労働問題に関する弁護士費用
解雇
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)とされていますので、使用者に解雇を言い渡された場合には、争うことが考えられます。 方法としては、使用者との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。 ご相談の上、適切な方法を選択します。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 基本報酬金及び成功報酬金
増額した金額 報酬金 ~300万円 8.8%~17.6% 300万円~3000万円 5.5%~19.8% 3000万円~3億円 4.4%~8.8% 3億円以上 3.3%~6.6%
表記金額には消費税が含まれております。
- 労働審判
解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。
原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。- 着手金
- 16.5万円~27.5万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収または減額した金額の13.2~17.6% 300万円~3000万円 回収または減額した金額の5.5~11% 3000万円~3億円 回収または減額した金額の3.3%~6.6%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟
解雇について交渉や審判では解決できない場合、訴えを提起することも考えられます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
~300万円 回収または減額した金額の13.2~17.6% 300万円~3000万円 回収または減額した金額の5.5%~19.8% 3000万円~3億円 回収または減額した金額の3.3%~6.6%
表記金額には消費税が含まれております。
未払い賃金・残業代等請求
給料、残業代、休日手当などの賃金の未払いがある場合、使用者に対し、それらの支払いを請求することが考えられます。 方法としては、会社との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。
- 内容証明
- 5.5万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 労働審判
解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。
原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収または減額した金額の13.2~17.6% 300万円~3000万円 回収または減額した金額の5.5~11% 3000万円~3億円 回収または減額した金額の3.3%~6.6%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟
賃金・残業代の不払い等があり、交渉、審判では解決できない場合には、訴えを提起することが考えられます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収または減額した金額の13.2~17.6% 300万円~3000万円 回収または減額した金額の5.5~11% 3000万円~3億円 回収または減額した金額の3.3%~6.6%
表記金額には消費税が含まれております。