場合は異議申し立てをします。申立方法は被害者請求をしている場合には自賠責保険会社に対して、任意保険が事前認定の手続きをしている場合には任意保険会社に対して異議申立て書を提出します。
異議の申立は何度でも行うことができますが、後遺障害の等級は損害調査事務所が理由があってつけたものですので、その判断を変更させてより良い等級を獲得するためには、それなりに説得力のある証拠を揃えなくてはなりません。
しかし交通事故などの知識や経験のない被害者本人が異議申立を行なって場合、的確な異議申立の理由が説明できなかったり、また充分な証拠や適切な資料が準備できない可能性がありますので弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
なお事故の加害者に対する損害賠償請求の権利は症状固定から3年になりますので注意が必要です。
交通事故に関する弁護士費用
人身交通事故(被害者のみ)
当事務所は,人身交通事故(被害者)の案件については,着手金その他の初期費用を一切頂きません。 弁護士報酬は,相手方(加害者又は保険会社)から最終的な入金があった際に,その10%と消費税相当額を頂く形になります。 日当その他の別途の報酬は一切頂きません。 (別途頂く実費は,訴状貼用印紙,裁判所納付郵券及び刑事記録謄写費用のみです。 これも入金後の事後精算です。) したがって,事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。
人身交通事故被害者の法律相談(弁護士費用特約に加入されていない場合)
- 法律相談料
- 0円
- 弁護士費用特約に加入されている場合は、1時間につき1万1000円(税込)の相談料をいただきます。その場合の相談料は保険会社の負担となりますので、相談者のご負担は実質的にはありません。
事故被害者の補償についての法的手続き
人身交通事故の被害者の慰謝料、損害賠償、休業補償などの増額についての交渉、訴訟手続きなど
- 着手金
- 0円
- 報酬金
弁護士費用特約のない通常の場合
保険会社より支払われた賠償金・慰謝料の11%の完全報酬制
表記金額には消費税が含まれております。
弁護士費用特約のある場合
東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC報酬基準(税別)に準じます。
- 弁護士費用特約のある場合には,弁護士報酬は、東京弁護士会旧弁護士報酬会規又はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の報酬基準(税別)に準じます。 この場合も,弁護士費用特約の利用により,やはり事前の金銭的なご負担なく,安心してご依頼いただけます。